民法典論争

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民法典論争(みんぽうてんろんそう)とは、1889年(明治22年)から1892年(明治25年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。

なお、この論争と同時期に刑法典商法典を巡る論争も行われて、旧刑法の全面改正と旧商法の施行延期が行われた。このため、3つの法典を巡る論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。ドイツの法典論争とは異なる。刑法典・商法典の論争については、それぞれ刑法 (日本)商法の項目を参照。

旧民法の制定まで

民法典が存在しなかった東アジア世界

近代以前の日本においても民事裁判は存在したが、体系的な民法典はついに作成される事はなかった。そもそも日本を含めた東アジア文化圏においては、民衆は政治的に無権利であり、法的に許されたわずかな権利も支配者の統治・命令の絶対性を前提としたものであった。従って、古代律令法には刑法にあたる「律」と行政法にあたる「令」は存在しても民法にあたる法律は存在しなかった。こうした考え方は商工業が盛んになって民事的な訴訟が増加した幕藩体制になっても基本的には変わらず、その司法制度は専ら刑事裁判の遂行のためのものであり、民衆が自己の権利として裁判を請求することは出来なかった。民事上の問題が生じた場合には当事者間の話し合い(相対)による解決が付かない場合にのみ「お上からの恩恵」として仲裁に乗り出すという名目で民事裁判が行われたものであり、民衆を法的に救済する制度ではなかった[1]

だが、欧米列強との交渉が始まると、日本に民法典が無いことが列強による治外法権を正当化させる理由の一つに挙げられて、幕末から明治初期の日本において、不平等条約改正という政治的課題の一つとして民法典の整備が急務とされていた。

明治初期の民法典構想

幕末には箕作麟祥栗本鋤雲ら開明派の幕臣がフランスナポレオン法典フランス民法典)を範にして求める事を提案したが江戸幕府の滅亡によって実現しなかった。それでも、箕作は新政府の仕官後の1874年に5年間の歳月をかけてその邦訳を完成させた。

その頃、司法卿江藤新平は箕作麟祥によるナポレオン法典の邦訳を支援して、同法典の直輸入の検討も含めた早期の民法制定を指示して、太政官司法省を中心に何度か民法の案が作成された(1870年の「民法決議」、1872年の「皇国民法仮規則」、同年の「司法省民法全議」、1873年の「民法仮規則」)。やがて、1878年に箕作麟祥と牟田口通照を中心となって民法草案が完成された(「明治11年民法草案」という)が、時の司法卿大木喬任はナポレオン法典の丸写しのような内容に不満を抱いたために採用されることは無かった。その間にも遅々として進まない司法省の草案作成に業を煮やした内務省戸籍などを扱う)や農商務省物権債権の早期定義付けを求めた)からは、独自に民法草案の研究を開始する動きが見られた。

旧民法の制定

そのため大木は、1880年にいわゆる御雇外国人として明治初期における日本の法学教育や立法などに功績を挙げたフランス人法学者ボアソナードを中心に新しい民法草案の作成を指示した。彼はフランス人ではあったが、ナポレオン法典の直輸入には反対してあくまでも日本国内の事情にも配慮した民法典を作成すべきであると主張していた(大木もこの考えに同意して、この年と1883年に民事法に纏わる全国的な慣習法調査が行われて「(全国)民事慣例類集」として編纂された)。やがて10年近い年月をかけて作成された草案(ただし、現行民法典の親族相続に相当する部分については、日本人が作成した草案)を元に、旧民法が起案・制定され、1890年に2回に分けて公布された。

民法典論争

経緯

旧民法の公布は、不平等条約改正を急ぐあまり、帝国議会開設前に編纂を完了し十分な審議が尽くされなかったこと、明治十四年の政変以降、国家体制についてはプロイセン帝国にならうべしとの考えが政府内で強くなり、フランスイギリスを範とした憲法を制定すべしという自由民権運動が次第に取り締まられるようになった政治的状況の変化を受けて、延期派から様々な批判が展開されるようになった。

公布前の1889年(明治22年)5月、イギリス法系の東京大学(旧制)法学部出身者で組織される法学士会は春季総会において『法典編纂ニ関スル意見書』を発表するとともに、拙速な法典編纂を改めるべきであることを内閣枢密院に働きかけることを議決した。この意見書ならびに議決の影響で民法や商法の施行をめぐる議論が活発化したことから、この意見書並びに議決が実質的に民法典論争(商法も含む)のきっかけである。

施行延期派からは、旧民法が自然法思想に立脚していたことに対して、法の歴史性・民族性を強調した歴史法学からの批判、旧民法の条文が冗長で、無用の条文が多すぎるとの立法技術上の批判、欧米の最新の理論を折衷して民法を制定すべきなのに、特に最新のドイツ民法草案が全く検討されていないという批判、日本古来の家族制度を始めとする日本の伝統・習慣にそぐわないという内容に関する批判などがなされた。

これに対し、旧民法の編纂者の磯部四郎は、論文『法理精華ヲ読ム』を発表し、施行断行を訴えた。この他にこの時期発表された著名な論文として、施行断行派のものでは、井上操の『法律編纂ノ可否』がある。他方、施行延期派のものは増島六一郎の『法学士会ノ意見ヲ論ズ』、江木衷の『民法草案財産編批評』がある。

関西法律学校の創設者である井上は、磯部と同じくフランス法系の法学校の出身であり、増島は開成学校の、英吉利法律学校の創設者である江木は(旧)東京大学法学部の出身でありいずれもイギリス法系の学校である。

1890年(明治23年)11月、第一回帝国議会が開かれ、産業界から商法の施行が早すぎ対応がとれないとの理由で「商法実施延期請願書」が出されると、帝国議会は1891年(明治24年)1月1日施行予定の商法を民法と同じ1893年(明治26年)1月1日施行に延期することを決定した。

