個人

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テンプレート:国際化 個人(こじん、テンプレート:Lang-en-short)とは、1人1人のヒト人間)、一個体の人をいう。個人利用=1人とは限らない。

法律用語としては講学上「自然人」(テンプレート:Lang-en-short) と呼び(法文上は「人」の場合も「自然人」の場合も「個人」の場合もある。)、法人対義語である。

もっとも、「個人的な」(personal)「個人的に」(personally) という場合には、自然人に限らないこともある(「株主は、株式会社の債務につき、個人的に責任を負わない。」など)。

個人という訳語

個人ということばは江戸時代にみられない。服部徳の『民約論』1877年(明治10年)には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(同)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』1878年(明治11年)では一個人となり、ついに文部省の訳『独逸國學士佛郎都氏 國家生理学(第二編)』1884年(明治17年)で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの訳語といわれる。

関連項目

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