軍艦旗

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1900年(明治33年)当時の列強の海軍旗。

軍艦旗ぐんかんき)とは、海軍に所属する艦船であることを表章する為に掲揚する旗章である。英語ではNaval Ensign(直訳すると海軍の旗)という。政府公船及び商船等は軍艦旗を掲揚しない。これによって、軍艦旗を掲げる船舶は、戦時国際法国際慣習法にある軍艦としての特権を受ける。陸軍空軍などにおける軍旗(連隊旗)に相当するが、国際慣習法上の扱いや位置付けは異なる。軍艦旗は戦闘時には戦闘旗として用いられる場合もある。また、これとは別に艦首旗国籍旗(かんしゅき・こくせきき、Naval Jack)が定められている場合もある。

各国の軍艦旗

日本の軍艦旗・自衛艦旗

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日本の軍艦旗・自衛艦旗。
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日本の艦首旗(日章旗)。

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1889年(明治22年)10月7日、海軍旗章条例により帝国海軍の軍艦旗として十六条旭日旗を意匠とする旗が定められた(大日本帝国海軍の旗章も参照)。なお、旭日旗(十六条旭日旗)自体は軍艦旗制定から遡ること19年前の1870年(明治3年)5月15日帝国陸軍太政官布告第355号において「陸軍御国旗1879年(明治12年)、「軍旗」に改称)」として、日本史上初めてこれを考案し定めていたものである。そのため帝国海軍の軍艦旗は、その遥か以前に考案・制定されていた帝国陸軍の軍旗(陸軍御国旗)を模倣したものにすぎない(旭日旗を参照)。しかしながら帝国陸軍の軍旗をそのままコピーするのではなく、旭日の日章位置が中央の軍旗に対して軍艦旗は旗竿側に寄るものとした。

以降十六条旭日旗は日本の軍艦旗として用いられたが、太平洋戦争敗戦によるポツダム宣言受諾後の海軍解体で軍艦旗は消滅する。その後、警備隊の創設に伴い、1952年(昭和27年)に「警備隊旗」(中央に赤色の桜花を配し、地は、青色の横縞7本及び同幅の白色横縞9本を描いたもの[1])が制定された。その後、議論を経て、1954年(昭和29年)6月に自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)により帝国海軍と同じ規格の「自衛艦旗」が制定された。自衛艦旗は自衛艦旗授与式により内閣総理大臣から交付され、除籍又は支援船に区分変更される際に返納されることとなっている。

軍艦旗は、このように帝国陸軍の軍旗(連隊旗)と同様に考えられている側面もあるが、軍旗とは異なり国際法上の国籍を表示する機能が重要であることから扱いは異なっていた。帝国陸軍の軍旗は連隊の象徴として編成時に陸海軍の大元帥たる天皇から親授される為、再交付が原則許されず、損傷したり老朽化しても修理をしないことが多く、そもそもその連隊の軍旗が酷く損傷していればいる程、その連隊自体が歩んできた数多の戦いの確固たる伝統の証として、内外共に広く認証及び珍重されていた為、房だけになり旗自体の識別が困難なものも珍しくなかった。対して軍艦旗は風波で損傷が激しいため、消耗品として艦内に常に複数枚備えられていた[2](破損した軍艦旗は軍需部で交換された)。常に鮮明な旗が掲げられ、不備なく国籍確認が行われることを重視されていた。しかしながら軍艦旗自体は軍旗程ではなくとも尊崇される存在であり、艦艇の総員退艦・沈没時には軍艦旗降下を経て回収することが求められていた(「瑞鶴」等)。

帝国海軍では、長期出動で補充が出来なくなった場合、補修用生地(アルパカ)で信号員が縫製した[2]。この作業のため、信号兵は航海学校教程で、軍艦旗および信号旗等の制作・補修の教練を受けていた[2]。さらに駆逐艦や潜水艦の場合は消耗が激しいため、降雨時は手製軍艦旗で代用している[3]。通常、軍艦旗の管理は、国旗や信号旗類と共に信号部が担当。公式使用時のみ、御写真の棒持と共に内務科が担当する[2]。軍艦旗には6種類(一幅半、二幅、三幅、四幅、六幅、八幅。一幅36cm)あり、艦種、式典によって掲揚する大きさが指定されていた[4]

