戦時買収私鉄

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テンプレート:出典の明記 戦時買収私鉄(せんじばいしゅうしてつ)とは、1941年昭和16年)に公布された改正陸運統制令によって、1943年(昭和18年)度、1944年(昭和19年)度に国有化された日本の民間の鉄道会社22社を指す。

概説

1906年明治39年)に施行された鉄道国有法により、数多くの私有鉄道、軽便鉄道地方鉄道軌道等が国有鉄道に編入されたが、これらの路線は主として鉄道敷設法による予定線であることが多かった。だが、改正陸運統制令に基づく戦時買収は、戦争完遂のための軍事目的を前面に押し出したもので、当時の国家総動員法などに基く強制的なものであった。

その方法は、突然買収対象の私鉄会社の関係者が電報一本で呼び出され、行った先で有無を言わせず書類に押印を強要するといったもので、押さなければ「非国民」扱いされるために、従わざるを得なかったというものである。

買収代金の支払いは戦時公債によって行われたため、実質的には換金不可能であった。また、買収路線は戦争終了後には元の会社に戻す事が条件づけられていたため、会社を解散する事は禁止されていた。買収は鉄道施設のみであったため、鶴見臨港鉄道など、バス部門、不動産業などの営業を継続し、現存している会社もある。

そのため戦後、一部の被買収会社から買収路線の払下げ要求が出されたことがあったが、一つとして実ったものはない。それの要因のひとつとしては、買収された私鉄の多くが産業用鉄道であり、財閥の資本関係が強いものであったため、財閥解体などを推し進める連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の方針に反するものであったからだといわれている。 また、支払われた戦時公債による買収代金は戦後のインフレーションによって価値を失い、実質的に買い戻しが困難な状況でもあった。

戦時買収された私鉄は、以下のとおり。

  • 買収年月日
    • 被買収会社名(一部が買収された会社は、対象の路線名を記した。)(所在都道府県・電化方式等(買収時)・買収価格) 現在の線名

脚注

  1. 「鉄道省告示第152号」『官報』1943年3月29日(国立国会図書館デジタル化資料)
  2. 「鉄道省告示第84号」『官報』1943年4月26日(国立国会図書館デジタル化資料)
  3. 「鉄道省告示第85号」『官報』1943年4月26日(国立国会図書館デジタル化資料)
  4. 「鉄道省告示第119号」『官報』1943年5月25日(国立国会図書館デジタル化資料)
  5. 「鉄道省告示第120号」『官報』1943年5月25日(国立国会図書館デジタル化資料)
  6. 「鉄道省告示第159号」『官報』1943年6月28日(国立国会図書館デジタル化資料)
  7. 「鉄道省告示第160号」『官報』1943年6月28日(国立国会図書館デジタル化資料)
  8. 「鉄道省告示第204号」『官報』1943年7月26日(国立国会図書館デジタル化資料)
  9. 「運輸通信省告示第117号」『官報』1944年3月29日(国立国会図書館デジタル化資料)
  10. 「運輸通信省告示第185号」『官報』1944年4月26日(国立国会図書館デジタル化資料)
  11. 「運輸通信省告示第250号」『官報』1944年5月27日(国立国会図書館デジタル化資料)
  12. 「運輸通信省告示第321号」『官報』1944年6月29日(国立国会図書館デジタル化資料)
  13. 「運輸通信省告示第308号」『官報』1944年6月27日(国立国会図書館デジタル化資料)

参考文献

  • 『日本国有鉄道百年史 第11巻』1973年、875-948頁

参考項目