ゲームセンター

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アミューズメント施設例。秋葉原GiGO(セガ運営)

ゲームセンター(Game Center)とは、ゲーム機などの遊技設備を設置して客に遊技させる営業を行う店舗やそれに類する区画された施設[1]である。略して「ゲーセン」とも称される。業界やメディアでは「アミューズメント施設」という呼称も積極的に用いられており、セガナムコタイトーラウンドワンのゲームコーナー、アドアーズなど、多くの企業の公式サイト内では、原則として「アミューズメント施設」の呼称を用いている。

「ゲームセンター」(Game Center)という語は和製英語で、英語では同種の施設を指して「アミューズメント・アーケード」(Amusement arcade)や「ビデオ・アーケード」(Video arcade)という表現が使用される。また20世紀初頭には「ペニー・アーケード」(Penny arcade)という語も用いられた。

概要

営業に主として供される遊技設備には

などがあり、運営会社や地域によって設置される設備も大きく異なる。ビデオゲームが全く設置されておらず、プライズゲームやメダルのみで占める施設も多い。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」)第2条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第8号までの8種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの「第8号」に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。

2010年時点で許可を受けている営業所数は7137軒[2]で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除く毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるパチンコ屋は「第7号営業」に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部異なっている。

「ゲームセンター」(game center)という呼称は和製英語で、古くから慣用的に使われているが、日本の業界ではこの呼称を嫌って「アミューズメント施設」(AM施設)と呼ぶことがある。特にビデオゲームのない施設で用いられることが多い。

これは1980年代以降、アーケードゲーム業界のトップ企業のひとつである、セガ中山隼雄が、当時自身が社長を務めていたセガ系列の施設や業界団体で、イメージの改善を目的として積極的にこの呼称を推進したことによる。また、「アミューズメントスポット」と称される場合もあるが、これは、ゲームセンターに限らない遊園地ボウリング場などの娯楽施設一般を指す場合にも使われている。

営業規則

1985年2月13日より施行された風適法により、設置される遊技設備や施設形態によっては同法第二条1項8号が適用され、営業に際し風俗営業の許可が必要となった。これにより、営業時間はおおむね10〜24時で共通している(法律で営業禁止時間が「午前0時より日の出まで(同法第十三条)」と定められ、24時間営業が禁止されている

そのため、早朝から営業している店舗(日の出営業)や逆に12時から営業していたり、23時以前に閉店する店舗もある。また、年末年始や特定の地域など、都道府県の条例で定められた場合は1時まで可能。なお、年中無休での営業は禁止されていない。

さらに同法では、

  • ゲームの結果に応じて賞品を提供することの禁止(23条2項)。これは賭博とみなされることもある。
    現行のプライズゲームは、提供されるものの市価がおおむね「800円程度」であれば賞品とはみなさないという監督官庁(警察)の解釈を得て営業が許されている(→プライズゲーム#法的な問題点参照)。
  • 客に貸し出したメダルなどを、営業所外に持ち出させること、あるいは預り証などを発行することの禁止(23条3項)
  • 営業時間(前述)と営業可能場所の制限(24時間営業の禁止)
  • 店内の照度や騒音、震動に関する制限(14条、15条)
  • 広告や宣伝に関する制限(16条)
  • 18歳未満の者の22時以降の立入禁止(22条5号)(平日の昼間も立ち入りが禁止されているテンプレート:要出典
    ファイル:Pref-gc.png
    赤=17時まで、黄=18時まで、緑=19時まで、水色=20時まで、桃=日没まで
    このほか16歳未満の者は、風適法第二十二条五項に基づき各都道府県で施行される「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」や青少年保護育成条例などの定めにより、17〜20時以降・もしくは日没以降は立入禁止となる。詳しくは右の画像参照。さらに長崎県では13歳未満のものは17時以降、福島県沖縄県では18歳未満の者は20時以降は入場できない。

保護者同伴であれば入場できる地域もあるが、この場合も22時以降は入場できない。その他、一部店舗では学生服着用の場合別の規制があったり一部地域の学校では保護者同伴でなければ立入禁止だったり、保護者同伴でも終日立入禁止としている場合もある。このような地域では、トラブル防止の観点から店舗側の自主規制で時間帯にかかわらず18歳未満の入場を禁じ、子供向け機器(キッズメダルやキッズカード)の設置をしないようにすることがほとんどである。例外として、休日など学校が休みの日は警察やPTAなどの補導の対象にならず、有名無実になっていることが多い。「床面積に占める規制対象ゲームの投影面積を3倍した割合が90パーセント以下でなければならない」などの規制が課されている。