帝国海軍、軍艦旗の使用区分
種類 使用区分
一幅半、二幅 短艇、内火艇、小艦艇。小艦艇においては、通常の航海用、戦闘旗にも使用。
三幅 駆逐艦、潜水艦、海防艦用。通常の航海用、または戦闘旗として、戦艦、巡洋艦も使用。
四幅 巡洋艦用。通常の航海用、またたは戦闘旗として、戦艦に使用。また、小艦艇の礼祭用。
六幅 通常の戦艦用。または、巡洋艦の儀礼、祝祭、観艦式の公式用。
八幅 戦艦の儀礼、祝祭、観艦式の公式用。

なお帝国海軍の「戦闘旗」とは、各艦艇が戦闘の目的で出動する時、後部マストに掲揚した軍艦旗をさす[5]

また、これとは別に艦首旗(首艦旗・国籍旗)として日章旗国旗に同じ)を艦首に、港に停泊中のみ掲揚する。海自の主要艦船部隊以外の部隊(総監部、航空基地など)は単に「国旗」と称している。

陸上自衛隊自衛隊旗(八条旭日旗)と違い、海上自衛隊の自衛艦旗に関しては「国旗」と同様の扱いとされ、式典等で観閲台の前を通る際は観閲官(観閲官の指揮官旗含む)は自衛艦旗に対して敬礼を行う。

自衛艦旗の様式
項目 定義
縦横比 2:3
日章の直径 縦の2分の1
日章の中心位置 旗の中心から左辺に6分の1寄ったところ
光線の幅・間隔 日章の中心から11と4分の1度(11.25度)に開いた広さ
生地 又はナイロン
彩色 地は白色で、日章及び光線は紅色

台湾の軍艦旗

台湾海軍の軍艦旗は国旗(青天白日満地紅旗)と同一である。

イギリス及び旧イギリス植民地の海軍旗

イギリス海軍の軍艦旗は、ホワイト・エンサイン。白地を赤十字で四分しカントンに国旗(ユニオンジャック)を配している。なお、青地(ブルー・エンサイン)であれば海軍予備隊旗であり、赤地(レッド・エンサイン)であれば商船旗である。艦首旗は国旗と同一。

このホワイト・エンサイン型の軍艦旗は、英国植民地であった諸国の海軍の軍艦旗に広く見られる。

イギリス海軍旗の間接的影響

テンプレート:要出典範囲

ロシアの海軍旗

ロシアでは17世紀末、ピョートル大帝のデザインによる白地に青十字の聖アンドレイ旗が海軍の軍艦旗に定められた。ロシア連邦になってから、この帝政ロシア時代の軍艦旗(聖アンドレイ十字)を復活させた。

アメリカの海軍旗

最近のアメリカの「ティーパーティー運動」では、海軍旗(ネイビー・ジャック)と同じ、ガラガラヘビに「Don't tread on me」「俺(の自由)を踏み躙るな」のモットーを掲げた旗をシンボルとしているが、そちらは蛇はとぐろを巻く図案で黄色地であり、同じ歴史をもつ旗だが、一般にはガズデン旗と呼ばれる。一方、海軍旗には識別という本来の目的もまだあるため赤のストライブである。ガズデン旗もアメリカ海兵隊などで使われている他、アメリカ陸軍ACUワッペンにも同じ図案があり、アメリカではよく見られる愛国のシンボルである。

中国の海軍旗

ドイツの海軍旗

ドイツの海軍旗は政治体制の変動による国旗の変遷に従って変化しているが、全体または一部に国旗と同一の色(黒・赤・金又は黒・白・赤)を配し、中央やや旗竿寄りに国を象徴する紋章・意匠を配するパターンは概ね共通していた。ドイツ連邦共和国海軍の軍艦旗は、バルト海沿岸諸国で伝統的に使われてきた燕尾形のものになった。

