寄生地主制
テンプレート:Redirect テンプレート:未検証 寄生地主制(きせいじぬしせい)は、田畑など農地の所有者である寄生地主(単に地主と略すこともある)が、小作人(こさくにん)と呼ばれる農民(小作農や単に小作と呼ばれることもある)に土地を貸し出して耕作させ、成果物である米や麦などの農作物の一部を小作料(こさくりょう)と言う名の地代として徴収する制度。地主に小作料を支払って田畑を借りて営農することも小作と言った。
寄生地主の多くは小作料に依存し、あたかも小作人に寄生するかのような印象を与えた事から批判的意味も含めて寄生地主と言われるようになった。もちろんどのような賃貸業でも所有者が賃貸料に依存するのは変わらないが、小作料は高額なことが多く、農村内に豊かな寄生地主と貧しい小作人と言う貧富の差を生み出すことになった。農村内に住む在地地主とのほかに、都市など農村外に住む不在地主が存在した。
なお単に寄生地主制と言った場合は日本の制度を指し、海外における類似の制度にはコロナートゥス(ローマ帝国)と言った別の呼称を利用される事がある。
日本における寄生地主制の歴史
安土桃山時代まで
安土桃山時代に豊臣秀吉が行った太閤検地によって、農地の所有者は耕作する農民とされた。
江戸時代
1643年には江戸幕府によって農民間で田畑の売買を禁止する田畑永代売買禁止令が公布された。これは富農が貧農から土地を買い集め、農村の社会制度が崩壊する事を恐れたためである。
その後、貨幣経済の進展に伴って、次第に困窮する農民が出てきた。田畑永代売買禁止令では田畑の質入を禁止していなかったため、質流れと言う形で売買が行われ田畑永代売買禁止令は有名無実化していった。
- (参考)酒田本間氏
戦前
明治維新期に行われた地租改正と、田畑永代売買禁止令の廃止により寄生地主制が進展した。地租改正により土地所有者は金銭によって税金を払う義務が課せられることになったが、貧しい農民には重い負担であり裕福な者に土地を売り渡し小作人になっていった。
寄生地主の中には質屋などの金融業を兼業し、小作人を中心に金銭の貸付を行っていたものも少なくなかった。これにより、農村内での貧富の差は一層拡大された。こうして獲得した富を商工業に投資し、近代的な資本家に転換していった者もいる。
戦後
日本が太平洋戦争(第二次世界大戦)で敗れて連合国の占領下に置かれた時に日本を統治したGHQの最高司令官ダグラス・マッカーサーは、寄生地主が日本の軍国主義に加担したとして農地改革を行った。この改革により寄生地主が所有していた農地は非常に安価な価格で買い上げられ、小作人に安価な値段で売り渡された。
山林などは例外として対象に含まれず、これを以て完全に解体されたわけではないとの見解もあるが、林業経営が50年 - 100年といった長期間にわたり多額の投資(間伐など人工林の育成経費の支出)を行い収益を得る性格上、資本力を持つ地主が直接、企業的な経営を行っているものがほとんどであること。また、1970年代以降の外国での有余った輸入材の増加に伴う木材価格の暴落により、採算に見合う山林の大部分が消滅したことなどから、それ以降はかなり長期に渡り日本林業の殆どが形骸化したとも言える。また、農地改革とは異なるが都市の宅地についても土地改革は行われなかった。
沖縄県および鹿児島県奄美群島などは、太平洋戦争終結以降アメリカの施政権下となったため、農地改革が行われなかった。
著名な地主
関連項目
- 手作地主(てづくりじぬし) - 下人らを使い、農地の直接経営をする地主。
- 名田地主(みょうでんじぬし) - 下人らに耕作させた家父長制的大経営の地主。
- 質地地主(しっちじぬし) - 土地を質に取り、その土地を耕作させ小作料を徴収していた地主。
- 商人地主(しょうにんじぬし) - 担保の土地の集積により生まれた地主。
- 耕作地主(こうさくじぬし) - 小作人からの小作料徴収のみではなく、自らも自作地を持ち営農していた地主。上記の手作地主と一部重複する場合がある。農地改革でも完全な寄生地主に比較すれば没落を免れた。
- 村方地主(むらかたじぬし) - 豪農。
- 農奴制
- 東洋拓殖
- 西南戦争#経済的意義
- 寄生
- 農家
- 搾取
- 地主補償問題 - 第二次世界大戦後の農地改革により生じた、農地所有者に対する訴訟等。
関連書籍
- 福島大学経済学会編 『寄生地主制の研究』 御茶の水書房 1955年
- 塩沢君夫、川浦康次 『寄生地主制論: ブルジョア的発展との関連』 第2版 御茶の水書房 1979年8月
外部リンク
- 農業農村の歴史に学ぶ(秋田県庁)