商法の施行延期が決定されたことで論争はさらに勢いを増し、同年、帝国大学の憲法学者 穂積八束ドイツ留学から帰国すると、論文『民法出デテ忠孝亡ブ』を発表し、「我国ハ祖先教ノ国ナリ。家制ノ郷ナリ。権力ト法トハ家ニ生マレタリ」「家長権ノ神聖ニシテ犯スベカラザルハ祖先ノ霊ノ神聖ニシテ犯スベカラザルヲ以ッテナリ」と説き、法による権利義務関係を否定し、日本伝統の家父長制度を否定する婚姻を基調とした家族法を批判した。この論文はそのタイトルのため最も注目を集め、民法典論争の象徴ともいえる論文である。

施行を翌年に控えた1892年(明治25年)、法典論争はピークに達し、施行延期派は天皇制に絡めて日本の伝統を基にした論陣をはり個人主義的な施行断行派を批判し、施行断行派はフランス法的自然法思想と市民法理論をもって反論を加えた。

また、論争は法律論にとどまらず資本主義経済の矛盾の問題、国家思想や国体の位置づけなどにも及び、商法典論争と相まって一種の政治対立の様相さえ呈するようになった。

しかし、松方デフレ等の影響で没落した農家・地主たちや疲弊した地方を尻目に官営事業の払下げで急速に力をつけてきた政商資本家の台頭という資本主義経済における自由競争の負の部分が顕在化しつつあった当時の状況や、大日本帝国憲法では天皇制を定め、近代天皇制国家の形成が進められていたことから、施行延期派を支持する声が段々と強まるようになっていく。

そして、同年5月、第三回帝国議会において民法典論争は政治的な決着がはかられた。貴族院議員田村保によって民法商法施行延期法案が貴族院に出され、断行派議員と延期派議員との間でも激しい論戦が繰り広げられたが、富井政章の演説が大きく寄与したこともあって同案は圧倒的多数で貴族院を通過[2]、衆議院でも賛成多数で可決するに至りここに民法典論争は決着をみた(詳細は富井政章の項目参照)。

その後、施行延期派から富井に加え穂積陳重、施行断行派から梅謙次郎という3人の帝国大学教授が法典調査会の委員に選任され、旧民法の根本的修正を基本方針として、ドイツ民法の草案や他にも30か国に及ぶ他の国の民法をも参照して、現行の民法(明治29年法律第89号)が起草され、1898年(明治31年)になって施行された。

背景・評価

当時、施行断行派であったのが明治法律学校(現明治大学)や和仏法律学校(現法政大学)であり、多くは法学校の出身者であり、他方、施行延期派であったのが英吉利法律学校(現中央大学)であり、多くは開成学校出身者であった。なおフランス法学派ながら延期派に属した例外的人物として、富井政章がいる。

帝国大学法科(現東京大学法学部)は、開成学校と法学校が合併してできたものであり、梅は法学校出身で、穂積陳重は開成学校の出身である。穂積陳重は、イギリスへ留学していたが、自ら願い出てドイツに留学しており、立場としてもドイツ法学系に接近しており、帝国大学内部でも激しい対立があった。

この論争の意義については、そのイデオロギー的性格を強調し、派閥的感情、職業的利害関係、思想的政治的立場など複雑の要素が絡んだものであるとの評価が一般的であるが[3]、ドイツと日本の二つの法典論争の共通性を重視し、自然法学と歴史法学の対立という学問的性格を強調する見解も主張されている[4]

よくある誤解について

穂積八束の論文が有名なため、しばしば民法典論争は穂積が起こしたものと誤解されることがあるが、誤りである。実際には明治22年5月の法学士会意見書に始まるものである。[5]

また、『民法出デテ忠孝亡ブ』の主張が、穂積八束自身も法典調査会査定委員として参加した民法典編纂の結果に実際に反映された様子はほとんど見られない[6][7]。そればかりか、旧民法よりもむしろ個人主義的な方向性で起草されたとの指摘もあり、自由主義的な旧民法が、明治民法により全体主義に傾斜したという理解は必ずしも一般的ではない[8]

その他、民法典論争の当時ドイツ法の思想はほとんど入ってきておらず、フランス法学派に対するドイツ法学派という構図を描くのは困難である。ようやく日本始めての独法科の卒業生が出たのは、明治26年であった[9]

脚注

  1. 衣笠保喜「公事」(『社会科学大事典 5』(鹿島研究所出版会、1968年) ISBN 978-4-306-09156-6) P190
  2. 杉山直治郎編『富井男爵追悼集』154頁(有斐閣、1936年)
  3. 星野英一「民法=財産法」(放送大学、1994年)29頁、 仁井田益太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」法律時報10巻7号15頁
  4. 穂積陳重「法窓夜話」97・98話、堅田剛『独逸法学の受容過程 加藤弘之・穂積陳重・牧野英一』(御茶の水書房、2010年)108頁
  5. 富井政章『訂正増補民法原論第一巻総論』第17版67頁(有斐閣書房、1922年)、穂積陳重『法窓夜話』97話
  6. 手塚豊『明治二十三年民法(旧民法)における戸主権』法学研究27巻8号(1954年)36~37頁、潮見俊隆・利谷信義編『日本の法学者』50頁法学セミナー増刊(日本評論社、1974年)
  7. 我妻栄『新訂民法總則(民法講義I)』14頁(岩波書店、1965年)
  8. 有地亨明治民法起草の方針などに関する若干の資料とその検討」『法政研究』第37巻第1・2号104、107頁(1971年)
  9. 「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」『法律時報』10巻7号(仁井田益太郎はこの時の主席)