ポイントサービス
ポイントサービスとは、各種の商品・役務の購入金額あるいは来店回数等に応じて、一定の条件で計算された点数(ポイント)を顧客に与えるサービス。顧客は、ポイントを次回以降の購入代金の一部に充当したり、商品と交換することができる。ポイントを付与する事業者は、このサービスをマーケティングに活用する。
目次
概要
「ポイントカード」と呼ばれる、ポイントを記録する専用カード、もしくは会員証(あるいは会員情報)にポイントを記録し、蓄積する。蓄積されたポイントは、(多くの場合)次回以降の商品・役務の購入時などに利用したり、一定数量のポイントを商品券に引き換える。小売業やサービス業(専門店系チェーンストアや、ホテル、クレジットカードなど)で多く行われている。昨今は、レジ袋が不要の客にポイントを与える事もある。
典型例としては「支払額の1%のポイントを付与し、次回以降の支払で1ポイントを1円として利用可能」というようなサービスが挙げられる。この例の場合、1万円の商品・役務を購入すると100ポイントが付与され、次回以降の来店時に商品代金支払い額から100円を差し引くことができる。
マーケティング用語の1つであるが、「ポイントサービス」の語自身は日本でしか通じない和製英語であり、英語ではLoyalty programと称する。
歴史
商品を近所の店舗の店頭で直接購入することが主流であった頃には、顔なじみの客には割引やおまけといったサービスが行われていた。あるいは、割引券を与えることもあった。それを定量化、システム化した形態と考えられる。
一方で、商店街活性化、客の呼び込みの一環として、商店街共通のスタンプカードに店舗で買い物をする度に支払額に応じたスタンプを押したり、切手タイプのスタンプ券を発行することも行われた。これも、現在では商店街共通のポイントカードに置き換えられている。
また、頻繁に利用する顧客、いわゆるお得意様の囲い込みを図るロイヤルティ・プログラム、フリクェント・ショッパーズ・プログラム(FSP) または フリクェント・フライヤー・プログラム (FFP) の手段としても発達した(フリクェント=繰り返し)。
意義
ポイントカードを個人に配布した場合、顧客の購買状況などがPOSを通して把握できることから、ポイントカードは小売店側の利益にも繋がる。顧客の購買状況は小売店の商品発注や卸業者の商品開発・企画にも重要な情報源となるため、小売店が卸業者に対して情報を売ることができる。
航空会社が提供するマイレージサービスは、航空会社間の競争の中で顧客の囲い込みの手段として発展してきた。
一方で、家電量販店などにおける、販売価格の1割以上を超すようなポイント還元サービスは、実際の所はポイント還元分を本来販売すべき価格に上乗せしているに過ぎず、販売促進の枠を超えて、顧客が自ら費用を負担して囲い込みされているに過ぎないという指摘もある。一部の量販店では、ポイント還元分をポイントサービスに充当するか、または還元分を値引きして販売するか(その場でキャッシュバックということになる)、客に選択させる場合もあり、ケーズデンキのようにポイント制を導入せず「その場でズバッと現金値引き」をモットーにしている家電量販店もある。
顧客は必ずしも割引率を合理的に計算して判断しているとは限らない。ポイントをためられることが顧客の心理に与える効果も無視できないという見方もある[1]。
運用形態
クレジットカードの様に、決済時に自動的にポイントを付与するものや、専用のポイントカード、レンタルビデオの会員証を作成して、支払い時に提示するとポイントを付与するものがある。また、ポイントカードや会員証にクレジットカード機能を合わせた物もある。近年は生協もポイントサービスを取り入れている。
クレジットカード
店頭での決済、ネット上での決済、何れの場合でも、クレジットカードを使用した決済では、自動的に決済高に応じた点数が加算、記録される。リボルビング払いで決済するとポイントを割増にする等の特典が付与されていることもある。一定の点数に達すると、予め用意された賞品との交換や商品券との引き換えを行う。また、ポイントを、ネット上のショッピングの決済に充当することができるものもある。取得したポイント毎に一定の有効期限が設けられていることが多い。
