動力車操縦者

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テンプレート:Ambox 動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)とは、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令で定める一定の動力車を操縦する資格がある者を指すための日本の行政用語である。

概要

一般的には「鉄道の運転士」や「列車の運転士」[1]などと呼ばれている人を指すための、日本の行政上の用語である。

日本機関車電車気動車路面電車トロリーバス(無軌条電車)の運転に必要な資格を持つ者のことである。

「道路交通に関する条約」を批准してあれば外国でも自動車が運転出来る運転免許と違い、あくまで日本国内の資格であって、日本以外の鉄道を運転することはできない。

対象車両

この省令の第2条で、動力車とは、「鉄道及び軌道蒸気機関車電気機関車、電車、蓄電池機関車、蓄電池電車、内燃機関車内燃動車、無軌条電車」とされている。

これ以外の動力を有する車両の操縦には資格制度はなく、鉄道事業者・軌道経営者の教育訓練と確認のみで操縦することになる。[2]

対象範囲

鉄道、軌道、無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。但し、無軌条電車を除き、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と同乗して直接の指導を受ける場合および本線に支障を来たす恐れがない側線において移動する場合は運転免許は不要である。

沿革

2006年9月までは、公共団体(1949年5月31日以前は「国」(=日本の中央政府などを指すための日本独特の行政用語)も含まれる)の経営する鉄道で動力車を操縦するにあたっては、鉄道営業法の鉄道係員の資格に関する規定そのものが適用除外とされていたため、この省令が適用されず、それらすべての鉄道係員は国及び公共団体が定める資格や講習が必要とされていた。ただし、軌道の場合は軌道法上その分類がなかったため、すべての軌道で動力車操縦者運転免許が必要であった。

2006年10月1日より運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律施行に伴い、鉄道営業法の除外規定が削除され、この省令が公共団体の経営する鉄道に適用されることとなり、動力車操縦者運転免許を含む鉄道係員の要件や資格について鉄道営業法で規制されることとなった。

運転免許の分類

  • 甲種蒸気機関車運転免許
  • 甲種電気車運転免許
  • 甲種内燃車運転免許
  • 乙種蒸気機関車運転免許
  • 乙種電気車運転免許
  • 乙種内燃車運転免許
  • 新幹線電気車運転免許
  • 第一種磁気誘導式電気車運転免許
  • 第二種磁気誘導式電気車運転免許
  • 第一種磁気誘導式内燃車運転免許
  • 第二種磁気誘導式内燃車運転免許
  • 無軌条電車運転免許
    • 「甲種」免許は、鉄道事業法で定める鉄道(一般のJR私鉄路線などの専用敷地に敷かれた線路)及び軌道法で定める軌道のうち新設軌道等を走る動力車を操縦する場合に必要な資格で、「乙種」とは軌道法で定める軌道のうち専用軌道等以外を走行する動力車(路面電車の機関車)を操縦する場合に必要な資格である。[3]
    • 「第一種」免許は特に限定項目はなし、「第二種」は専ら自動運転を行う区間で自動運転が不能になった場合に限り、最寄の又は車庫まで操縦する場合に限るものとしている。同種の限定項目は「甲種」「乙種」免許にも存在するが、「運転免許の条件」に記載しており免許上の区分けはない。
  • なお「内燃車」とは内燃機関エンジン)で動く気動車、「磁気誘導式」とは2005年日本国際博覧会(愛知万博)でのIMTSのように、他車および地上と通信を行いながら軌道上を自動操舵する方法、「無軌条電車」とは俗にいうトロリーバスのことである。

試験

受験資格

動力車操縦者の資格と試験は、省令上は鉄道事業者・軌道事業者に所属していることを要件としておらず、20歳以上の者で、運転免許の取消を受けた者の場合は、取消日から起算して1年を経過していれば学歴、経験、国籍を問わず受験でき資格を得られる。

