総会屋

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テンプレート:出典の明記 総会屋(そうかいや) とは、日本において、株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、又は要求する者を指す。別名として「特殊株主」「プロ株主」等があり、英語では違法事業者を指すracketeerと訳されることが多い。

株主総会の活性化を阻害する存在だが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より著しく制約された現在、警察庁がその活動を確認できるのは400人弱とされる。

総会屋の存在基盤・分類・名称

総会屋はその名の通り株主総会を活動の場としてきた。会社経営への株主関与は本来、投資家の持分(支配比率)に比例して影響力が行使されるのが原則であるが、上場企業の株主総会では株主数が数万人に及ぶことが多く、すべての株主が議事議決において賛否を表明することは困難であり、慣例的に議場の賛成多数・満場一致をもって議事議決となるのが通例である。しかしここに最小単位の持ち株投資家であっても複数で乗り込み、大声で異議を唱えれば、議事を遅延させることが可能である。このために、株主総会の時期になると風体の宜しくない者たち(総会屋)はターゲットとした企業の総務部(総会を取り仕切る)に乗り込み、挨拶まわりをし、自分達の作成した冊子の購入などを「提案」してまわるわけである。株主総会をトラブルなく無事に取り回したい総務部のなかには、総会屋の威迫に負けて書籍購入などの名目で金品を与えてしまう場合もあり、そうなると両者の癒着構造が生じる。総会屋はこの癒着をテコにして、さらに影響力を行使し、ターゲット企業から金品を得ようとする。

近年の法令の規制強化により株主総会ではなく、水面下での活動に軸足を移している。本来の株主総会は会社法ならびに定款に基づいて運営されその手続きは極めて厳格である。株主総会が諸要因により形骸化した中で、会社の体面を気にする経営陣を利用した暴力団の資金源(シノギ)の一つが総会屋であった(資金源となる財産上の利益とは金銭、物品、有価証券債権信用供与債務免除債務保証サービス労務、施設提供、無償の海外旅行ゴルフコンペの参加、リハーサル出席株主への日当、社会通念を越える手土産・飲食費・交通費、株主・その関係者の慈善団体・研究機関への寄付・会費・出版物の購入・広告料など。「相当な対価を伴う合法的な商取引」も含める。またターゲット企業の総務部に顔の利くことをエサにして備品・文房具業者や弁当仕出し業者、廃棄物処理業者などに声をかけ、紹介してやるなどと称して口利き料を巻き上げる)。

分類・名称

以下の類型に大別されるが、これらの総会を仕切る実力者が幹事総会屋(与党総会屋)である。

  • 進行係(広義の総会屋。与党総会屋)
    リハーサルからサクラとして参加し、会社の説明に「原案賛成」「異議無し」「議事進行」の立場で進行を図る者。万歳屋進行屋などがあり、『与党総会屋』と総称される。三本締めで総会を終わりとする、無風の「シャンシャン総会」にさせるのが仕事。但し、会社側の態度や対価によっては、総会荒らしに転じる危険も有する。かつては、総会屋の中では最も上位に位置する者とされていた。
  • 会社ゴロ(狭義の総会屋。総会荒らし屋、野党総会屋)
    総会で無意味な発言や質問、スキャンダルに関する質問を繰り返し、議場を混乱させることで己の存在を認めさせた上で、その行為を止める事への「対価」として利益を得ようとする者。別名『野党総会屋』。
    嫌がらせのタイプも幾つかあり、幹事総会屋の下に、攻撃屋防衛屋仲裁屋と役割分担し台本を書いて動く者を始め、無意味な株式分割で他の総会屋を呼び寄せる者(分割屋)や、噂をばら撒いて企業の信用を毀損する行為を行う者(事件屋)などが居るが、すべては利益供与の為である。しかし、会社との接触をきっかけに会社との信頼関係が生まれ与党総会屋になる者も存在する。
  • 新聞屋(出版屋、雑誌屋、通信社など)
    総会屋とブラックジャーナリストの中間に位置し、新聞雑誌を発行する。このため総会に出席しない者も多い。
    ただ新聞ダイジェストだけの季刊雑誌が多い中、『現代の眼』(木島力也)、『』(小早川茂)、『流動』(倉林公夫)、『日本読書新聞』(末期、上野国雄)、『新雑誌X』(丸山実)など、月刊誌業界紙として比較的知名度が高く、一般書店で扱われたものも存在した。1960年代、70年代の学生運動全盛期に隆盛となった雑誌が多く、当時から体制派の大新聞とは異なるジャーナリズムの正統派的な紙面は、高い評価を得ていた。これらの雑誌では、経営と編集内容を分離としていたケースが多い。今日、報道や文壇で活躍するライターも若い頃は、ストリート・ジャーナリズム系雑誌でジャーナリズムの基本を学んだ者も少なくない。『創』は総会屋と決別したうえで現在も発行されている。
  • 倒産ゴロ
    企業倒産に付け込み、或いは偽計を用いて経営陣に倒産を促し、倒産企業の資産を安く買い叩いたり資本参加して会社を乗っ取る者。管財人等の弁護士とも密接に連携し行動する。管財人が、倒産ゴロのために資産を温存し債権者に不利益を与える事もある。実力者になると政治家等とも連携し、裁判所に対しても一定の影響力を持つといわれている。
  • 特許ゴロ
    パテントトロールとも呼ばれ、特許、商標、ドメインネーム等を使用企業に先立ち不正に取得して金銭を得ようとする者。極めて高度な専門知識と、情報収集能力が必要であり、弁護士崩れや弁理士崩れと反社会的勢力の連携が存在する。