なお、特定の決済がポイントサービスの対象とならないカードや、ポイントサービス自体が存在しないカードも一部存在する。
専用のポイントカード
業者が発行する専用のポイントカードを、商品の購入時に提示する事でポイントサービスの対象となる。形式としては、消費者を業者が運営するポイントサービスシステムに参加する会員とし、その会員証がポイントカードという形を取る事が多い。 無償で発行する業者と、所定の料金をとって発行する業者がある。購入金額に応じて発生したポイントが加算、記録される。ポイントを次の商品の購入時に支払いに充当して実質的な割引を行う形式と、一定の点数に達したら商品券との引き換えを行う形式がある。 有効期限については、取得したポイントごとに所定の有効期限をもつものと、カードを一定期間内に提示してポイントの出し入れをすれば有効期限を繰り越せるもの、例えば最後にポイントの出し入れがあってから1年有効など、があり、発行元によって異なる。
加算するポイントの換算率や条件の提示に際しては、主に現金・デビットカードによる支払い時の率を表示する事が多い。クレジットカードによる決済ではポイントの率を下げたり、ポイントの加算を行わないこともある。また、セール期間中はポイントの率をアップすることもある。
業者が発行する提携クレジットカード(ハウスカード)がポイントサービスを担うことも多い。或いは、ポイントサービスの会員証にクレジットカード機能を付与する事もある。これも広義でハウスカードと見なせる。
会員証
レンタルビデオなどの会員証をそのままポイントカードとして用いる(例.TSUTAYAなど)。会員証そのものがポイントカードになるので、特に料金は必要としないが、有効期限(1年の物が多い)があるので、継続しないとポイントは失われる。
マイレージサービス
テンプレート:Main 特に航空会社で行っている同様のサービスは、マイレージサービスという。マイレージサービスでは、搭乗距離に比例したポイントが与えられることから、利用ポイント点数は一般的にマイルと呼ばれる。航空会社が専用のカードを発行したり、ハウスカードにポイントサービスを担わせて、搭乗時にこれらを提示することでマイルを付与する。複数の会社でグループ(航空連合)を作り、そのグループ内の会社間では共通にマイル加算や賞品などの引き換えが可能である。
なお、「マイレージサービス」の語も和製英語で、英語圏では "Frequent-flyer program"(FFP、「頻繁に飛行機を利用する人のプログラム」の意味)と称する。
商店街・ショッピングモール
商店街や、ショッピング・モール、デパートのテナント相互で共通のポイントカードを発行しているところもある。ポイントサービス加盟店で買い物をするとポイントが加算され、所定のポイントに達すると加盟店共通の商品券などと交換する形態が多い。セール時には、くじ引きでポイントアップする事もある。
また、Suica、PASMO等IC乗車カード全てがそのままポイントカードとして利用できる、地域ポイントカードのシステムが開発・運営されており、東京都内のJRや私鉄沿線の商店街では利用客の大多数がSuica等を所持・携帯していること、新規カード発行費用の負担削減、等の理由からこのシステムを導入する動きが広まっている[2]。
生協
生協では年度毎に利用高割り戻しを行うが、近年は、これに代えて店舗利用者にポイントサービスを取り入れるところもある。組合員証がそのままポイントカードとして使われる(例 コープこうべ、コープさっぽろ)。なお、生協によってはためたポイントを出資金にあてることも可能で、その出資金は組合員解約時に返還されるため、実質ためたポイントを現金還元することも可能な場合もある。
買い物袋
小売店等でポイントサービスを扱う場合、買い物袋、ポリ袋(レジ袋)が不要であると告げると、所定のポイントを加算するところもある。なお、現在でも「買い物袋カード」として独立したスタンプカードの形式を取り、所定のスタンプを押す形式の物もある。
共通スタンプ
