正室
テンプレート:出典の明記 正室(せいしつ)は、高貴な人物の正式な妻のこと。正妻、本妻とも言う。律令制の元では嫡妻(ちゃくさい)とも呼ばれていた(原則一人)。これに対し、正室以外を側室(『大辞泉』)という。
律令制における嫡妻
奈良・平安時代の律令の元では事実上の一夫多妻制であり、夫が最初に婚姻を結んだ女性を嫡妻あるいは前妻(こなみ)と呼んだ。これは複数の正室を迎える場合があったとしても、嫡妻と法的に認められるのは一人だけであり、貴族の子弟の立身を定めた蔭位においては嫡妻が生んだ長男が嫡子と呼称されて父親の後継者とする制度が法制度として存在していた。平安時代後期以後には蔭位制度が形骸化して、代わって父親が自らの地位・財産の継承者として嫡子を選択するようになったため、嫡妻の法的意味が失われていく事になる。
妻としての正室
正室は主に日本の歴史において、公卿や将軍、大名など高い身分を有する者が、複数の配偶者を得る場合に、そのうちの最も身分の高い者を正室と称した。また、正室に準ずる地位にある配偶者を側室と称した。正室は一人のみが一般的であるが、このことが厳密に規定されるのは江戸時代の武家諸法度以降であり、平安時代の公卿などに複数の正室を迎える例がみられたり、豊臣秀吉の「側室」である茶々(淀殿)や京極竜子(松の丸殿)らが同時代の史料において正室扱いされていることが確認されている。武家においては、正室が死没した場合、正室としての待遇により後室を迎えることも多くあった。
特に古代から近世までの歴史においては、多くの場合、正室は主に下女の取り扱いや側室、家臣の婚姻など大名など婚家の奥向きを司り、一家の主たる者も新たな側室を迎える場合や妻の奥向きに関する場合、下女の人事には正室の許しを得ずしては執り行えなかったとされる。
なお、正室に対しての側室はあくまで使用人としての存在で「側室が正室になる」というものは本来有り得ないことである[1]。
貴人の正室への敬称としては、公卿などでは「北政所」、将軍であれば「御台所」、有力大名では「御簾中」「御前様」、その他大名や旗本一般に広く見られたのは「奥方さま」、「お屋敷さま」などである。ちなみに御家人の本妻は「御新造さま」などといった。
母としての正室
将軍ないし大名が正室及び側室の間に複数の男子がある場合、主に正室を母として生まれた男子のうち最年長の者を嫡男とする例が多く、側室の生んだ子がたとえ長男であったとしても庶長子として嫡男よりも風下に位置付けられることもあった。奥州藤原氏における藤原秀衡の庶長子・藤原国衡や、北条氏の当主・北条時頼の庶長子・北条時輔、伊達氏における伊達政宗の庶長子・伊達秀宗がその例である(奥州藤原氏では藤原秀衡の後継者は正室との間に生まれた次男である藤原泰衡が当主となり、同じく北条氏では時頼の次男・北条時宗が、伊達氏でも正室との間に生まれた次男・伊達忠宗がそれぞれ後継者となっている)。
その例外としては、北条泰時は北条義時と側室の間の子でありながら、義時の正室が生んだ弟・朝時が失脚したため北条氏の家督を継承し、また上杉定勝は上杉景勝と側室桂岩院[2]の間の子であるが、景勝に定勝以外の子供がいないため上杉家の家督を継承したという例などがある。
正室、側室双方が生んだ子のいずれが婚家の後継者となるのかが一概にいえないのは、跡目争い等が起きた場合、婚家の家柄や勢力が大きく作用したことも大きいが、父たる当主の意向はもちろん、その子の人格やそれに伴う家臣の人望が左右したことによるところが大きい。
また、正室の死没または離婚後に当主が継室(後妻)を迎え入れた場合、先妻の子が後継となるのが主流ではあったが、継室の生んだ子が後継者の候補に立てられる場合もあり、御家騒動にもつながった。この場合にも婚家の勢力はもちろん、父たる当主、家臣の人望が左右したことはいうまでもない。
さらに、戦国時代から江戸時代かけて、嫡男の実母でありながら、正室がその同母弟を後継者に立てようとする場合もみられた。織田信秀の正室・土田御前は嫡男・信長を恐れて同母弟・信行を立てようとしたのに続き、伊達輝宗の正室・義姫も嫡男・政宗を恐れて、同母弟・小次郎を立てようとした(ただしこれは創作説もある)。さらに、江戸幕府2代将軍・徳川秀忠の御台所・崇源院のように、嫡男である3代将軍・家光よりも、同母弟である駿河大納言・忠長を寵愛し後継に立てようとする例もあった(これも創作説あり)。いずれも後継となった兄により自害ないし配流されたが、このように正室が嫡男の実母でありながら、いたずらに御家騒動またはその原因をつくることもあった。