行政警察活動

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行政警察活動(ぎょうせいけいさつかつどう)とは、政府の機関による、公共の安全や秩序の維持を目的とする活動の総称である。

規制行政

例えば、

など、いわゆる規制行政と呼ばれる活動も含まれ、必ずしも「警察」という名称の機関が担う機能に限定されない。警察官警察署長などの担う行政警察活動としては、

などが挙げられる。

司法警察活動との関係

犯罪捜査を意味する司法警察活動との違いは、紙一重である。例えば、パトロールの最中に不審な人物に職務質問したところ、覚醒剤の所持を確認して現行犯逮捕する、といった初めに行政警察活動だったのが途中から司法警察活動となるケースもある。

そのため、行政警察活動から司法警察活動へ段階的に移行する、行政警察活動と司法警察活動とが競合する、との考えが提示されている。また、現在においては、各種の法令によって警察活動が法定され、司法警察活動や行政警察活動の区分そのものが無意味、とする説も有力である。

鎮圧・監視

行政警察活動としての犯罪の鎮圧は、警察官など、一部の公務員のみの権限である。

機動隊によるデモの監視や取締は、広義に行政警察活動に含まれるが、治安警察活動として別にされることも多い。また、反政府組織などに対する監視などは、公安警察活動とされ、やはり別にされることが多い。

参考文献

  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)
  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

関連項目

テンプレート:日本の特別司法警察職員