昭和30年代に始まった全国共通のポイントサービス。同サービス加盟店で買い物をしたりサービスを利用することで、トレーディングスタンプと呼ばれる切手状のシートが利用者に提供される。このスタンプを専用台紙に貼り付け、共通スタンプ運営元の会社に送付することで、同社が発行するカタログに記載されている商品と交換することができる。現在ではカード型のポイントサービスに形態が変化しているが、以前のスタンプでの商品の交換に応じる例が多い。(例:グリーンスタンプ、ブルーチップ)
ベルマーク
商品の包装紙やパッケージ、或いは企業のサービスにつけられたボランティアポイント。商品などに付く点数を切取り、学校などの教育施設に集めてベルマーク教育助成財団に送ることにより、点数に応じた設備購入の助成が受けられると共に、設備購入などに教育施設が充てた点数の10%がさまざまな教育のための援助資金となる。資金は、僻地の特別支援学校や途上国の子供たち、災害被災校の為に使われる。参加校数は全国の約2万8500校。点数が付く商品・サービスの特殊な例として、生命保険:ジブラルタ生命保険・損保ジャパンDIY生命、インクカートリッジリサイクル:キャノン・エプソン販売、ネット通販:スマイルピース、などがある。ベルマークを集める場合の参加資格は学校PTAなどの団体で、個人では集めた点数で設備購入する事はできないが、集めたマークを近所の参加校に寄贈したり、財団に寄託する方法がある。
銀行
多くの銀行で各種の振込や引き落とし、ローン契約、口座保有期間等の取引状況に応じてポイントを付与し、ATM手数料やローン金利の優遇等を行っている。殆どの場合、ポイントは優遇ランクの判定材料でありそれ自体の金銭的な価値は無いが、中には外部のポイントサービスとの提携で汎用性を持たせたり、若しくはネット銀行の一部[3]に見られるように最初から汎用ポイントを付与する場合もある。
提携
従来はポイントカード等を発行した業者自身がポイントの授受、商品や商品券の提供を行い、他では使えない閉じたシステムであった。1990年代後半より、複数の業者で提携して、相互にポイントを交換することも出来るようになった。 ポイント提携の目的には提携企業間の相互送客や、ポイントに流通性をもたせることによる顧客満足度の向上があるといわれる。またインターネット上ではポイント交換サービスそのものを主サービスとするものが現れておりジー・プラン(Gポイント )、PEXなどがその大手で競争が激化するものと思われる。
マイレージとの交換
航空会社と提携して、マイルをポイントと相互に交換することが可能なものがある。
多業種の提携
また、今後は、セブン&アイのnanaco、楽天Edy、イオンリテールのWAON、そしてJR東日本のSuicaといった電子マネーがポイントアライアンスを開始する動きを見せている。
ネットショッピング
業者によっては、提携したネット上の店舗の支払いにポイントを充当することも可能である。この場合には、予めメールアドレスを介した認証を行い、所有するポイントカードの番号を入力してポイントの取引を行う。クレジットカードのポイントサービスで良く見られる。
提示による割引
ファーストフードなどの外食店と提携し、近隣の店舗のポイントカードを提示すると、割引販売を受けられるところもある。
大学
大学と提携し、講義を受講して所定の成績を取ると、それに応じたポイントを提携カードに加算するところもある。テンプレート:要出典
問題点
法人取引
ポイントサービスは基本的に個人向けのサービスであるが、発行元によっては法人名義のカードを作る事も出来る。 ところで、業務に伴い法人の資金で物品やサービスを購入する場合、付与されるポイントは法人に帰属するべきであり、法人カードがあれば、そこへ付与するようにすれば良い。 しかし、法人カードをつくれない場合には個人名義のカードに入れざるを得ない。 また、担当者が故意に自身のカードにポイントを入れる事も考えられ、その様な場合の扱いが問題となる。 ポイントを個人のカードに入れる事を許すと、出張の多い人、物品の購買担当者などが、会社の金でマイルやポイントを獲得して私物化することとなり、不公平であるとの声もある。