春日偉知郎
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春日 偉知郎(かすが いちろう、1949年3月9日 - )は、日本の法学者。専門は民事訴訟法、国際民事手続法。慶應義塾大学法科大学院教授、筑波大学名誉教授。竹下守夫門下。
学説
ロルフ・シュトゥルナー(ドイツ・フライブルク大学教授)の学説をもとに、主張・立証責任を負わない当事者にも、事案解明義務として一定の場合に主張・立証責任を課すという理論を提唱した[1]。竹下守夫(一橋大名誉教授、元日本民事訴訟法学会理事長、日本学士院会員)は、この見解が最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁により、最高裁に容れられたものとし[2]、このような判例理解が有力説となっているが、松本博之(大阪市大教授)等、これとは異なる判例理解をする学者もいる[3]。
経歴
- 1949年 新潟県高田市(現上越市)に生まれる
- 1977年 一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学
- 1981年 獨協大学法学部助教授 就任
- 1983年 筑波大学社会科学系助教授 就任
- 1992年 筑波大学社会科学系教授 昇格
- 1992年 一橋大学法学博士 取得 (学位論文「民事証拠法の研究 - 証拠の収集・提出と証明責任 - 」)
- 2004年 筑波大学名誉教授となる
- 2004年 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 就任
社会的活動
- 法務省司法試験考査委員(民事訴訟法担当、1995年 - 2004年)
- 厚生労働省中央労働委員会公益委員(2008年11月 - )
- 文部科学省著作権審議会専門委員
- 内閣司法制度改革推進本部労働検討会委員
- 水戸地方裁判所委員会委員
著書
- 『民事証拠法研究』(有斐閣、1991年)
- 『民事証拠法論集』(有斐閣、1995年)
- 『新民事証拠法講義 第2版』(共著)(有斐閣、2004年)
脚注
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