特別地方公共団体
テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本の地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。
- 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
目次
地方自治法に規定する特別地方公共団体
特別市
1947年(昭和22年)の地方自治法制定から1956年(昭和31年)までは、地方自治法には特別地方公共団体である特別市に関する規定があった。この間、実際に特別市の指定が行われることは1回もなかった。1956年(昭和31年)、特別市の制度の廃止と同時に、指定都市の制度が創設された。指定都市は普通地方公共団体である。
特別区
地方公共団体の組合
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。
一部事務組合を代表するのは、地方自治法上は長ではなく管理者(企業団の場合は企業長)または理事会である。なお、広域連合の場合は長(広域連合長)である。
- 広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。
- 議会の議員は、住民の投票または組織する地方公共団体の議会において選挙し、長は、住民の投票または組織する地方公共団体の長の投票により選挙する(第291条の5)
- 直接請求も認められている(第291条の6)
- 広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)
次の制度は2011年(平成23年)8月1日に廃止された(地方自治法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第35号)の施行による)。
財産区
市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。第三篇 第四章(294条~297条)に規定されている。
旧市町村の消滅後も、山林・沼地・原野などの入会地や温泉・鉱泉・漁業権等の登記名義を継続して所持することがある。財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民である。財産区の財産の管理運用に当たる区会議員は、公職選挙法の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている。(実際には296条の規定に従い条例によって定める)
地方開発事業団
2011年(平成23年)8月1日に廃止された(地方自治法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第35号)の施行による)。 テンプレート:Main 複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。以下の事業を行うことができる。
- 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む)
- 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
- 土地区画整理事業に係る工事
特例法による特別地方公共団体
平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から施行)に規定する特別地方公共団体として、以下のものがある。