被告

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テンプレート:混同 テンプレート:出典の明記 被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。

日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる。ただし控訴審などにおいても、例えば双方が控訴した場合にはどちらも控訴人兼被控訴人(もしくは文脈により被控訴人兼控訴人)などとなるので、括弧書きにより「第一審原告」「第一審被告」とつけるなど実質上「原告」「被告」という言葉が使われることがある。

反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の被告を「本訴被告」または単に「被告」と呼び、反訴の相手方を「反訴被告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。

非訟事件調停事件においては、申立てを起こされた側の当事者を「相手方」と呼ぶ。民事執行手続督促手続保全手続においては、申立てを起こされた側の当事者を「債務者」と呼ぶ。

マスコミにおける誤用

刑事訴訟において罪を犯したとして訴追されている当事者は「被告」であり、これを「被告」と呼ぶのは法律用語として正しくない(刑事訴訟における広い意味での原告は原則として検察官であり、これを「原告」と呼ぶのは正しくないのと同様である)。実際、刑事訴訟では「被告」という言葉は使われない。ただし、日本における報道などにおける用法として、公訴を提起(起訴)された被告人をして「被告」と呼ぶ例が広く見られる。

被告という用語そのものについては、本来、訴えを起こされた側の当事者という意味しかないものの、上記用法における印象との混同ゆえか、民事訴訟において本人訴訟の被告が「俺は何も悪いことはしていない」「不名誉だ」などと怒ることがしばしばある。

関連項目

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