この規制に違反した場合、改善命令が出されるほか、悪質な場合は、営業停止や新規出店の停止となる。複数の店舗(チェーン店)を運営する事業者は、系列(支店)の一店舗でも不正が発覚した場合、その連帯責任を負う形で全店舗を一斉に営業停止としたり、数年間の新規出店ができなくなるなど、多大な損失を被ることになる可能性がある。

なお、取締りの強度は所轄によって異なるため、シャッターを下ろして深夜営業するようなことが黙認されている地域もあれば、特にPTAの圧力が強い地方などでは乳児連れやベビーカーを曳いた客に対しても厳格に年齢の「下限」による制限を適用する地域もある。

なお、ゲームセンターに設置される遊技設備のうち、例えば投げた球のスピードを計測するゲーム機のように人の身体の力を表示する遊技の用に供することや、乗り物遊具(レーシングゲームがこの扱いを受けるテンプレート:要出典)や占い機など射幸心をあおるおそれのある遊戯の用に供されないことが明らかであるもの、自動販売機(プリクラ、キッズカードなど)のような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。かつてはジュークボックスも規制外機器とされていたが、2008年に除外されることとなり、ジュークボックス扱いだったテンプレート:要出典音ゲーが規制対象機器になった。

また、ボウリング場や24時間営業のレジャーランド、旅館、ショッピングセンターのゲームコーナーなど、事業所の床面積に占める規制対象機種の投影面積を3倍した割合が5パーセント以下となる シングルロケは、上記の法律や条例に基づく入場規制がない場合は、風適法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風適法以外の青少年保護育成条例などで規制されている場合がある。また、周辺の団体や組織(PTAなど)からの依頼や、あるいは自主的に帰宅を呼びかけるところもある。

業態と主な運営業

専業店

専業店は風適法の適用を受けるため、営業するにあたり警察の許可を得る必要がある。運営主体には、以下のタイプがある。

  • ゲーム機メーカーおよび関連会社による運営。セガタイトーナムコなど、株式を上場する大手メーカーもこれに含まれる。
  • オペレーターと呼ばれる、専業店の運営を概ね専門に行う企業による運営。ゲームセンターと平行して、第7号営業や、映画館などの他の娯楽施設を運営する企業もある。
  • ビルなどの不動産のオーナーとゲーム機メーカーの両者による共同運営店舗。運営方針の決定方法や、運営経費や売り上げの分配などは、ケースバイケースで、一概には言えない。
  • その他中小企業または個人による運営。

シングルロケ

ゲーム機の営業を専業とせず、本業がほかにある事業所や、店舗に当たらない区画された遊技施設は、シングルロケと呼ばれる。このような運営方法は、ショッピングセンター、映画館、ボウリング場などの娯楽施設、飲食店、小売店舗などさまざまな業態に見られる。

「店舗面積に占める、規制対象ゲーム機の設置面積」が10パーセント未満であれば、専業店では必要とされている警察の許可を得ずとも営業が可能である。ゲーム機メーカーやゲームセンターのオペレーターらが結成する業界団体に属していない事業所も多いため、例えば、許可店舗では不可能な1〜5時の時間帯の営業など、それら業界団体の意向を関知しない営業が行われるケースもある。

なお、当初規制範囲内での営業をしていた店舗が規制対象機器の設置割合を上げて、許可が必要な状態になっているにもかかわらず無許可営業をする、といった脱法営業が問題となっており、2008年には新潟県で無許可営業店舗が摘発された。

ゲーム営業等における景品提供の禁止

風適法23条2項では麻雀店、ゲーム営業(10%ルールで許可を要しない者を含む)に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないとされている。ここで言う「賞品」とは現金、商品券、物品等全てを含み、その店舗で使える割引券やその店舗での飲食代等に引き換えたり、ポイントカードを付与する行為も含まれる。基本的には客がゲームを行った結果に応じたサービスを一切行ってはならない。例外として、クレーンゲームの様に商品そのものを釣り上げる等するゲームに限っては、小売価格が800円以下の場合に限って商品提供には当たらないとされている。

メーカー直営型

ゲームメーカーのアンテナショップに近い役割も担うため、自社製品の先行投入が行われることもある。また、セガ・タイトー・ナムコは別格として、その他上位のゲームメーカーはロケテストの際に自社店舗を持っていないと、他社に頭を下げて協力を依頼しなければならなかった。ただし、直営店を持っていても、例えばタイトーが「ニンジャウォーリアーズ」のロケテストをナムコ直営店で行うなど、あえて他社運営の店舗で行うこともある。