その一方で出張時に労働者に出張費用の立替をさせているケースなどでは精算までの立替分を債権とみなし、その金利を要求するケースもあり[4]その金利分の代償としてマイルを個人帰属としているケースも見られる。 このような場合におけるポイントの取り扱いについて社会的な合意は得られておらず、各々の法人・組織で対応が分かれる。 例えば、官公庁のうち会計検査院や法務省では、出張に伴って付与されるマイルを受け取ってはならないと規定しているが、その他の省庁では個人の判断に任されている。 一般企業においても、明確に取り扱いが定められていれば、それに従う必要がある。更に、マイレージの場合は、一定期間内に一定量の搭乗マイルを獲得することで特別なサービスを受けられる事がほとんどであり(JALグローバルクラブ等参照)、これもポイントサービスの一環であることを考えると、法人と個人のポイントを切り分けるのが困難になりつつあるとも言える。
会計上の扱い
ポイントは、発行企業が、
- 将来の値引きを約束するものと捉える場合
- 将来の景品を約束するものと捉える場合
- ポイント運営企業と発行企業が異なる(いわゆる共通ポイント)において加盟店からの預り金として捉える場合
がある。 経済産業省が主催した企業ポイント研究会の報告書によれば、発行企業にとっては負債であることから、流動負債または固定負債に含まれる形で貸借対照表に記載される。ポイントの発行残高が多い企業では、ポイント引当金として独立した項目を設けることもあるが、義務ではない[5]。 負債として計上すべき引当金の額は、発行残高分の原価に、想定使用率を乗じた金額が通常である。例えば流動負債として計上する場合には、翌会計年度内に使われるポイントの量を、過去の利用実績から算出し、そのコスト分を負債として計上する。従って、利用されないまま消滅するポイントのコストは、計上されないのが通常であり、家電量販店など利用率の高い企業が、全額を引き当てることは例外である。これは、想定利用率の低い企業が引当金を過度に計上することは、利益額を減額する効果を持つことが理由に挙げられる。
なお、今後の国際会計基準においては、以上のような負債処理とは全く異なる、繰延収益の処理が導入される可能性がある。これは、ポイント発行時に受け取る収益の額を、商品とポイントに分割し、ポイント分の収益については繰延収益として計上するものである(IFRIC13参照)。将来、ポイントが使用された時点、ポイントが失効した時点、ポイントが他社に移行した時点のいずれかにおいて、繰り延べられた収益が実現したものとして計上される。
発行元が倒産した場合のポイントの扱いも現時点では不明瞭である。マイレージサービスでは航空会社が倒産した際に、事業継承した企業によってマイルが保全された例がある。その他のポイントサービスでは、実例が無く、他の債権と同様に扱われるのか、また、債権と認められるならその優先順位はどうなるか、未確定の部分が多い。そのため、2007年1月6日に経済産業省がポイントサービスに関するルール作りを進める方針を明らかにした。
課税
現時点(2007年9月)では具体的な課税の有無や、その方法は定められていないが、獲得したポイントについて課税の対象とすべきか、また、ポイントを使った決済についての課税(消費税との二重課税の関係など)はどうするか、についての議論がある。
購買履歴と個人情報の利用
ポイントカードにポイントを貯めようと希望する消費者は、まず購入しようとする商品をレジに持ち込み、自分のポイントカードをレジ係に預ける。レジ係は、カードの発行元から店舗に提供されたオンラインシステムの端末でカードの情報を読み取る。同時に、またはほとんど間を置かずに、レジ係は店舗に備え付けの POS のバーコードリーダーで商品のバーコードを読み取る。
その結果、個人情報に紐付けられた購買履歴がカードの発行元に蓄積されるのが通例である。それらの購買履歴は、ポイントカードの作成時に発行元が加入者と契約することによって、発行元自身が、並びに発行元が許可した企業・団体が使用することが可能になる。
