古物商

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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。

概要

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがある。盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。

なお、古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶航空機工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
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古物商許可証 上 : 表紙 下 : 内部

許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。

古物の分類

施行規則第2条で次のような分類がある。

  1. 美術品類(書画彫刻、工芸品等)→古美術商リサイクルショップ古書店など
  2. 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品)→リサイクルショップ、リユースショップなど
  3. 時計・宝飾品類(眼鏡宝石類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、質屋など
  4. 自動車(その部分品を含む。)→中古車など
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)→中古オートバイなど
  6. 自転車類(その部分品を含む。)→中古自転車販売店、リサイクルショップなど
  7. 写真機類(写真機、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
  8. OA機器類(中古ビジネスフォンレジスタータイプライター計算機、謄写機、ワードプロセッサファクシミリ装置、事務用電子計算機等)→近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など
  9. 機械工具類(電機類工作機械土木機械、化学機械、工具等)→中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器磁気記録媒体蓄音機レコード磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)→リサイクルショップ、中古AVゲームソフト店など
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン等)→質屋など
  12. 書籍古書店、リユースショップなど
  13. 金券類(商品券乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ

なお、次の物品は古物営業法の対象外である。これらを除いてほとんどの物品(動産)が古物に該当することとなる。

  • 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類
  • 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械(船舶、自走できるもの、けん引される装置があるものは除く)

日本の主な大手リサイクルショップチェーン

関連項目

外部リンク

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