株主

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株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。

以下、日本の株式会社について論じる。

名前は株主名簿に記載されていることが会社に対して株主の権利を主張するために必要であるが、名義の書き換えを失念したとしても株主としての地位を失うわけではない。株主平等の原則会社法109条)により、原則として、持ち株数に応じた権利を有する。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

株主権

株主権(株主の権利)は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる「単独株主権」であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。会社法においては株主の権利については、105条その他に規定がある。

自益権

(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)

共益権

(会社経営への参画を目的とする権利。経営参加権
  • 株主総会における議決権第308条1項 [1]
    • 単独株主権
      • 取締役会の招集の請求(367条
      • 訴訟の提起権
        会社の組織に関する行為の無効の訴え(828条
        株主総会決議取消訴訟の提起権(831条1項 [2]
        株主代表訴訟提起権:6箇月前から継続保有する株主(847条以下 [3])。
      • 差止請求権
        募集株式発行差止請求権(210条)、新株予約権発行差止請求権(247条)、略式組織再編行為差止請求権(796条
        取締役の行為差止請求権(360条):6箇月前から継続保有する株主
        取締役が、株式会社の目的の範囲外の行為等をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
        監査役設置会社又は委員会設置会社においては、「回復することができない損害」が生ずるおそれがあるとき請求することができる。
        執行役の行為差止請求権(422条):6箇月前から継続保有する株主
      • 閲覧等請求権
        株主名簿の閲覧・交付(125条
        取締役会議事録の閲覧・交付(371条
        監査役設置会社又は委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、請求をすることができる。
        計算書類等の閲覧・交付(442条
        貸借対照表の閲覧・交付(496条
    • 少数株主権
      株主提案権(303条2項))、株主総会招集請求権(297条)、会計帳簿閲覧請求権(433条)、簡易合併等に対する反対権(796条4項)

株式の共有

  • 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない(106条)。

株主の有限責任

商法上の「所有と経営の分離」の原則から、株主は会社の経営から概念上分離される。出資者である株主は、株式を購入するために出資をした金額を超えた責任は負わない[4]。更なる負担を求められることもない。これを「株主有限責任の原則」という[5]

また株式会社は持分会社と異なり、発起人以外の株主(社員)の氏名は定款に記載しない。

株主の種類

主要株主 
金融商品取引法第163条1項で規定される「自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって発行済株式の総数の100分の10以上の株式(取得または所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く)を有している株主」のこと。
大株主 
持ち株比率の高い株主のこと。厳密な定義はない。
筆頭株主 
持ち株比率が一番高い株主のこと。一般的には親会社や創業者一族(※創業者同族による資産管理会社および関連企業)や資本提携の企業、主力取引銀行(メインバンク)や機関投資家などが筆頭株主となることが多い。
支配株主 
主要株主のうち、(議決権ベースで)発行済株式の総数の100分の20以上の株式を保有する株主。なお、(議決権ベースで)発行済株式の総数の半数以上の株式を保有している法人株主は通常、親会社と呼ばれる。なお、折半出資の形態(もしくはそれに準ずる形態)ではいずれか(もしくは双方)が支配株主となり、親会社に該当することは希有である。
法人株主 
株主のうち、各種法人・会社企業等の株主。なお、厳密には法定上での組合(※組合の項を参照)は法人格を有しないため、法人株主に該当しない。
安定株主 
企業の業績や株価の変動などに左右されず、長期的に株式を保有する株主。厳密な定義はない。一般的には親会社や創業者一族・従業員持株会、金融機関や取引先など。
浮動株主 
業績や株価に反応し、短期で株式を売却すると思われる株主。厳密な定義はない。なお、TOPIX浮動株比率では、発行済み株式総数から固定株を除いた株式を浮動株と定義しており、この場合、固定株とは大株主上位10位の保有株(但し、預託機関等の保有株のうち公表資料から浮動株と判断できる株式は浮動株として扱う)、自己株式等、役員等の保有株等をいう。
外国人株主 
外国に居住地を有する個人・法人の株主。
大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
また、一般的に株主名簿における名義人となっている外国法人は、カストディアン又はグローバル・カストディアンと呼ばれる金融機関であり、真の株主の委託を受けて事務を代行しているだけである。この場合、真の株主は国外のミューチュアル・ファンド等の機関投資家である。
なお、海外市場に上場している場合はADR等預託証券の預託会社が名義上の株主となっている場合が多い。
機関投資家 
株式投資により利益を得ることを業とする法人を言うが、より限定的には、自己資金ではなく、信託された投資信託年金資金など莫大な投資資金を運用する投資家を言う。一般には、銀行を含む株式持ち合い企業は、機関投資家とは言わない。
マスタートラスト 
従来、投資信託・年金等の信託財産について、信託銀行及び生命保険会社は自己の名義で保有していたが、資産の保管・管理機能の統合によるコスト削減を目的として複数の金融機関が出資し、信託銀行を設立。それらの株式をすべて名義上譲渡しているため大株主に見えるが、議決権の行使は預託している年金基金等がマスタートラストを通じ間接的に行っている。
日本における代表的なマスタートラスト 
日本マスタートラスト信託銀行(主要株主:三菱UFJ信託銀行日本生命保険明治安田生命保険ドイツ銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行(主要株主:住友信託銀行中央三井トラスト・ホールディングスりそな銀行
資産管理サービス信託銀行(主要株主:みずほフィナンシャルグループ第一生命保険朝日生命保険明治安田生命保険富国生命保険
社員株主制度 
会社の従業員のみで出資を行い、株式を保有する日本における株式会社独自の制度。すでに時事通信社が同制度を導入していた先駆的存在であったが、報道通信事業者・共同通信社の株式会社設立を機に、次第に世間に知られるようになる。

その他

株主に対する通知等(126条
株主となる時期(209条)
株主等とは、株主、取締役、監査役、執行役又は清算人をいう(828条)。

脚注

  1. 旧商法241条1項
  2. 旧商法247条
  3. 旧商法267条以下
  4. 有限責任 マネー辞典
  5. 株主有限責任の原則 exBuzwords

関連項目