ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

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ボアソナード (1825-1910)

ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Émile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)はフランス法学者教育者。日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。勲一等旭日大綬章受章。呼称については、ボワソナード、古くはボアソナド、ボワソナドとも表記される。

人物

ヴァル=ド=マルヌ県ヴァンサンヌ出身。父ジャン・フランソワ・ボアソナードパリ大学教授で著名な古典学者(ギリシャ語の研究)。普仏戦争ではパリに篭城した。 明治初期に来日したお雇い外国人の一人。幕末に締結された不平等条約による治外法権に代表される不平等条項の撤廃のため、日本の国内法の整備に大きな貢献を果たし、「日本近代法の父」と呼ばれている。司法省法学校のほか、東京法学校(現法政大学)、明治法律学校(現明治大学)、旧制東京大学でも教壇に立ち、東京法学校では教頭も務めた。これらの学校は日本法学の草分けとなる人材を多く輩出した。行政・外交分野でも日本政府の顧問として幅広く活躍し、旭日重光章(外国人として最初の叙勲[1])、勲一等瑞宝章勲一等旭日大綬章日本の勲章を三度受章した。

来歴

日本法の近代化

明治政府の最大の課題は日本の近代化であった。そのためには不平等条約撤廃の前提として列強各国が日本に対して要求していた近代法典(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の5法典。参照六法。)を成立させる必要があった。

そこで、日本政府はヨーロッパで評価の高いナポレオン・ボナパルトの諸法典をモデルとすることを決め、有意の人物を捜していたが、ボアソナードがパリの川路利良ら司法省の西欧視察団(8人)に法律の講義をしていたのがきっかけで明治政府により法律顧問として招聘を受けた。彼は当初日本に渡航することに難色を示していたが、パリ大学の教授ポストが当分空かないことなどの事情から日本渡航を決意したといわれている。

ボアソナードは、来日後、法律顧問に就任し、司法省法学校において10年にわたってフランス法の講義をしたが、自然法原理主義者であった。

彼は、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張して、時の司法卿大木喬任から信任を得て、日本の国内法の整備にあたる様になった。

刑事法の起草

法典の編纂はまず、刑法典治罪法典(現在の刑事訴訟法)から行われた。その理由は、江戸時代までは各藩が独自の法度を制定し、藩によって刑罰がまちまちであったためその統一が急務であったからである。明治期に入り明治政府が仮刑律1868年)、律綱領1870年)、改定律例1873年)と立て続けに刑事法の制定を行ったのも刑罰権を新政府が独占するためである。しかし、その骨子は従前同様中国法を直接継受して作られたもので、これまでの日本における律令と大きな違いはなく、改定律令は西洋刑法思想を取り入れ律的罪刑法定主義ともいわれるほど個別の犯罪要件を個別的に明確に規定していたものの近代刑法と呼ぶに及ばないものであった。そこでボアソナードに母国フランスの刑法、治罪法を模範として刑法典ならびに治罪法典の起草が命じられた。

ボアソナードは近代刑法の大原則である『罪刑法定主義』を柱とした刑法、ならびに刑事手続の法を明文化した治罪法フランス語で起草し、それを日本側が翻訳するという形で草案がまとめられた。起草された草案は元老院の審議を経て旧刑法(明治13年太政官布告第36号)、治罪法(明治13年太政官布告第37号)として明治13年(1880年)制定され、2年後施行されるに至った。

明治初期の刑事手続では、江戸時代の制度を受け継いだ拷問による自白強要が行われていたが、これを偶然目にした彼は自然法に反するとして直ぐさま明治政府に拷問廃止を訴えた(1875年)。お雇い外国人の中で拷問廃止を訴えたのはボアソナードだけだったと言われている(正式に拷問が廃止されたのは1879年)。

民事法の起草

刑事法の編纂が決着すると明治12年(1879年)からボアソナードは民法典の起草に着手した。 しかし民法の起草は容易ではなかった。古来、日本にも民事裁判は存在していたが、民衆の権利はあくまでも支配者の権力の裏づけがあってはじめて実現されるものであったから民法典が編纂されることがなかった。当事者同士の話し合いで解決できなかった場合に『お上からの恩恵』として仲裁による解決が為されてきたから民法典が必要とされなかったのである。

しかし不平等条約撤廃の交渉過程で列強各国が民法典の不在を治外法権の正当化理由としていたことから幕府に引き続き明治政府も民法典の編纂に着手するに至った。箕作麟祥らがナポレオン法典を翻訳し民法の草案が幾度も作成されたが司法卿大木喬任は直輸入的な草案を拒絶し、日本の実態に即した民法典の起草をボアソナードに命じるに至った(なお、家族法の部分については伝統や習慣の影響が極めて大きいため日本人の手によって起草)。

民法典の起草にあたって大木は全国の慣例や習俗を2度に渡って調査し『全国民事慣例類集』を編纂した(これは全国各地の習慣を各土地の長老や有力者から聞き取り調査したものをまとめたもので、幕末から明治期における日本の風俗や習慣を知る上で貴重な史料である)。

そして10年の歳月を経た明治23年(1890年)ようやく民法典の草案が完成し民法(明治23年法律第28号・旧民法)が公布された。しかし、ボアソナードが依拠していたフランスの自然法思想は伝統を重んじる日本の国情に合わないとするナショナリズム論陣をはられたこともあって(いわゆる民法典論争)、ボアソナードが編纂した民法は「施行延期」となり、結局施行されることなく民法が改めて編纂されることとなった。

