桐花章
桐花大綬章(とうかだいじゅしょう)は、日本の勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に旭日章の最上位として追加制定された。日本に於ける高位勲章の一つ。
2003年(平成15年)11月3日から勲一等旭日桐花大綬章は、旭日大綬章及び瑞宝大綬章を授与されるべき者のうち功績又は長年にわたる功労が特に優れているものに授与される勲章とし、名称を桐花大綬章(漢数字による勲等表示は廃止)に改めた。勲章の形容は変わらないが「旭日桐花大綬章」ではなくなり、旭日章とは別個の「桐花章」という勲章に分類が成された。
ここでは新制度に於ける「桐花大綬章」について解説する。旧制度の勲章については旭日章及び勲一等旭日桐花大綬章を参照。
概要
1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として、旭日章が制定されたが、それに遅れること約13年の1888年(明治21年)に、勲一等旭日大綬章の上位にあたる勲章として勲一等旭日桐花大綬章が追加制定された。現在の桐花章の前身である。
一説によれば、金鵄勲章の制定を画策した山縣有朋に、栄典の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。当時の宮中席次において、金鵄勲章の功級は同じ数字を持つ勲等より上位に位置づけられていたため、功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功級より上位に位置づけられていた。戦後金鵄勲章が廃止され、栄典制度改正により旭日章と瑞宝章は同格の普通勲章に改められたが、桐花章はそれらより上位の普通勲章として運用されている。
栄典制度改正までは旭日章の一種であり、同種の勲章は最高位の物を一つ佩用する原則から、勲一等旭日大綬章など下位の旭日章と併佩することは不可であった。また旭日章の性格から、女性への授与も不可であった。栄典制度改正によって、旭日章とは別個の「桐花章」になったため、これまでの旭日章との併佩が可能となったほか、性別問わず授与できることとなった。
意匠
不透明赤色の七宝を用いた八条の旭光をベースに、四方に白色七宝が施された旭光が伸びている。この外方へ伸びた旭光の間を紫の七宝で彩られた桐の花が輪をつなぐように配され、非常に繊細かつ美しいデザインの勲章である。紐(章と綬をつなぐ金具)は五七の桐紋をかたどり、裏面には「勲功旌章」の文字が刻まれる。大綬は106mm幅で、赤の織地の両縁を白の双線が縁取るデザインとなっている。ただし外側にはほんの僅かに細く赤の織り地が残されている。勲章は大綬を持って右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。
運用
「桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ」(勲章制定ノ件4条1項)の条文を踏襲し、現在では「国家または公共に対し功労のある者」の中から、特に「旭日大綬章または瑞宝大綬章を授与する功労より優れた功労のある者」に対して授与される。
日本国の首相など三権の長をつとめた者には概ねこの勲章かそれ以上の者が授与されている。また民間では卓越した功労のあった企業経営者や、経済団体連合会の会長で功労のあった者などにも授与されている。
外国人に対する儀礼的叙勲での運用
国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼叙勲には、通常では用いられない。特段功績のあった主要国の駐日大使の離任の際には贈られることもあり、これも儀礼叙勲の一つと考えることも出来るが、外交官への叙勲は駐在時の功績により勲章の種類が変わることがあるので、相手の身位のみで無条件に勲章を贈る通常の儀礼叙勲とは区別して捉える必要がある。 功労評価によらない純粋な儀礼叙勲での運用は現在まで文書での記録が発見されておらず、確認することができない。[1]
皇族に対する叙勲
下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降の皇族叙勲は下記の表の通りである。
- 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
- 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
- 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ
ちなみに、日本国憲法施行以後は旧来の皇族身位令をおおよそ踏襲した叙勲が成されているが、現在「王」の身位を持つ皇族がいないため、王に対する叙勲の例はないが、今後王の身位を持つ皇族が誕生した場合、慣例からすれば王が成年式を終えた日に桐花章が授与されることになる。
受章者
※いずれも桐花大綬章。