視力色覚心電図等のチェックをクリアする必要がある。裸眼または矯正視力で両目1.0以上。片目それぞれ0.7以上(2012年4月改正)。

また、色覚は少しでも異常があると不合格となる。加えて、内田クレペリン精神検査も課される。

  • これらの規定は、多くの鉄道事業者の採用試験を受ける際の受験資格にもなっている。このため、採用試験受験の段階で規定をクリアしていなくてはならない。

訓練・教習

国土交通省認可の養成施設で専門の教育訓練(学科講習及び技能講習を行う第一類と学科講習を行う第二類がある。無軌条電車は第一類のみ)を受け、試験に臨むのが通例である。JRや大手民鉄は自社の施設を持っているが、中小民鉄の場合養成施設がないことが多く、他社に有料で委託することになる。このため、養成施設を持たないモノレール案内軌条式鉄道事業者の運転士が他社の鉄レール式の電車で試験のための訓練を受けるケースもある(免許の種類が同じであれば可である)。もちろんその後自社の路線で訓練を実施している。

養成費用

  • 個人的に取得する免許ではないので、免許取得費用は全て鉄道事業者が負担している。ただし、免許証申請の際の諸費用については社員に負担させている会社もある。事業者は教習費用を負担した上で、教習中の社員に対して給与等も支給する。なお、教習中はその運転士教習生は業務から抜けるわけであるから、現場が欠員となり他の者が代務(時間外労働)をすることになる。したがって「養成施設に支払う経費+代務要員の費用」が必要である。
  • 新規開業の鉄道会社の場合、他社OBの運転士を採用する場合がある。異なる会社であっても免許の種類が同じであれば、その免許は有効であるが、自動車の運転免許証と違い、免許証には「所属事業者名」が記載されており、基本的には記載された事業者が管理している路線以外での乗務はできないので、運転法規などの違いなどの教習・試験を終えた後関係書類を添付して免許証を運輸局に提出し、記載事項の変更(この場合は「所属事業者名」)を行わなければならない。
  • 2010年に、いすみ鉄道千葉県)が初めて自己負担で免許取得することを条件に、運転士社員を公募した。

試験の免除

詳細は動力車操縦者養成所を参照。

試験科目

  • 身体検査
  • 適性検査
  • 筆記試験
    • 甲種蒸気機関車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 蒸気機関車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 乙種蒸気機関車
      1. 軌道運転規則
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 道路交通法及び道路交通法施行令
      4. 蒸気機関車の構造及び機能
      5. 運転理論
      6. 一般常識
    • 甲種電気車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 電気車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 乙種電気車
      1. 軌道運転規則
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 道路交通法及び道路交通法施行令
      4. 電気車の構造及び機能
      5. 運転理論
      6. 一般常識
    • 甲種内燃車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 内燃車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 乙種内燃車
      1. 軌道運転規則
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 道路交通法及び道路交通法施行令
      4. 内燃車の構造及び機能
      5. 運転理論
      6. 一般常識
    • 新幹線電気車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 第一種磁気誘導式電気車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 第二種磁気誘導式電気車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 第一種磁気誘導式内燃車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 第二種磁気誘導式内燃車
      1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能
      4. 運転理論
      5. 一般常識
    • 無軌条電車
      1. 無軌条電車運転規則
      2. 運転の安全の確保に関する省令
      3. 道路交通法及び道路交通法施行令
      4. 無軌条電車の構造及び機能
      5. 運転理論
      6. 一般常識
  • 実技試験
    1. 速度観測
    2. 距離目測
    3. 制動機の操作
    4. 制動機以外の機器の取扱
    5. 定時運転
    6. 非常の場合の措置

免許の効力

更新

この免許には更新・書換制度がないため、事実上終身免許である。ただし、鉄道事業者や軌道経営者では運転士に対して定期的に健康診断を行っており、乗務に耐えられないと判断されれば、社内的に運転業務から駅務等、他職種へ転換する場合が殆どである。