しかし、ボアソナード自身が起草した草案は施行されることこそなかったが、民法典の出来る前には、一時事実上の法源として法曹・法学者に研究・利用された。当時の国家試験の主要科目でさえあったという[2]。また、物権や債権、財産権などの原理原則は現行民法に受け継がれ、全条文のうち少なくとも半分くらいはフランス法の影響があると主張する論者もいる(星野英一など)[3][4]。そのため、現在においてもフランスに留学する民法学者が少なくない。

フランス法を基礎にした民事訴訟法も起草したが、結局のところ、ドイツ法を基礎にしたヘルマン・テッヒョーの民事訴訟法草案が採用され、こちらは日の目を見ることはなかった。

日本法学への貢献

法学教育にも力を注いだが、民法起草者の一人で「日本民法典の父」といわれる梅謙次郎(法政大学初代総理)、明治法律学校(現明治大学)の創設者岸本辰雄らに多大な影響を与え、弟子の宮城浩蔵は東洋のオルトランと呼ばれた。ちなみにオルトランはボアソナードの師である。

司法省法学校で教鞭をとり、1881年5月に法政大学の前身である東京法学校の講師、1883年9月には東京法学校の教頭として着任。10年以上に渡り近代法学士養成と判事・免許代言士(現在の弁護士)養成に尽力し、法大の基礎を築いたため、法政大学の祖とされている[5]。また、明治法律学校では刑法、治罪法、自然法、相続法の講義を行い(通訳は杉村虎一)、東京大学法学部では旧民法の草案について講義するなど、日本の法学教育に大きく貢献した。

ボアソナードの講義について、加太邦憲は「以って自ずから秩序無く、時には横道に入り、遂には本道への戻り道を失することありて、到底初学の者には了解し難く」と述懐しており[6]ボアソナード流の講義に慣れるまで苦労したようである。また、ボアソナードは講義をするにあたって法律書など一切携行してくることはなく、前日の講義の末尾を学生に尋ねその続きを講義するといった形で講義をしていたと加太は記している。ボアソナードに先立ち初の法律政府顧問としてフランス人弁護士ジョルジュ・ブスケ (Georges Hilaire Bousquet) がフランスから招かれフランス法の講義をしていたことについて加太が「大幸福」とその感想記していることからも、ボアソナードの講義は高度で且つ難解であった。

外交への貢献

ボアソナードは、当時国際法にも通ずる数少ない人物であったため、台湾出兵後の北京での交渉に補佐として、日本側代表大久保利通に同行。条約締結の成功に貢献した。これを受け、瑞宝章授与。現在も法務省赤レンガ棟の資料室で一般公開されている。

日中朝三国同盟の献策

1882年(明治15年)、朝鮮壬午事変が起こった際、ボアソナードは外交顧問として軍乱勃発直後より何回も諮問を受けており、同年8月9日付の「朝鮮事件に付井上議官ボアソナード氏問答筆記」[7]では、日本にとって最も恐るべき隣国はロシアであると説き、日本、中国、朝鮮が提携するアジア主義をすすめた[8]

著書

関連文献

  • 大久保泰甫『ボワソナアド-日本近代法の父』(岩波書店〈岩波新書〉、1977年)ISBN 978-4004200338
  • 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター・洞口治夫編『大学教育のイノベーター 法政大学創立者・薩埵正邦と明治日本の産業社会』(書籍工房早山、2008年)ISBN 978-4886115102

脚注

  1. アメリカ人のル・ジャンドル(リセンドル)と同時受章。→日本の勲章の歴史
  2. 杉山直治郎『洋才和魂の法学者・ボアソナード尽瘁半生の生涯』帝国大学新聞昭和11年11月26日号
  3. 星野英一『日本民法典に与えたフランス法の影響(一)』日仏法学三号(1965年)
  4. 「独逸法と少なくも同じ位の程度に於ては仏蘭西民法又は其仏蘭西民法から出でたる所の他の法典及び之に関する学説、裁判例といふものが参考になって出来たものであります」(梅謙次郎「開会の辞及ひ仏国民法編纂の沿革」仏蘭西民法百年紀念論集3頁)、との起草者発言を直接の論拠とする。もっとも、これは多くの条文の起草において、旧民法やベルギー民法草案等を含む仏法系の民法を参照したことを意味するに過ぎない。梅謙次郎「法典二関スル話」『国家学会雑誌』12巻134号351頁(国家学会、1898年)。フランス民法典ではなくドイツ民法草案が最も主要な日本民法典の母法であることは明言されている。梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号671頁以下、穂積陳重「獨逸民法論序」『穂積陳重遺文集第二冊』421頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」『穂積陳重遺文集第三冊』621頁、富井政章・民法原論第一巻総論序5頁(有斐閣書房)、仁井田益太郎穂積重遠平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」法律時報10巻7号24頁、仁保亀松『国民教育法制通論』19頁(金港堂書籍、1904年)、仁保亀松講述『民法総則』5頁(京都法政学校、1904年)、松波仁一郎=仁保亀松=仁井田益太郎合著・穂積陳重=富井政章=梅謙次郎校閲『帝國民法正解』1巻8頁(日本法律学校、1896年、復刻版信山社、1997年)
  5. 法政大学市ヶ谷キャンパスのシンボルであるボアソナード・タワーや、ボアソナード記念現代法研究所の名称は彼の名前に由来するものである。
  6. 加太邦憲『自歴譜』岩波文庫
  7. 國學院大學日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第8、所収。
  8. 大久保泰甫「ボワソナードの『日中朝三国同盟』献策」岩波書店『図書』2010年11月号, pp.6-9
  9. ボアソナードの東京法学校での講義を堀田正忠が口訳、薩埵正邦が筆記・編集し、ボアソナードの許可を得て出版したもの。

関連項目

外部リンク