地方隊

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地方隊(ちほうたい)とは、海上自衛隊に置かれて、主として担当の区域(警備区)の防衛・警備及び自衛艦隊の支援に当たることを目的としている部隊である。機動運用が行われる外戦の基幹部隊である自衛艦隊の隷下ではない。旧海軍鎮守府陸上自衛隊方面隊に相当する。

の5つが置かれている[1]

概説

沿革

日本の領海を5つ程度の海軍区に区分して、各々に海軍の拠点(鎮守府)を置く考えは1886年制定の海軍条例に端を発している。同条例では現在の地方総監部と同じ位置に鎮守府が置かれるものとされていた(但し大湊ではなく室蘭であった[2])。

1952年(昭和27年)8月1日に保安庁警備隊が置かれるのと同時に、横須賀と舞鶴に地方隊2隊が新編された。 1953年(昭和28年)9月16日に佐世保と大湊に地方隊が新編される。1954年(昭和29年)7月1日に防衛庁海上自衛隊が置かれるのと同時に呉に地方隊が新設された。

任務

  • 担当警備区域における防衛・警備等
    • 防衛:沿岸の防衛、海上交通の安全確保等
    • 警備:海上における治安の維持、人命財産の保護
    • 災害派遣・航空救難
    • 機雷その他爆発性危険物の処理
  • 自衛艦隊等に対する後方支援(人事教育補給造修医務・衛生

特色

海上自衛隊の人的・物的基礎として

地方隊は内陸県(群馬・栃木・埼玉・長野・山梨・岐阜・滋賀・奈良県)を含めて国内の全ての陸上及び領海を分担している。

准海尉以下の海上自衛官の任免は、地方総監が行うものとされている。そのこともあり、練習員課程・海曹候補士課程・初任海曹課程は各地方隊(大湊地方隊を除く)に置かれている教育隊が担当している。

また、自衛艦その他の船舶は、必ずいずれかの地方総監部に籍を置くものとされている。自衛艦に掲揚される自衛艦旗は、当該自衛艦が除籍される日又は支援船に区分変更される際に返納されるが、これは当該自衛艦在籍地の地方総監が受領し、返納された自衛艦旗は、籍を有していた地方総監が記念自衛艦旗として保存に当たる。

このように地方隊は、単に沿岸区域の警備を担うのみならず、海上自衛隊の人的・物的基礎となっている組織である。

また、地方隊の組織ではないが、海上幕僚長の指揮監督を受ける自衛隊病院もまた、各地方総監部所在地に置かれている。

沿岸警備

機動運用が行われる自衛艦隊と異なり、警備区内での運用が中心であることから旧型の汎用護衛艦(DD)や、あぶくま型などの小型の護衛艦(DE)や、さらに小型で高速のミサイル艇などを運用する。しかし、地方隊が隷下に置くのはミサイル艇や掃海艇等の小型艦艇のみで、護衛艦や航空機はフォースプロバイダー(練度管理責任者)たる護衛艦隊や航空集団の隷下にあり、地方隊はこれらをフォースユーザー(事態対処責任者)として運用するのみである。

海上自衛隊の地方隊は、独立した沿岸警備組織がなかった戦前に沿岸警備を行っていた「海軍鎮守府」の伝統を受け継いだ組織である一方、海上保安庁は、戦後にアメリカ沿岸警備隊をモデルに誕生した組織であり、創立時から、それぞれの職域が大きく重複していた。近年、不審船事件の発生などを受けて海上保安庁の体制が拡充しており、地方隊と海上保安庁との海上警備任務の線引きが曖昧になってきている。

能登半島沖不審船事件では、自衛艦隊隷下の護衛艦隊第3護衛隊群所属の護衛艦や舞鶴地方隊所属の護衛艦が、海上保安庁の巡視船と共に出動した。この事件に出動した護衛艦は、高速の工作船相手の追跡に向いていなかったため、現在ははやぶさ型ミサイル艇をもって充てている。

編制

地方総監

地方隊の長は地方総監である。地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け[1]、地方隊の隊務[3]を統括し、また地方総監部の事務を掌理する。地方総監は、護衛艦隊司令官や航空集団司令官などのフォースプロバイダー(練度管理責任者)から提供された護衛艦や回転翼機を、フォースユーザー(事態対処責任者)として運用する。

地方総監の職は重視されており、地方総監(特に横須賀地方総監佐世保地方総監)から海上幕僚長に異動することも多い。海上幕僚長、自衛艦隊司令官護衛艦隊司令官、航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長と共に、人事に内閣承認を要する者である。地方総監は海将を以て充てられる[4]