その他の海軍旗

燕尾形海軍旗

スカンジナビア - バルト海沿岸諸国は伝統的に、旗の右側(旗竿の反対側)に燕尾形の切込みを入れたものを海軍旗としてきた。第二次世界大戦後のドイツ連邦軍もこの伝統に習って海軍旗を燕尾形にした。

その他

軍艦旗の掲揚

ファイル:Naval jack hoisted.jpg
米海軍現役最古軍艦が停泊中に艦首に掲揚するOLD NAVY JACK
ファイル:Lowering the National Ensign on USS Parche (SSN 683).jpg
浮上中の潜水艦における国旗掲揚の瞬間。

平時において、軍艦は、停泊中は午前8時から日没までの時間、航海中は常時、艦尾の旗竿ないし斜桁(ガフ)に軍艦旗を掲揚する[6][7]。戦闘時においては戦闘旗としての掲揚が行なわれる。

海上自衛隊礼式規則(昭和40年5月24日海上自衛隊達第33号)第21条(自衛艦旗を掲揚し又は降下する場合)によると、自衛艦において定時に自衛艦旗を掲揚し又は降下するときは、定時10秒前に喇叭を以て「気を付け」を令して定時に喇叭君が代(帝国海軍および陸軍で使用していたものと同じ喇叭用の曲(喇叭譜)で、一般の楽譜とも陸上自衛隊と航空自衛隊で使用する君が代の喇叭譜とも異なる)1回を奏するものとし、当直士官は、艦橋又は後甲板付近に措いて掲揚(降下)を指揮しつつ、自衛艦旗に対し挙手の敬礼を行う。

艦橋及び露天甲板にある者は、自衛艦旗に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にある者は、姿勢を正す敬礼を行う。海上自衛官は、陸岸において自衛艦旗の掲揚又は降下を目撃するときは、その場に停止し、当該自衛艦旗に対し敬礼を行う。

音楽隊の乗り組んでいる自衛艦が、外国軍艦と同所に在泊し、定時に自衛艦旗を掲揚又は降下するときは、「国歌」を奏した後外国軍艦の首席指揮官の先任順序により逐次当該国の国歌1回を奏する。但し、外国の港湾に在泊するときは、「国歌」に続き当該国の国歌を先に奏するものとする。自衛艦が外国軍艦と同所に在泊し、定時の自衛艦旗の掲揚又は降下に際して外国軍艦において奏する「国歌」を聞き、又は自衛艦において外国の国歌を奏するときは、艦橋及び露天甲板にある者は自衛艦旗又は当該国の軍艦旗に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にある者は起立して姿勢を正す敬礼を行うものと定められている。かかる取扱いは海上自衛隊以外の海軍においても、基本的に同じである。これらの海上自衛隊における自衛艦旗に関する礼式については海上自衛隊の礼式も参照。

また、軍艦以外の船舶は、軍艦とすれ違う際、敬意を表してその掲げている国旗を半下して行なう敬礼(半旗)をするのが通例である。これを受けた軍艦は、軍艦旗を半下して答礼を行ない、また国際信号旗で“御安航を祈る(UW)”を掲揚して応える。

国連海洋法条約第20条によれば、潜水船その他の水中航行機器については、沿岸国の領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならないとされており、国旗又は軍艦旗を掲揚すれば、潜水艦も他の軍艦に同じく、沿岸国の領海において、無害通航権を行使できる。

脚注

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参考文献

関連項目

外部リンク

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  • テンプレート:Cite web
  • 2.0 2.1 2.2 2.3 細谷 1988、15頁
  • 大高 2010、39頁
  • 細谷 1988、18頁。以下使用区分も同じ。
  • 細谷 1988、16頁
  • 旧海軍旗章令
  • FLAGS, PENNANTS & CUSTOMS