取消・停止

地方運輸局長は次の場合に運転免許の取消又は停止をすることができる。

  • 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
  • 省令別表二の上欄に掲げる項目(身体検査の基準)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。

しかし、不正な手段で運転免許の交付を受けた場合、重大事故を引き起こした場合などは処分ができない。

自主返納

この省令には、免許の自主返納制度が存在しない。

その他

「限定免許」
本線運転ではない工場や電車区構内の入換要員として、駅区限定免許を取得させており、俗に限定免許という。この限定免許は通常の免許と違い2か月程度の社内教育で取得できるが、電車区や工場内での入換運転や入出庫運転等、本線以外の決められた範囲でしか運転できない。
蒸気機関車運転免許
蒸気機関車の機関士になるためには、動力車操縦者免許のほかにボイラー技士の資格が必要となる。また、蒸気機関車を操縦する際には、機関士・機関助士の両方が二級以上または機関士のみが一級以上のボイラー技士資格を持つ必要がある。
乙種運転免許
乙種蒸気機関車運転免許は、2011年現在、路面電車の蒸気車が日本には存在しないため書類上のみの存在と化している。また、過去に路面電車の蒸気車は存在した例がない。
  • 乙種内燃車についても、札幌市交通局で路面ディーゼルカーが1964年から運行されていただけで、1971年の電化・廃止以後は書類上だけの存在だった。2001年に伊予鉄道坊っちゃん列車の牽引機関車を「蒸気機関車風のディーゼル機関車」としたため、路面を走る内燃車両が約30年ぶりに復活することになり、乙種内燃車の資格が復活した。先述の通り坊っちゃん列車はディーゼル機関車として復活したものの、復活の際には蒸気機関車として復活させる計画もあったため、乙種蒸気機関車運転免許が実在する可能性もあった。
新幹線電気車運転免許
新幹線電気車運転免許所持者であっても在来線の電気車は運転出来ない。これは新幹線と甲種がそれぞれ別の存在であるためで、在来線列車の運転に必要なのは甲種電気車免許(新幹線が上位として甲種を包含するわけではない)となる。なお、博多南線上越線支線越後湯沢駅 - ガーラ湯沢駅間)は、旅客営業上在来線であるが、動力車操縦者の関係法規では新幹線の扱いである。
電気機関車・ディーゼル機関車の免許
電車・気動車により甲種電気車・甲種内燃車の免許を取得した者が電気機関車・ディーゼル機関車を操縦する際には、免許の種類は同じでも別に講習と試験を受ける必要がある(機関車の構造・異常時対応等)。
第二種磁気誘導式電気車・第二種磁気誘導式内燃車・無軌条電車運転免許
従来は、第二種磁気誘導式電気車運転免許・第二種磁気誘導式内燃車運転免許・無軌条電車運転免許について、大型自動車第二種運転免許を所持していれば試験は全項目免除となり取得できたが、2009年11月、省令改正でこの特権は廃止された。
  • 鉄道事業者によっては動力車操縦者の運転資格を所持しない外部者の参加を募り、鉄道車両を運転させるイベントを開催することがある。参加費を徴収し、運転士の指導・監視のもとで車庫・工場内などの非営業線内で実施することが多い。

脚注

  1. 高知県土佐電鉄では例外として運転手と称している。電車内の名札挿しにも「例)運転手は 高知 太郎 です。」と記されている。大阪市営地下鉄今里筋線では操縦員と称している。
  2. このため、2011年現在日本には存在しないが、人車軌道馬車鉄道のように人力などの動物の力を使用する車両や、蒸気機関車以外の外燃機関スターリングエンジンバキュームエンジン)や、水力風力などを動力として使用する車両を運転する際にはこの資格制度の適用外であるテンプレート:要出典 。また、2011年現在日本にある索道鋼索鉄道は、定義にある動力車がないため、資格が不要であるテンプレート:要出典
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令別表一

関連項目

外部リンク

テンプレート:国土交通省所管の資格・試験