漁業権
テンプレート:Ambox テンプレート:漁業 漁業権(ぎょぎょうけん)は、特定の水面において特定の漁業を営む権利である。
以下の本論では、日本の漁業法制上における漁業権について述べる。
目次
漁業権の法的性格
漁業権は、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。また、漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。
漁業権は、公法上の権利(特許)である。漁業権に関する申請、届出、許可、認可などは、漁業法が規定しており、また、処分に対する異議申立については、行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法の適用を受ける。しかし、これら公法の適用は、私法の適用を当然には否定しないから、公法の規定に反しない限りにおいて、私法の適用が認められる。例えば、漁業権の申請と許可の関係は、意思の合致という点において契約関係と解釈することが可能であり、漁業権は、漁業法などの公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つとされている。また、行政機関における公法上の権利に関する取り扱いは、公法の規定の範囲内において行政機関の裁量に任されているが、権利の取り扱いが行政機関の性質に照らして著しく不適当であるときは、行政訴訟において、公序良俗違反や信義則、権利濫用などの私法上の規定を理由とした制限が加えられることがある。このように、公法上の権利を私法上の権利と同様に扱う考え方を「公法私法一元論」といい、判例及び学説においては、この考え方が有力である。公法上の権利は一般的性質として、行政機関に対する私法上の債権としての性質を有するものであるから、公法上の権利である漁業権についても、行政機関に対する私法上の債権としての性質が認められるのである。
このような公法上の権利の一般的性質とは別に、漁業法23条は、漁業権を民法上の物権とみなし、土地に関する規定を準用すると定めている。この規定は、行政機関が、漁業法に基づく公法上の処分を行うにあたり、私法上の物権に対する取り扱いに準じて行うことを定める規定である。(公法私法一元論とは異なり、純然たる公法上の規定である。)漁業法23条は、「民法上の物権とみなす」としてはいるが、実際には、漁業権の譲渡は、例外的な移転を除いて禁止され(同法26条1項)、貸付は不能(同法30条)であり、抵当権の設定、使用方法に至るまで、漁業法は多くの制限を科しており、民法上の物権とみなしていると考えられる点は殆どない。
また、海面は、土地所有権の設定対象にはならず、用益物権は、土地所有権に基づく支配権の一部を譲渡した形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は用益物権ではない。
漁業権の種類
漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。
定置漁業権
一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利(同法6条3項)で、以下の種類がある。
上記以外の小型定置網漁業は第二種共同漁業権に分類される。免許期間は5年。
区画漁業権
一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利。3種に分かれる(同法6条4項)。免許期間は10年。
- 第一種区画漁業
- 第二種区画漁業
- 第三種区画漁業
- 第一種及び第二種以外の養殖業。代表的なものとして貝類養殖業(地まき式を含む)がある。
以上のうち、ひび、藻類、真珠母貝、小割式、かき、貝類の6種については入漁権が設定可能であり、「特定区画漁業権」と総称される。特定区画漁業権については免許期間は5年。
共同漁業権
一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。
- 第一種共同漁業
- 第二種共同漁業
- 第三種共同漁業
- 第四種共同漁業
- 第五種共同漁業
- 河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業が代表的。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしている。
漁業権の権利主体
定置漁業権、区画漁業権については免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、免許を受ける漁業協同組合(漁協)あるいは漁業協同組合連合会(漁連)が権利主体となる。
漁業法制史における漁業権
古代
日本最古の成文法典、大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」との規定がある。海面、河川、湖沼など(山川藪沢)において万民による自由使用の原則を明らかにし、特定人に対する独占的な漁場利用の権利は認めなかった。
江戸時代
封建制の確立、漁具及び漁法の発達に伴い、漁場の独占利用権など現行の漁業権、入漁権の原型が形成された。
具体的には、藩主による漁場の領有と藩主への貢租の納入を前提として、「磯猟は地附き、根附き次第、沖は入会」という一般原則が確立され、これに基づいて、「磯」については沿岸漁村部落がその地先水面を独占利用する権利が認められ、「磯」の外側沖合については入会として付近諸部落の漁民に開放された。
ただし、時代が下るにつれて新規漁法による乱獲を防止するために入会となっている海域でも沿岸漁村部落が中心となって協定を結んで自主規制を行うの動きを見せている。例えば、江戸→東京に近い、東京湾の漁村44か村の間で取り決められた内海三十八職がその代表的な例である。
明治時代
1874年に明治政府は「太政官布告」をもって海面の官有及び借区制を打ち出した。これは、従来の慣習を白紙に戻し、漁業者から海面使用申請の提出を求め、新たに海面使用料(海面借区料)を徴収しようとするものだった。しかし、これによって漁場争奪の紛争が続出したため、翌1875年に「太政官達」をもって「漁業者には府県税を賦課し、漁業取締りはなるべく従来の慣習に従う」ことと改めた。
1885年、政府は「漁業組合準則」を制定、漁業組合の組織化と組合規約の中で漁場区域と操業規律を定めることを打ち出した。しかし、漁業組合が規約の中で従来の慣習を超えた漁場区域を定めるなどしたことから、依然として漁場紛争が絶えなかった。
1900年、「漁業法」が制定され、初めて法律に基づく国家統制が定められた。しかし、漁業権の性格が明確に位置づけられなかったことや漁業組合制度に不備があったことなどから、間をおかずして改正の議が起こった。
1909年、漁業法が全面改正される(明治漁業法)。従来の慣習を基盤として漁業権制度、漁業許可制度、漁業取締制度が打ち出された。ただし、漁業権については20年間の免許期間及び更新制となり、新規免許については申請者の先願主義がとられたため、権利が半永久化し、水面の計画的高度利用の障害となったとされる。
現代
1949年に現行「漁業法」を制定。これは農地改革と並ぶ第二次大戦後の日本の民主化政策の一環としてすすめられたもので、「漁業改革」といわれる。明治漁業法に基づく旧漁業権は、補償金の交付と引き替えに消滅し、新たな漁業権が計画的に免許されることになった。このときの補償総額は180億円といわれる。
現行漁業法と明治漁業法との対比では、おおむね以下のことが特徴として挙げられる。
- 漁業権は、明治漁業法の定置漁業権から小型定置を除いたものを「定置漁業権」、専用漁業権、特別漁業権、小型定置を統合して「共同漁業権」、区画漁業権はそのまま「区画漁業権」として引き継いだ。
- 免許方法は、知事が漁場計画を定めて公示し、申請者の中から適格性のあるもので優先順位が第一のものに免許される。
- 漁業権の性格は「物権」とみなされるものの、貸付の禁止、譲渡や担保権設定については制限された。
- 漁業権の免許期間は10年または5年に短縮され、単なる更新制ではなくなった。
- 特定の漁業については、大臣または知事の許可制とした(許可漁業)。漁業調整特別委員会制度が設けられた。内水面漁業について増殖を中心とした特別規定が設けられた。
その後、1966年に指定漁業を中心として漁業権制度、内水面漁業制度などの改正を経て現在に至っている。
関連項目
参考文献
- 金田禎之 『新編 漁業法のここが知りたい』、成山堂書店、2003年 ISBN 4-425-84046-1