保健所
保健所(ほけんしょ、ほけんじょとも言う)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置する。
近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。また、政令指定都市・中核市において保健所を一つのみ設置している場合は、本庁の保健、衛生を所掌する部局が保健所となっている場合が多い。
目次
沿革
- 昭和12年4月5日 : 保健所法制定
- 昭和22年9月5日 : 保健所法改正
- 平成6年6月30日 : 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(保健所法の地域保健法への改正および関連法の改正を目的)制定
- 平成9年4月1日 : 地域保健法施行
業務
保健所の業務を例示すると次のような多様な業務の全部又は一部を行っている。
対人保健
テンプレート:See also 住民に対するもの : 一般に保健指導または保健サービスと呼ばれる分野。母子保健や老人保健など一般的なものは市町村保健センターに任せ、保健所はより専門的・広域的な業務に特化している場合が多い。ただし、中核市や政令指定都市、特別区などは保健所設置主体と一致するため、保健所がかなり詳細な部分まで行っている例もある。
- ガンなどの生活習慣病の集団検診
- 妊婦、乳児に対する健診や指導
- この健診・指導は児童虐待防止に貢献しているという指摘がある。詳しくは児童虐待を参照。
- エイズの検査、相談、啓発
- SARSや結核など市町村単独ではなく広域での対応が望ましい、または専門的な対応等が求められている感染症など。
- 保健師による健康への相談、アドバイス、一般的な健康診断
- 精神保健福祉に関わること
- 市町村保健師、管理栄養士等への教育や研修、指導、相談など。
- 社会福祉施設や特定給食施設に対する栄養指導
対物保健
地域に関するもの : 一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び薬事衛生の4分野からなる(薬事衛生業務は、自治体によっては生活衛生には含まない場合もある)。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員、動物愛護担当職員、環境衛生監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。
- 食中毒の原因調査、及び食中毒予防のための普及啓発活動
- 医師は食中毒を診察した場合、直ちに最寄の保健所長に報告する義務がある(食品衛生法第58条)
- 食品に関する苦情相談の受付と調査
- 食品の製造、流通、調理及び販売施設・卸売市場・集団給食施設に対する営業許可・監視指導ならびに食品や容器包装等の収去(抜き取り)検査
- 動物の管理の相談
- 野犬・野良猫等の管理、引き取り先の募集(里親募集)
- 全国で年間40万匹以上となる犬猫等動物の殺処分
- 美容所、理容所、クリーニング所、旅館(ホテルなど宿泊施設全般)、興行場(映画館、劇場)、公衆浴場の監視指導
- 河川や井戸、プールなどの水質検査
- 公害対策(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染など)なお市では清掃業務を所管する部局で行っている場合もある。
建築物衛生法における保健所
建築物衛生法3条に規定されている。
- 環境衛生上の正しい知識の普及に図ること。
- 環境衛生上の相談に応じ、環境衛生上必要な指導を行うこと
地域保健法における保健所
地域保健法第6条により、保健所は、次の事項に係る企画、調整、指導などの事業を行うこととされている。
- 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
- 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
- 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
- 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- 医療及び薬事に関する事項
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
- 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
- 歯科保健に関する事項
- 精神保健に関する事項
- 治療法の確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
- エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
- 衛生上の試験及び検査に関する事項
- その他地域住民の健康の保持および増進に関する事項
保健関係の行政機能
- 人口動態などの統計調査
- 調理師及び製菓衛生師免許交付手続き
- 美容所、理容所、クリーニング所、旅館(ホテルなど宿泊施設全般)、興行場(映画館、劇場)、公衆浴場の営業手続
- 上水道等水道の諸届出の受理、立入検査、指導
- 飲食営業の許可申請
- イベントなどで食品を取り扱う場合の相談
- 給食施設諸届出の受理
- 医療関係免許(医師、看護師、薬剤師、栄養士など)申請の受付窓口
- 診療所(苦情処理)、医薬品販売業、毒劇物販売業の許可・登録等
- 病院、施術所、薬局などの開設許可等
- 化製場等(家畜を食肉としてと畜する際に生じる食用に適さない内臓や骨などを用いて油脂類、ゼラチン、肥料などを製造する施設)に関する法律に基づく事務
職員
地域保健法施行令第5条第1項により、「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。」とされている。
保健所の所長
地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師であって、次の各号のいずれかに該当する技術吏員でなければならないとされている。
- 3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
- 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(現行1年、平成19年度までの例外規定で3か月コースあり)を経た者
- 厚生労働大臣が、第2号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者
ただし、地域保健法施行令第4条第2項では「地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも定められている。
- 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者
- 5年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
- 養成訓練課程を経た者
健康局長通知によると「厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者」とは、国立保健医療科学院教育訓練規程第5条第4項第1号に定める者と同等以上の学力を有すると国立保健医療科学院長が認め、「専門課程Ⅰ」の受講資格を得た者とされ、これを認めるに当たっては、国立保健医療科学院において、次に掲げる出題範囲の試験を行うとされる。
- 必修の基本的事項に関する事柄
- 医学総論に関する事柄
- 医学各論のうち
- ア 健康危機管理関係業務を行う際に必要な感染症、精神疾患、中毒及び外因による疾患に関する事柄
- イ 健康増進関係業務を行う際に必要な主要な生活習慣病(悪性新生物、脳血管疾患、心疾患及び糖尿病)及び関連疾患に関する事柄
- ウ その他、公衆衛生行政(特定疾患、小児慢性疾患等の申請を含む)において関与する可能性の高い疾患に関する事柄
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
- 全国保健所長会
- 感染症法に基づく医師の届出のお願い 厚生労働省