訪問看護
訪問看護(ほうもんかんご、テンプレート:Lang-en-short)とは看護師や保健師が患者宅や老人ホームなどへ訪問すること。在宅医療の一つ。
仕事内容
訪問看護とは看護師や保健師が患者宅や老人ホームなどで闘病、療養をしている人を訪れて健康状態の観察、日常生活の介助、例えば入浴介助、排泄介助または栄養指導、リハビリテーション、ターミナルケアなどをすることをいう。またこれらの医療が安全に行われるよう、患者や家族への指導や説明したり、患家にある医療機器、医材、薬剤の管理を行うこともある。
特記すべき病院と在宅における看護の違いとしては、
- 訪問時にトラブルが発生しても相談できる人が近くにいないこと
- 訪問時間が限定されること
- 看護職員、介護職員などの人的資源(マンパワー)が乏しいこと
- 治療機器、薬剤や看護用品といった物的資源が乏しいこと
などが特徴としてあげられ、訪問看護師には医学の総合的な知識、主治医、ケアマネージャーなどの他職種との調整能力、患者家族とのコミュニケーション能力、入浴介助やリハビリテーションなどの看護技術と転倒や風邪予防などの病気予測力や指導力、緊急時の現場での判断力などより高い専門性が求められる。
関連法規と制度
訪問看護は、介護保険法や健康保険法に基づいて訪問看護ステーションや病院・診療所などの医療機関から看護師・保健師など看護職が訪問する形態が一般的であるが、地域保健法に基づく保健所の保健指導や老人保健法に基づく保健センターからの訪問指導を訪問看護に含むという考え方もある。更に、こうした公的な制度に基づかず、患者の全額自己負担により、患者の要望に対して、より柔軟に対応する訪問看護を提供する組織・企業もある。
通常、訪問看護は訪問看護指示書の交付という形で医師の指示を受け開始され、その後も医師や他の職種との連携をとってすすめられる。
こうした看護職の訪問だけではなく、健康保険法では精神科を標榜する保険医療機関からの作業療法士、精神保健福祉士、介護保険法では訪問看護ステーションに勤務する理学療法士、作業療法士の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられている。
歴史
- 1982年老人保健法成立。退院患者への継続看護・指導料が適用されるようになった。
- 1990年社会福祉8法改正。在宅福祉サービスの積極的推進、社会福祉事業法改正による社会福祉事業への追加、在宅福祉サービスを施設福祉サービスの市町村への一元化、市町村及び都道府県老人保健福祉計画の策定の義務化がなされた。
- 1991年老人保健法改正。老人訪問看護制度が創設。
- 1994年健康保険法改正。在宅医療の位置づけが明文化され、それまで高齢者が対象であった訪問看護は、在宅で医療・療養を受けるすべての人を対象とするものへと変わった。
- 2000年介護保険法成立。訪問看護ステーションが明文化された。このころから病院における患者の在院日数の短縮化の流れが起こり、人工呼吸療法や中心静脈栄養法といった本来病院で行うべき医療処置を自宅で行う在宅患者が増加した。