部隊の編制

  • 地方総監部
  • 掃海隊(司令は1等海佐又は2等海佐掃海艦又は掃海艇2以上若しくは掃海管制艇2以上を以て編成される。)
  • ミサイル艇隊(司令は2等海佐。ミサイル艇2以上を以って編制される。)
  • 基地隊(司令は海将補又は1等海佐。基地隊本部・水中処分隊・基地分遣隊・磁気測定所・警備所・掃海隊・基地隊の長の直轄する自衛艦を以て編成される。)
  • 教育隊(司令は1等海佐、副長は2等海佐。2等海士として新たに採用された者(航空学生を除く)等を教育訓練することを任務とする。)
  • 警備隊(司令は1等海佐。警備隊本部・陸警隊・港務隊・水中処分隊・警備所・基地分遣隊・連絡所・ミサイル艇隊・警備隊の長の直轄する自衛艦を以て編成される。)
  • 防備隊(司令は1等海佐。防備隊本部・警備所・ミサイル艇隊を以て編成される。)
  • その他大臣の定める部隊
    • 基地業務隊(司令は1等海佐。)
    • 基地分遣隊(隊長は2等海佐又は3等海佐。基地の警備及び管理を担当する。基地隊の分遣隊的な扱いで、規模はそれよりも小さい。)
    • 衛生隊(隊長は1等海佐又は2等海佐。医療、保健衛生に関する業務を担当。)
    • 音楽隊(隊長は2等海佐、3等海佐又は1等海尉。)
    • 警備所(基地隊・警備隊・防備隊の指揮・監督をうけ、沿岸水域、港湾及び水路の安全確保を担当する。)
    • 造修補給所(所長は1等海佐。艦船や部器、需品等の保管・補給・整備等を担当する。)
    • 弾薬整備補給所(所長は1等海佐又は2等海佐。弾薬や化学器材等の保管・補給・整備等を担当する。)

地方総監部の編制

地方総監部に1人置かれる。幕僚長は、海将補をもって充てる。幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
  • 管理部(総務課・人事課・厚生課・援護業務課・施設課)
  • 防衛部
    • 第一幕僚室(庶務人事担当)
    • 第二幕僚室(情報担当)
    • 第三幕僚室(運用担当)
    • 第四幕僚室(兵站担当)
    • 第五幕僚室(通信担当)
  • 経理部(経理課・契約課・原価計算課・監査課・原価監査官)
  • 技術補給監理官
造修補給所長が兼補される。1等海佐。
地方総監の命を受け、監察並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
地方総監の庶務をつかさどる。渉外事務を行う際には、特に制服に副官飾緒を着用する。

内部組織の沿革

  • 2006年(平成18年)4月3日:最後の連絡所(警備隊の指揮・監督を受け、警備・補給等の連絡、救難業務の支援を担当する。)である徳山連絡所が閉鎖された。
  • 2007年(平成19年)3月28日:衛生監理官が廃止。
  • 2007年度(平成19年度):地方隊隷下の護衛隊及び航空隊が廃止され、それぞれ護衛艦隊と航空集団隷下に改編。護衛艦隊司令官と航空集団司令官がフォースプロバイダーとして平時の練度管理を一元的に行い、地方総監は2桁番号の護衛隊のフォースユーザーとして有事などに事態対処を行うことになった。

隷下の自衛艦

ミサイル艇

はやぶさ型(200トン)
2002年(平成14年)に1番艇が竣工した。6隻が建造され、舞鶴地方隊、佐世保地方隊、大湊地方隊で運用されている。

過去に隷下にあった自衛艦

護衛艦

DE-261わかば(1,250トン)
帝国海軍橘型駆逐艦が引き上げられて使用された。1956年(昭和31年)5月31日に編入され、1971年(昭和46年)3月31日に除籍される。
いすず型(1,490トン)
1961年(昭和36年)7月29日に1番艦が竣工し、1993年(平成5年)11月16日に最後の同型艦が除籍される。DE-211「いすず」他。
ちくご型(1,470トン~1,500トン)
1971年(昭和46年)7月31日に1番艦が竣工し、2003年(平成15年)に最後の同型艦が除籍される。
DE-226いしかり(1,290トン)
1981年(昭和56年)に竣工し、2007年(平成19年)10月17日に除籍される。
ゆうばり型(1,470トン)
1983年(昭和58年)に1番艦が竣工し、2010年6月25日(平成22年)に全艦が除籍される。2007年度末の改編により全艦が護衛艦隊隷下に転籍された。DE-227「ゆうばり」・DE-228「ゆうべつ」。
あぶくま型(2,000トン)
1989年(平成元年)に1番艦が竣工。6隻が建造され2013年8月現在全艦が就役中。2007年度末の改編により全艦が護衛艦隊隷下に転籍された。DE-229「あぶくま」他。
はつゆき型(2,950トン)
1982年(昭和57年)に1番艦が竣工。護衛艦隊の基本構成艦として12隻が建造された。練習艦隊に転籍された1隻を除いた11隻が90年代中頃から2006年までに地方隊へ転籍され沿岸警備の主力艦となる。2007年度末の改編により再び護衛艦隊隷下に戻った。
2013年8月現在練習艦とあわせて8隻が就役中。DD-122「いそゆき」他。

ミサイル艇

ミサイル艇1号型(50トン)
1993年(平成5年)に1番艇が竣工し、2010年(平成22年)に最後の同型艇が除籍された。一貫して大湊地方隊で運用された。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 1.0 1.1 自衛隊法 第15条から第19条
  • もっとも結局、室蘭鎮守府は置かれなかった
  • 自衛艦隊その他の大臣直轄部隊に対する補給等を含む
  • 自衛隊法施行令 第19条