小判
小判(こばん)とは、江戸時代に流通した金貨の一種である。金座で用いられた公式な呼称は小判であり『三貨図彙』では「小判」と明記されているが、『金銀図録』および『大日本貨幣史』などの古銭書には小判金(こばんきん)という名称で収録されており、貨幣収集界では小判金の名称が広く用いられている。量目(質量)および金品位が一定に定められた計数貨幣である。 テンプレート:統合文字 テンプレート:特殊文字
概要
形状は、小判形と呼ばれる楕円形で表面には全体的に打目が彫られ、上下に扇枠に囲まれた五三桐(ごさんのきり)、中央上部に「壹テンプレート:補助漢字フォント」(=「一両」)、下部に「光次(花押)」の極印が打たれている。楕円形、打目、黄金色が米俵の形状、俵目、色彩に由来するとの説が唱えられているが、反論も多くあり、内部まで金であることを証明するため打ち伸ばした「蛭藻金」や「譲葉金」の形状に起源を持つとか、打目も内部まで金であることを示すために刻まれたものであるとか、あるいは金地金を打ち伸ばすときに槌や鏨(たがね)によってどうしても付く傷であるなどといった説もある[1]。
江戸幕府を開くに先立ち、徳川家康は大判より小型のものとし、墨書を極印に改め一般流通を想定した通貨を発行する構想を持っており、慶長6年(1601年)に徳川家康が後藤家に命じて鋳造させた慶長小判を嚆矢とし、万延元年(1860年)発行の万延小判まで10種が発行された。全国通用を前提とするものであるが、金山が主に常陸、甲斐、伊豆および佐渡などに位置し、金貨の一般通用は家康により新たに取り入れられた政策であったため主に関東地方を中心に流通した。
額面は金一両。これは本来質量単位としての一両[2]の目方の砂金と言う意味であったが、鎌倉時代には金一両は五匁、銀一両は4.3匁と変化し、文明16年(1484年)、室町幕府により京目(きょうめ)金一両は4.5匁(約16.8グラム)と公定され、それ以外のものは田舎目(いなかめ)とされた。安土桃山時代には四進法の通貨単位の便宜を図るためか、京目金一両は四匁四分と変化し、田舎目金一両は四匁前後となった[3]。慶長小判はこの京目一両の原則に沿っていたが[4]、後世に金銀産出の衰退、幕府の支出拡大による慢性的な財政難の補填のため、正徳享保期を除き、時代ごとの経済政策により品位(金含有率)・量目ともに改悪されることが多かった。また、幕末には、日本国外での金銀比価が日本国内と大きく異なったため、これを是正するため極端に小型の万延小判に改鋳され、インフレーションを引き起こした。
江戸時代には、小判同様の計数貨幣の金貨として、二分判金、一分判金、二朱判金、一朱判金がある。この小判および分金の通貨単位は武田信玄による領国貨幣である甲州金の四進法(両、分、朱)を取り入れたものであった。 この内、一分判金は、小判の小額貨幣として常に小判と同品位、四分の一の量目でもって本位貨幣的に発行され、他の額面の貨幣は、品位すなわち含有される金の量目が小判に対して額面より少ない名目貨幣として発行された。
小判に対し、大判(大判金)も江戸時代を通して発行されていたが、大判は一般通貨ではなく、恩賞、贈答用のもので金一枚(四十四匁[5])という基準でつくられ、計数貨幣としてではなく、品位と量目および需要を基に大判相場によって取引された(強いて言えば秤量貨幣に近く、現代的に解釈すれば、金地金(インゴット)に相当するものと言える)。また、天保年間に大判と小判の中間的な貨幣として五両判が発行されたが、ほとんど流通しなかった。
なお、明治以降新貨条例が施行され、1両は1圓(円)と等価とされ(万延二分判2枚の金銀含有量の実質価値と1圓金貨の純金含有量の価値がほぼ等しかった)、古金銀はそれぞれの含有金銀量に基づいて定められた交換比率で新貨幣と交換された[6][7]。
三菱東京UFJ銀行貨幣資料館、貨幣博物館および造幣博物館には小判が体系的に展示されている。
江戸時代以前の小判
- 駿河墨書小判(するがすみがきこばん・するがぼくしょこばん)(文禄4年(1595年)(確定的でない)、4.5匁、84%)
- 武蔵墨書小判(むさしすみがきこばん・むさしぼくしょこばん)(文禄4年(1595年)頃、4.8匁、84%)
江戸時代に発行された小判
括弧内は発行年、発行高、量目、金含有率(規定)。発行高は一分判との合計で、元禄小判の場合は二朱判も含む[7][9][10]。
- 慶長小判(慶長6年(1601年)頃、14,727,055両(推定値)、4.76匁、84.3%→86.8%)
- 元禄小判(元禄8年(1695年)9月、13,936,220両1分、4.76匁、57.4%)
- 宝永小判(宝永7年(1710年)4月、11,515,500両、2.5匁、84.3%)
- 正徳小判(正徳4年(1714年)5月、213,500両、4.76匁、84.3%)
- 享保小判(正徳4年(1714年)8月、8,280,000両、4.76匁、86.8%)
- 元文小判(元文元年(1736年)5月、17,435,711両1分、3.5匁、65.7%)
- 文政小判(文政2年(1819年)6月、11,043,360両、3.5匁、56.4%)
- 天保小判(天保8年(1837年)7月、8,120,450両、3匁、56.8%)
- 安政小判(安政6年(1859年)5月、351,000両、2.4匁、56.8%)
- 万延小判(万延元年(1860年)2月、666,700両、0.88匁、56.8%)
脚注・参考文献
関連項目
テンプレート:江戸時代の貨幣- ↑ 1.0 1.1 瀧澤武雄, 西脇康『日本史小百科「貨幣」』東京堂出版、1999年
- ↑ 大宝律令では金銀の量目は小両(約14グラム)を用いたが、延喜式以降は金銀も含めて原則として一両は十匁(約37.3グラム)となった。(『図録 日本の貨幣 2巻』東洋経済新報社、1974年)
- ↑ 三上隆三『江戸の貨幣物語』東洋経済新報社、1996年
- ↑ 京目一両4.4匁の金に0.82匁の銀を加え、金座の鋳造手数料である分一金0.44匁を差し引いて4.76匁になったとされる。(『江戸の貨幣物語』)
- ↑ 実際には吹減り、磨耗を考慮して二分の入り目が足され、四十四匁二分が大判の規定量目である。
- ↑ 『旧金銀貨幣価格表』造幣寮、1874年
- ↑ 7.0 7.1 『新旧金銀貨幣鋳造高并流通年度取調書』大蔵省、1875年
- ↑ 近藤守重『金銀図録』1810年
- ↑ 佐藤治左衛門『貨幣秘録』1843年
- ↑ 勝海舟『吹塵録』1887年