氏名 | 主な役職 | 受章年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
山口繁 | 最高裁判所長官 | 2005年(平成17年)4月29日 | |
村山富市 | 内閣総理大臣 | 2006年(平成18年)4月29日 | |
平岩外四 | 経済団体連合会会長 | 2006年(平成18年)11月3日 | 従二位 |
豊田章一郎 | 経済団体連合会会長 | 2007年(平成19年)11月3日 | 勲一等旭日大綬章から昇叙 |
町田顯 | 最高裁判所長官 | ||
倉田寛之 | 参議院議長 | 2008年(平成20年)4月29日 | |
井上裕 | 参議院議長 | 2008年(平成20年)6月22日 | 没後追贈、従二位。勲一等旭日大綬章から昇叙 |
ウォルター・モンデール | 駐日アメリカ合衆国大使 | 2008年(平成20年)11月3日 | |
綿貫民輔 | 衆議院議長 | 2010年(平成22年)4月29日 | |
島田仁郎 | 最高裁判所長官 | ||
林寛子(扇千景) | 参議院議長 | 2010年(平成22年)11月3日 | 女性初、旭日大綬章から昇叙 |
海部俊樹 | 内閣総理大臣 | 2011年(平成23年)4月29日発令 同年6月24日授与 |
|
ダニエル・イノウエ | アメリカ合衆国上院仮議長 | 勲一等旭日大綬章から昇叙 | |
河野洋平 | 衆議院議長 | 2011年(平成23年)11月3日 | |
西岡武夫 | 参議院議長 | 2011年(平成23年)11月5日 | 没後追贈、従二位 |
羽田孜 | 内閣総理大臣 | 2013年(平成25年)4月29日 |
脚注
補注
- 勲記(叙勲内容を記載した賞状)とともに授与されその内容は官報の叙勲の項に掲載されるが、外国元首等へ儀礼的に贈る場合は必ずしも官報への掲載は行われない。
- 皇族は受章当時の名・身位を官報掲載どおりに記載(括弧内に現在の宮号等を参考付記)
- 通例、皇太子である親王を官報掲載する場合は必ず「皇太子○○親王」と記載されるが、叙勲(勲記)には「皇太子」が冠されない。
- 官報で皇族を掲載する場合は、皇太子と皇太子妃を除き、宮号(秋篠宮など)・称号(浩宮など)は一切冠されない。叙勲でも同様
参考文献
- 総理府賞勲局監修 『勲章』 毎日新聞社 昭和51年
- 佐藤正紀 『勲章と褒賞』 社団法人時事画報社 2007年12月 ISBN 978-4-915208-22-5
- 川村晧章 『勲章みちしるべ~栄典のすべて~』 青雲書院 昭和60年3月 ISBN 4-88078-009-X C0031
- 藤樫準二 『勲章』 保育社 昭和53年5月
- 藤樫準二 『皇室辞典』 毎日新聞社 昭和40年5月
- 三省堂企画監修 『勲章・褒章辞典』 日本叙勲者顕彰協会 2001年8月
- 三省堂企画監修 『勲章・褒章 新栄典制度辞典 -受章者の心得-』 日本叙勲者顕彰協会 2004年3月
- 伊達宗克 『日本の勲章 -逸話でつづる百年史-』 りくえつ 昭和54年11月
- James W. Pererson 『ORDERS AND MEDALS OF JAPAN AND ASSOCIATED STATES -Thied Edition-』 An Order and Medals Society of America monograph 2000年
- 婦人画報増刊 『皇族画報』 東京社 大正4年5月
- 婦人画報増刊 『御大典記念 皇族画報』 東京社 昭和3年10月
- 中堀加津雄 監修 『世界の勲章展』 読売新聞社 昭和39年
- 『皇族・華族 古写真帖』 新人物往来社 平成15年8月 ISBN 4-404-03150-5 C0021
- 『明治・大正・昭和天皇の生涯』 新人物往来社 平成15年8月 ISBN 978-4-404-03285-0
- 鹿島茂 編『宮家の時代 セピア色の皇族アルバム』 2006年10月 ISBN 4-02-250226-6
- 大久保利謙 監修 『旧皇族・華族秘蔵アルバム 日本の肖像 第十二巻』 毎日新聞社 1991年2月 ISBN 4-620-60322-8
- 『歴史読本 特集 天皇家と宮家』 新人物往来社 平成18年11月号
関連項目
- 勲一等旭日桐花大綬章
- 菊花章
- 菊花紋章
- 桐紋 「五七桐」は政府紋章
- 国章
- 栄典
- 勲等
- 褒章
- 記章
- 太政官布告・太政官達
外部リンク
- 日本の勲章・褒章/勲章の種類及び授与対象/勲章の種類(桐花大綬章) - 内閣府
- 桐花大綬章受章者一覧(戦後)
- 中野文庫での勲一等旭日桐花大綬章受勲者、大日本帝国憲法期も掲載
- 国立公文書館デジタルアーカイブ
- ↑ 1961年にネパールでの宮中晩餐会にてヒマラヤ王弟殿下が佩用している写真や、1964年に来日したサウジアラビア国王ファイサル陛下の皇居での宮中晩餐会でファイサル国王の右側の席に、勲一等旭日桐花大綬章を佩用した随行の王族と思われる人間が写真に残されているなどの、写真での記録は確認されている