家永教科書裁判
テンプレート:参照方法 家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が教科用図書検定(教科書検定)に関して国を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネスブックに認定された。
訴訟内容
訴訟における最大の争点が「教科書検定は憲法違反である」とする旨の家永側の主張であったが、最高裁は「一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲にあたらない」とし、教科書検定制度は合憲とした上で、原告の主張の大半を退け、家永側の実質的敗訴が確定した。一方、検定内容の適否については、一部家永側の主張が認められ、国側の裁量権の逸脱があったことが認定された。
第一次訴訟
家永らが執筆した『新日本史』が1962年の教科書検定で戦争を暗く表現しすぎている等の理由により不合格とされ(修正を加えた後、1963年の検定では条件付合格となった)、1962年度・1963年度の検定における文部大臣の措置により精神的損害を被ったとして提起した国家賠償請求訴訟。
- 第一審〈事件記録符号:昭和40年(ワ)第4949号〉
- 第二審〈昭和49年(ネ)第1773号・昭和50年(ネ)第1143号〉
- 上告審〈昭和61年(オ)第1428号〉
第二次訴訟
1966年の検定における『新日本史』の不合格処分取消を求める行政訴訟。
- 第一審〈昭和42年(行ウ)第85号〉
- 第二審〈昭和45年(行コ)第53号〉
- 上告審〈昭和51年(行ツ)第24号〉
- 差戻審〈昭和57年(行コ)第38号〉
第三次訴訟
1982年の検定を不服として家永が起こした国家賠償請求訴訟。
- 第一審〈昭和59年(ワ)第348号〉
- 第二審〈平成元年(ネ)第3428号・平成2年(ネ)第2633号〉
- 上告審〈平成6年(オ)第1119号〉
沖縄戦に関して
家永教科書裁判では第三次訴訟で沖縄戦での住民犠牲について争われた。争点は、集団自決を記述せよとの文部省の検定意見は適当か、集団自決と住民殺害(いわゆる住民虐殺)はどちらが多いか、集団自決の様相はどんなものだったか、などであった。法廷では双方が証人を立てて沖縄戦での住民犠牲の有様を陳述した。
- 第一審では原告側が大田昌秀(琉球大教授)、金城重明(沖縄キリスト教短期大教授)、安仁屋政昭(沖縄国際大教授)、山川宗秀(沖縄県立普天間高校教諭)が立ち、被告(国)側は曽野綾子(作家)、一富襄(元防衛庁戦史教官)が立った。
- 第二審では、原告側が石原昌家(沖縄国際大教授)、被告側が波多野澄雄(筑波大教授)が立った。
大田昌秀は、沖縄戦の特徴が住民殺害と「集団自決」などの住民犠牲にあることを述べた。金城重明は自身の「集団自決」の体験を証言し、それが自発的な意志ではなく日本軍に追い込まれたものであることを述べた。安仁屋政昭は、自らの20年以上もの長い住民への証言聴取経験を背景に、住民虐殺も「集団自決」もおなじく日本軍に責任があり、軍総指揮官にその意図(命令)があったこと、直接的な軍命がなくても、軍が作り出した状況自体が決定的だとした。また、「赤松が、集団自決を命令した、命令しなかったという事件よりも、住民処刑のほうがもっと問題だ」と述べた。山川宗秀は沖縄戦の学習状況を説明し、検定意見では間違った内容が生徒に伝わるとの意見を述べた。曽野綾子は、渡嘉敷島での自分の取材経緯を説明し、「集団自決」の時に軍からの命令があったという証言はなかったと述べた。一富襄は住民は自らの意志で軍に協力し、また自決したと確信していると述べた。石原昌家は、その長い証言取材経験から住民犠牲の態様を30程に分類し、住民虐殺も「集団自決」もともに日本軍に原因があり、追い込まれたものと説明した。波多野澄雄は住民虐殺と「集団自決」は違う分類としたが、ともに日本軍に強いられたものという説明を行った。
曽野綾子は第一審で証人として立ち多くの質問に答えている。それによれば、渡嘉敷島には10日間程度1人で滞在して取材した、当時兵事主任であり軍命を受けたと証言している富山真順について、「彼がそれだけのことを知っているのならば飛びついて、すぐに取材をしていたはずだが、村の誰もそのようなことは言わなかった」とし、富山真順自身は曽野綾子に会ったと証言したが、曽野は富山には取材はしていないと証言した。住民の多くの証言が収録されている『沖縄県史・第10巻』は読んでいない(これから買います)、自著で批判した『鉄の暴風』の執筆者太田良博から批判があり沖縄タイムス上で論争をしたこと、自著の「ある神話の背景」では「集団自決」の強制となる証拠は見当たらなかったという事を書いたつもりだ、と述べた。
判決は第一審から第三審まで検定意見は適法とし、国が勝訴した。その前の事実認定としては住民殺害より集団自決の方が数が多いとは必ずしも言えない、集団自決については「学会の状況にもとづいて判断すると、本件検定当時における沖縄戦に関する学会の状況は(中略)日本軍の命令によりあるいは追いつめられた戦況の中で集団自決に追いやられたものがそれぞれ多数にのぼることは概ね異論のないところであり」とし、集団自決の原因については、「集団的狂気、極端な皇民化教育、日本軍の存在とその誘導、守備隊の隊長命令、鬼畜米英への恐怖心、軍の住民に対する防諜対策、沖縄の共同体の在り方など様々な要因が指摘され、戦闘員の煩累を絶つための崇高な犠牲的精神によるものと美化するのは当たらないとするのが一般的」とした(第三次訴訟・高裁判決文)。
脚注
関連文献
関連項目
外部リンク
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- 第一次家永訴訟 訴状全文
- 第一次家永訴訟 上告審判決(第三小法廷)
- 第二次家永訴訟 第一審判決(杉本判決)
- 第二次家永訴訟 第三審判決(丹野判決)
- 第三次家永訴訟 上告審判決(第三小法廷)
- 堀尾輝久