函館新聞

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函館新聞(はこだてしんぶん)は、北海道函館市を拠点に、時期を異にして発行された複数の新聞が称した名称で、以下のものがある。

  1. 函館新聞 - 1878年創刊の北海道最初の新聞。1898年に『函館毎日新聞』と改題して1937年まで存続した[1][2]
  2. 函館新聞 - 1946年に創刊し1954年5月まで存続した。1949年に別会社の体裁をとって『夕刊はこだて』を創刊し、1950年8月には両紙を統合して朝夕刊セット紙となった[3]
  3. 函館新聞朝刊、函館新聞夕刊 - 上記の廃刊直後、1954年6月に『函館新聞夕刊』、7月に『函館新聞朝刊』が創刊され、前者は同年7月、後者は1956年3月まで存続した[3]
  4. 函館新聞 - 1997年創刊の日刊紙。

ここでは4について述べる。

概要

函館新聞(はこだてしんぶん)は、北海道函館市北斗市とその周辺地域で発行される日刊の地方紙。発行元の函館新聞社は十勝毎日新聞社のグループ企業。1997年1月1日創刊。読売系ではないが、全国ニュース記事は読売新聞から配信を受けている。

本社・支社

沿革

テレビ・ラジオ欄

2014年3月時点

最終面

地上波

BSデジタル放送

BSテレビ・ラジオ面

BSデジタル放送

AMラジオ

FMラジオ

このほか、NCV函館センターのコミュニティチャンネルで放送される番組も掲載している。

函館新聞の題字論争

函館新聞社が設立される前の1994年、ブロック紙北海道新聞社(道新)は函館市で夕刊の地域新聞が創刊される動きがあったことを察知して、「函館新聞」をはじめ、「函館毎日新聞」「函館日日新聞」「函館タイムス」「夕刊函館タイムス」「夕刊函館」「新函館」「南北海道新聞」「道南新聞」の9つの題字商標登録の出願を行った[6]。この出願に関して、北海道新聞社の岸本忠・取締役社長室長(当時)は、「道新のルーツは戦時中に十一紙が統合されたことにあり、商標登録の出願をした各々の名前は、ルーツ紙を中心にした」と説明した[7]

しかし、函館新聞社はこうした商標の集中出願に対して新たな新聞の創刊を阻害させられる恐れがあるとして商標申請の取り消しを求めた。また、出資元である十勝毎日新聞社の社長兼主筆の林光繁は、「1941年に国家総動員法に基づき新聞事業令が出され、その翌年に北海道新聞が発足したのです。北海道新聞の歴史は国家総動員法に基づいて出来た社であるということです。新聞ならば紙面のうえで戦うのが正しい姿勢です。それを軍の統制に基づく発足をルーツだとしてルーツ紙の題字を使用してはならないと言う。戦時統合でできた新聞が新規参入を妨げるとは何をかいわんや、です」というコメントを述べた[7]。これに対し道新は「商標は国民に認められた権利」のほか「日本新聞協会加盟141社のうち、新聞またはタイムスの文字をつけない題号の新聞社は53を越える」と主張。さらに道新の社長室次長(当時)は、「函館地域は、普及率が高いなど我が社にとって金城湯地だ。そこが崩れることは、我が社全体が後退する前兆になるので見過ごせない。侵食されないよう、必死に営業努力をしているだけだ」とコメントした[8]。その後、函館新聞社が「函館新聞」での題号で創刊することを決めたあと、道新側がこの題号に関係の薄い、函館毎日など5つのタイトルについて自主的に出願を撤回した。

これを受け、特許庁は函館新聞など4つの題号について審査。その結果、

  1. 北海道新聞は道内の代表的ブロック紙であり、函館地方の新聞創刊構想、気運、動向を知りうる立場にあった
  2. 地方紙の題字として採択される可能性が高い商標を集中的に、しかも自ら使用することが極めて低いにもかかわらず出願した
  3. この出願により、函館地方の新聞創刊の途を狭くしたことを目的といわざるを得ない
  4. 公正な競業秩序を乱す

として、北海道新聞社が出願した4つの題号すべてについて拒絶査定の判断をした。その際、函館新聞社が主張していた、新聞のタイトルには地名+新聞、日報、タイムスなどのきわめて制限されたものしかない、同一地区で同じ新聞社が別の題字の新聞を発行していることは認められないといった主張を全面的に認定した。

1998年2月に公正取引委員会は北海道新聞社の行為が独占禁止法の3条前段(私的独占の禁止)に違反するとして「函館対策と称する一連の行為と同様の行為により、函館新聞社の一般日刊新聞の発行に関する事業活動を排除しないこと」と排除勧告をしたが、北海道新聞社はこれに応じず審判手続が行われた。審判手続は2000年2月に北海道新聞社が勧告の同意審決を申し出て終結し[9]、道新の行為が独禁法に違反することが確定した。

この事件は、道新と資本関係のある北海道文化放送テレビ北海道でのテレビCM放映拒否や、時事通信社の提携拒否、大手製紙会社による新聞用紙納入拒否[10]など遺恨を残し、新聞業界の閉鎖性と新規参入の困難さを証明する結果となった。その後2002年4月に函館新聞社は北海道新聞社に損害賠償を求め提訴、裁判所からの和解勧告により北海道新聞社が2億2,000万円の賠償額を支払うことと函館新聞社が訴訟を取り下げることで2006年10月24日に和解が成立した[11][12]

脚注

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参考文献

外部リンク

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  1. 渡辺一雄(1956):北海道新聞史.日本新聞協会 編『地方別日本新聞史』日本新聞協会,pp.1-10.
  2. 辻喜久子(1990):第一三章 社会・文化諸相の光と影 第二節 マス・メディアと活字文化 一 函館新聞の発刊,二 明治二,三十年代の函館の新聞事情.函館市史編さん室 編『函館市史 通説編第2巻』函館市,pp.1427-1454.
  3. 3.0 3.1 函新会(1988):『函館新聞 小史と回想』函新会,pp.3-20.
  4. 函館新聞、4月1日から朝刊紙への移行を決定 函館電子新聞〈ニュースファイル〉 2000年2月16日 南北海道総研
  5. サブチャンネルの番組は、BSテレビ・ラジオ面に掲載
  6. 道新は北海道内で唯一、十勝毎日新聞(勝毎)のエリアである十勝地方で後塵を拝しており、勝毎をバックにした函館新聞の創刊の動きに危機感を持っていたことがうかがえる。
  7. 7.0 7.1 櫻井よしこ『日本の危機』新潮社
  8. 朝日新聞 1996年11月19日
  9. 平成10年(判)第2号「(株)北海道新聞社に対する件」テンプレート:リンク切れ 審決等データベース 公正取引委員会
  10. 筑紫哲也風速計 身内のスクープテンプレート:リンク切れ」 週刊金曜日 第688号、2008年2月1日
  11. 新規参入妨害で提訴された道新が、函館新聞に2億2000万円の支払いで和解テンプレート:リンク切れ Brain News Network 2006年10月24日
  12. 共同通信社 2億2000万円支払い和解 函館新聞訴訟で道新側 47NEWS 2006年10月24日