しかし、以上の事を認識していない消費者がテンプレート:要検証範囲存在しており、一部で問題視されている。[6] [7] テンプレート:節stub
日本における歴史
- 1958年 - 共通スタンプサービスグリーンスタンプ創業。
- 1962年 - 共通スタンプサービスブルーチップ創業。
- 1979年 - 全国レコード商組合連合会が加盟店のサービス券(貯めた枚数に応じて割引を実施)発行を止めさせていることが独占禁止法違反に問われ、この一件を契機に音楽ソフトのポイントサービスは事実上、解禁される。
- 1980年代 - この頃にはクレジットカードの利用金額によるポイントサービス(点数に応じて希望があれば商品券などを提供する)が既に行われていた。
- 1988年4月 ピア(福井県のショッピングセンター)がポイントカードを発行。
- 1989年4月 ヨドバシカメラがヨドバシポイントカードを発行。
- ヨドバシカメラの「ゴールドポイントカード」には、初めてポイントサービスを開始した旨の表記がある。
- 以後、主要なチェーンストアがポイントサービスを始めるようになる。
- 1995年頃から、アメリカ系航空会社がマイレージサービスを日本でも始める。
- 1997年頃から、日本の航空会社がマイレージサービスを始める。アメリカに遅れを取ったのは景品表示法の規制があったためといわれる。
- 2000年頃から、航空会社グループ(アライアンス)の結成が行われ、グループ内で獲得点数の相互加算や利用が行われるようになる。
- 2004年頃から、書店でつくる日本書店商業組合連合会などがヤマダ電機を始めとする家電量販店が書籍や雑誌をポイントカードの対象とする行為は再販売価格維持契約に違反していると主張し、ポイントの引き下げなどを求めていた。ところが、公正取引委員会が独占禁止法違反に該当するとの見解を示したことから日書連は一転して2005年2月にポイントカード受け入れを表明した。
- 2008年インターネットポイント・マーケティング業界の啓発活動と健全なる発展を促進するために、日本インターネットポイント協議会設立。
- 2013年 - ヤフーポイントとTポイントが統合される。
脚注
関連項目
ポイントサービスの概念に近いもの
テンプレート:Economy-stub- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ スルガ銀行のANA支店及びGポイント支店、楽天銀行、セブン銀行など。
- ↑ とくに大学などの教育機関で見られる。年度予算執行の関係上、4月の出張旅費の費用精算が7月までずれ込むケースも見られる。
- ↑ 例:携帯電話会社は独立項目としているが、航空会社はしていない。
- ↑ 高木浩光@自宅の日記 - 「Tポイントカード3人に1人が持つ」は本当か、街角で聞いてみた
- ↑ プライバシーフリークの会(山本一郎、高木浩光、鈴木正朝) - 第1回プライバシーフリークカフェ 「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ「この共通ポイントカードというものがそういった一般ポイントカードとどこが違うかというと、共通ポイントカードというのは、A社、B社、C社、D社・・・と始めは10社くらいから始まったものが、やがて400社になって、そして1万社になって、それぞれの事業者がそれぞれ専門のいろいろな商品を売っているわけですが、それらの履歴が横に全て横断的につながってしまうということになるわけです。その消費者のライフスタイルがわかってしまう。分野横断によってプライバシー侵害が起きてくる面がある。しかし、それは約款に示されている、ただでポイントがつくわけがないだろうと、消費者に対して「ITリテラシーがない」「情弱が悪い」というような感じで責めるところもあるのだろうけど、それでよいのか?ということです。そのようなビジネスモデルや情報システムの仕組みを誰もが理解できるのだろうかと。それをして「非対称性」とよく言いますが、日々拡大の一途です。消費者の同意があるといってもその前提が崩れてきています。それに日本は高齢者社会ですからね。これをそのまま放置してよいのか?ということが問題意識としてあります。」