在籍者 (学習者)

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学習者における在籍者(ざいせきしゃ)とは、学校などに在籍している者のことである。

教育段階による呼び方の違い

法令における呼称

学校教育法昭和22年法律第26号)および学校教育法の施行命令においては、次のとおり学校・課程ごとに呼称が異なっている。また、「中学生」「高校生」などのような通称・俗称が、所属する学校・課程に応じて存在する。

教育段階 学校・課程 在籍者の呼称[1] 通称・俗称
就学前教育 幼稚園 幼児 幼稚園児(園児)
特別支援学校 幼稚部
初等教育 小学校 児童[2] 小学生
特別支援学校 小学部



前期
中等教育
中学校 生徒[3] 中学生
中等教育学校 前期課程
特別支援学校 中学部
後期
中等教育
高等学校 高校生
中等教育学校 後期課程
特別支援学校 高等部[4]
高等教育 大学 (短期大学以外) 学部

学生[5]

大学生(学部生)
大学院[6][7][8] 大学院生(院生)
短期大学[9] 短大生
高等専門学校 高専生
その他 専修学校 高等課程[10]
専門課程[11]
一般課程

生徒[3]

専門学校生(専門学生)など

各種学校

法令上の「学生」について

上記のうち、高等教育を受けている「学生」とは、大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校の「正規の課程」「別科[12]」「専攻科[12]」に在籍している者を指す用語である。この場合、学校教育法第105条に規定する「特別の課程」(履修証明制度[13])における学習者[14]、その他研究生聴講生科目等履修生などはこれに含まれない。

これらのほか、文部科学省所管外の施設においても、「防衛大学校」または「防衛医科大学校」にて幹部自衛官となるための教育訓練を受けている者を、法令により「学生」と呼んでいる[5](ただし、正式な身分は国家公務員である)。

広義上の「学生」「生徒」について

高等教育を受けている者のほか、学校等の教育施設に在籍する者を総称して「学生」と呼ぶことがある。

この場合、学生の語に大学・高等専門学校の研究生・聴講生・科目等履修生を含め、さらに中学校・高等学校等に在籍している「生徒」も「学生」と呼ぶことがある(例:学生証学生服(もともとは大学生を対象に発案された)、学生割引など)。

また、初等教育を受けている「児童」も含めて「生徒」(「学童(がくどう)」とも)と呼ぶことがあれば、学生および生徒を総称して「学徒(がくと)」と呼ぶこともある(例:学徒出陣)。

報道等での呼称

日本の新聞やテレビの報道でも、小学生などを「児童」、中学生・高校生などを「生徒」、大学生(短大生を含む)などを「学生」とし、それら以外については「予備校生」「専門学校生」などと区別している[15]

学生証、学生・生徒への優遇

日本において学生や生徒は、学生証という身分証明書を持つ事によって自分自身の身分を証明することができる。なお、児童や幼児に対して身分証明書の交付が行われることは日本ではあまりない。

日本にも、学生割引(学割)と呼ばれる文化があり、このサービスがある場合、学生や生徒は学生証等を提示することによって物品やサービスを通常より低い値段で受けることができる。この制度の目的としては、苦学生の支援、若いうちに文化に触れてほしいという意図、自由になる金銭の少ない学生については割引をする事でかえって売り上げを伸ばせる、など様々である。ソフトウェアにおいて学生割引・教職員割引などを行うパッケージは、アカデミックパッケージなどと呼ばれる。

日本の学生や生徒が日本国外で学生の身分を証明する方法としては、世界的に通用する国際学生証があり、日本国外では、これを提示して学生割引を受けることもできる。

また、20歳以上の人は基本的には国民年金国民健康保険料の支払い義務があるが、学生や生徒は一定条件の下での支払いを国民年金については延期、国民健康保険料については減免できる制度がある。国民年金の支払い延期について詳しくは、学生納付特例制度を参照のこと。

脚注

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関連項目

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テンプレート:Navboxhe:תלמיד
  1. ここでいう呼称とは、「学校教育法」においての呼称を指す。
  2. 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「児童」の項目
  3. 3.0 3.1 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「生徒」の項目
  4. 「特別の必要のある場合」(学校教育法第76条第2項)は高等部のみを置くことができる。この特別支援学校を「高等特別支援学校」、または「特別支援学校○○高等学園」という。
  5. 5.0 5.1 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「学生」の項目
  6. 博士課程」「修士課程」などの全課程
  7. 「教育研究上特別の必要がある場合」(学校教育法第103条)は大学院のみを置くことができる。この大学を「大学院大学」という。
  8. このうち、高度専門職業人の育成などを目的とするものを「専門職大学院」という。
  9. 大学のうち、学校教育法第108条に規定するものをいう。
  10. 学校教育法第126条により、同課程を置く専修学校を「高等専修学校」と称することができる。
  11. 学校教育法第126条第2項により、同課程を置く専修学校を「専門学校」と称することができる。
  12. 12.0 12.1 ただし、高等専門学校には別科を設置できない。また、大学院は短期大学を除く大学に置かれるものであり、大学院の別科・専攻科というものはない。
  13. 大学等の履修証明制度について(文部科学省)
  14. 同条では、「当該大学の学生以外の者」と規定されている。
  15. 木村晋介中野麻美島村麻里『二十歳の法律ガイド 第4版』(有斐閣、2001年、ISBN 9784641027602)166頁。