航路

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航路(こうろ)は、船舶などが海上または河川を航行するための通路。海図上に引かれる特に決まった線で表せる。港湾内や狭い海峡では浚渫をしたり、航路標識を設置するなどして船舶の安全を図っている。

航空機についても、規定された空域を運航するために規定された通路(航空路)を航路と表現することがある。

概要

航路には、二地点(以上)を結ぶ道筋としての意義を主体とする場合(例:海上運送法でいう「定期航路」、離島航路整備法でいう「離島航路」)と、具体的にある水域での進路としての意義を主体とする場合(例:海上交通安全法における「航路」、港湾法における「開発保全航路」)がある。

海上運送法にいう航路

日本での客船航路の分類

日本の純客船、貨客船などの客船航路には定期航路と不定期航路がある。

定期航路

定期航路は日程表に従って運航される船舶運航事業であり、一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業に分けられる。

一般旅客定期航路事業では不特定者を乗客とするため、事業を始めるには航路ごとに国土交通大臣の許可が必要となる。 従来、事業を始めるには、輸送の需要と供給のバランスや輸送施設の確保、安全性、責任体制、利用者の利便性、事業者の経済状況などが厳密に審査され免許が求められていたが、2000年10月より規制が緩和されて許可制となった。また離島航路では知事の許可が必要など、別の規制によって安全が担保されている。一般旅客定期航路事業では、天災などの特別な事情がない限り定時での運航が求められる。

特定旅客定期航路事業は特定の者の需要に応じて運航するものである[1][2]

不定期航路

不定期航路は旅客不定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。 旅客不定期航路事業は不定期に不特定の乗客を乗せて運航される航路事業である。 不定期航路事業は旅客不定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業のいずれにも該当しない航路事業であり、届出が求められる。

日本の客船航路数

日本の客船事業(2007年度)
事業者数 航路数 隻数
一般旅客定期航路 444 609 1298
特定旅客定期航路 8 11 11
旅客不定期航路 512 1,039 1,076
964 1,659 2,385


客船の定期航路の推移(各年の4月1日)
事業者数 航路数 旅客船隻数
1965年 1,298 2,127 3,420
1975年 947 1,568 2,877
1985年 824 1,308 2,397
1993年 832 1,342 2,349
1998年 903 1,479 2,178
2003年 951 1,583 2,400
2007年 964 1,659 2,385
[2]

港湾法における航路

開発保全航路

港湾法では、港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路を、開発保全航路と定義している。具体的には下記の航路が政令により開発保全航路に指定されている。港湾法では、開発保全航路の開発・保全を国土交通大臣が行うとされており、実際の業務は国土交通省地方整備局の航路事務所または港湾・空港整備事務所が行っている。

海上交通安全法における航路

船舶の交通量が多いところで、交通方法を定めた航路。 テンプレート:Main

出典

  1. - 国土交通省 「一般旅客定期航路事業」
  2. 2.0 2.1 池田良穂著 『内航客船とカーフェリー』 成山堂書店 平成20年7月18日新訂初版発行 ISBN 9784425770724

関連項目