  • セガ(「セガワールド」「ハイテクランドセガ」「クラブセガ」などの経営)
  • ナムコ(「プレイシティキャロット」「ナムコランド」「プラボ」などの経営。ただし現在は、バンダイナムコゲームスとは別会社となっている)
  • タイトー(「タイトーステーション」「タイトーイン」「セイタイトー」などの経営)
  • カプコン(「プラサカプコン」「カプコサーカス」「ニッケルシティ」などの経営)
  • アトラス(現・インデックス)(「ムー大陸」「ゲームパニック」などの経営。現在はNEWSが運営)
  • バンプレスト(2008年4月にナムコへ施設運営事業を移管)
  • コナミ(「チルコポルト」などの経営を行っていたが、アムリードに事業譲渡し撤退)
  • サミー・アミューズメントサービス(後に、セガに吸収合併)
  • アドアーズ(「アドアーズ」「ゲームファンタジア」「ゲーメラス」などの経営。ただし、現在はメーカーとしての活動は行っていない)

なお、メーカー系列の店舗は、「メーカー直営型」として一纏めにされることが多いが、実際には運営形態が区別されている場合が多い。

娯楽施設型

パチンコ店やボウリング場、映画館カラオケボックスなどを運営する企業が兼業することが多く、利用促進策の一環としてボウリングのスコアカードや映画チケットの半券でメダル貸し出しなどの特典をつけることがある。このような店舗のほとんどが収益の劣るビデオゲームの導入に否定的な姿勢を示し、最新の製品をほとんど導入しない傾向が強く、ファミリー向けのプライズゲームやメダルゲームが大半を占めることがある。近年はゲームセンターがパチスロ屋に吸収されることが多い。

商業施設併設型

デパートやスーパーマーケットなどの空きスペースを有効活用するよう狙ったもの。単独の店舗のほか、ショッピングセンターのような大型商業施設内に置かれることも多い。百貨店の屋上ゲームコーナーもこの一つである。近年はビデオゲームが全くない施設も多く、ファミリー向けのプライズゲームやメダルゲームだけという形態も珍しくない。

プライズゲームやメダルゲームのプレイ料金は1回100円を最小単位としているうえ、数分で数百円も浪費するのも容易なため、客の側から見ればビデオゲームより著しく費用対効果に劣る。かつてのように子供をゲームで遊ばせている間に買い物を済ませるような使い方はできず、子供をつれて来店し、短時間遊んだら子供をつれて退店する客が大半となった。

個人経営型

インベーダーブーム時、全国に乱立したスタイル。いわゆる駄菓子屋にあるゲーセンもこの一つである。その後のアーケードの運営経費の増大や衰退に伴い、現在は小規模でもうまく経営している店か、店長がゲームマニアであり半ば趣味で営業しているような店程度しか残っていない。また、地方の独立系の業者で、店舗の作りがメーカー系に準じた質の店舗などは、ほとんどが実際はメーカー系のレンタルロケだったり、他業種の副業・節税対策的な店舗であることが多い。

統計

国家公安委員会の許可を受けているゲームセンター営業所数(『警察白書』昭和62年版〜平成23年版)

  • 1986年(昭和61年) 26,573軒
  • 1987年(昭和62年) 25,435軒
  • 1988年(昭和63年) 23,616軒
  • 1989年(平成元年) 21,929軒
  • 1990年(平成2年) 20,803軒
  • 1991年(平成3年) 19,812軒
  • 1992年(平成4年) 19,540軒
  • 1993年(平成5年) 19,766軒
  • 1994年(平成6年) 19,406軒
  • 1995年(平成7年) 18,893軒
  • 1996年(平成8年) 18,125軒
  • 1997年(平成9年) 16,790軒
  • 1998年(平成10年) 15,748軒
  • 1999年(平成11年) 14,836軒
  • 2000年(平成12年) 13,734軒
  • 2001年(平成13年) 12,742軒
  • 2002年(平成14年) 11,499軒
  • 2003年(平成15年) 10,759軒
  • 2004年(平成16年) 10,109軒
  • 2005年(平成17年) 9,515軒
  • 2006年(平成18年) 9,091軒
  • 2007年(平成19年) 8,652軒
  • 2008年(平成20年) 8,137軒
  • 2009年(平成21年) 7,662軒
  • 2010年(平成22年) 7,137軒

脚註

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関連項目

外部リンク

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  • 『風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準』 「第3 ゲームセンター等の定義について・3 店舗その他これに類する区画された施設」 警察庁生活安全局 平成14年1月22日
  • 『警察白書』平成23年版