風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

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「ダンス禁止」看板

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本法律。略称は風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。

歴史

  • 1948年 「風俗営業取締法」として制定
  • 1954年 - 風俗営業に「パチンコ店」を追加
  • 1955年 - 玉突場(ビリヤード)を、風俗営業取締法の取締りから除外
  • 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正
  • 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行)
    題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
  • 1998年5月 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
    出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
  • 2005年11月 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
    • 罰則強化
    • 公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示しなければならない
    • 営業に関し客引きをすること、そのために人の前に立ちふさがる・つきまとうなどの行為も禁止
    • 派遣型ファッションヘルスデリヘル)に関しては、受付所は店舗とみなされ、住所などの届出が必要とされ、営業禁止区域内にある施設は摘発対象となる。

概要

風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 日の出までの深夜時間は都道府県により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所(住宅地学校病院)付近の営業を制限し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。

ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]

なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。例として、石川県パチンコ店4月から5月にかけてのゴールデンウィーク6月金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月旧盆12月21日から1月10日は午前1時までの営業が認められている[3]。また三重県では12月31日大晦日)から1月1日にかけてオールナイト営業が認められている[4]

この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。

なお、この法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上の性別が男性であるニューハーフ男性客を取る場合、この法律では取締対象にならない[5]

対象

風俗営業

テンプレート:See 店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。

  • 接待飲食等営業
  • その他(遊技場営業)
    • 7号営業 - マージャン店(雀荘)・パチンコ店など
    • 8号営業 - ゲームセンターなど
      • 「7号営業」と「8号営業」の違いは、「7号営業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業(遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの)」、「8号営業」は 「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)」とされている。

性風俗関連特殊営業

テンプレート:See 営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。

深夜(午前0時 - 日の出)における酒類提供飲食店営業

営業する場合は各都道府県公安委員会に届出をして営業。 午前0時から日の出まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。また、ファミリーレストランが午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)の規制のためである。

許可と届出

上記の「風俗営業」を行う場合には店舗所在地の都道府県の公安委員会許可申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は許可ではなく公安委員会への届出を要する。法律の改正時に性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、性風俗を公安委員会が「許可」するのは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどうかを把握するにはまずは届出制にすることが妥当とされた。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

  • 日本アミューズメントマシン工業協会による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』アミューズメント通信社 ISBN 4-9902512-0-2 317 - 318ページ。
  • テンプレート:PDFlink - 東京都での営業時間および営業区域(警視庁
  • 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
  • テンプレート:PDFlink - 三重県警察
  • テンプレート:Cite news