総会屋の歴史

総会屋と呼ばれる株主がいつ、なぜ総会に出席するようになったかについては明確ではないが、弁護士花井卓蔵は大正初期、買占め等により会社の支配権を争奪する事例が増えた実務界で攻防両者とも法理論と実務に通じた総会協力者が必要になると考え、久保祐三郎に総会運営を研究するように勧めたと言われる。

同時期に洲崎の武部申策(武部組。生井一家五代目古河吉の舎弟)は郷誠之助が用心棒を依頼した事を端としてガス、電力会社の総会に自ら足を運び、又は自分の影響下にある田島将光のような人間を出席させている。『総会屋』(森川哲郎著)によると当時の総会屋は業界全体でも150人程度しかおらず会社も儀礼の金銭を渡すだけだったとされる。

世間の注目を浴びたのは財閥解体後で「白木屋」騒動(1952年~1955年)、「東洋電機カラーテレビ事件」(1960年~1969年)、近江絹糸総会(1963年~1965年)は総会と同様裁判の行方が関心事とされた。御家騒動、乗っ取りなどの事件に介入して知恵を授けたり裏面工作をする黒幕としては戦前からの「大物」として久保、田島の名が高く久保の没後は右翼児玉誉士夫に師事する一派が台頭したとする説がある。1960年代より小川薫論談同友会など暴力的な広島グループが世間をにぎわせた。また総会屋の用心棒として周辺にいた暴力団が次第にノウハウを吸収、構成員や関係者を総会へ進出させた結果1970年代の最盛期にはプロ株主の大部分が暴力団関係者とされた。

有名な人物としては住吉連合(現・住吉会)副会長で(明治大学出身者だった)小西組組長(小西政治経済研究所)の小西保(立川・曙町)、住吉連合<現・住吉会>特別参与で音羽一家総長(企業擁護奇兵隊)の木村秀二(小石川・後楽園)、山口組白神組<後、一和会系白神組>組長(八紘会)の白神英雄白神一朝とも名乗った)(長堀橋2丁目)、初代松葉会<現・六代目松葉会>総務(四代目体制で常任相談役)で全日本愛国者団体会議の重鎮としても知られる志賀敏行(麹町)、同じく松葉会の中野喜三郎(茅ヶ崎)、右翼の荒原朴水(辛亥会)や武井日進(市川中山法華経寺大僧正佐藤栄作の用心棒。佐郷屋亡き後全日本愛国者団体会議の議長に就任)と連携した万年東一、高橋金治、森永正彦の大日本一誠会(内神田3丁目)等枚挙に暇がない。1970年代後半には総会屋の推定人数は8,000人を越えたとされる。

法規制の沿革

法による規制は1981年(昭和56年)の商法改正以前と以後に大別できる。

同年以前は総会屋に対して商法494条(当時)の『株主が株主総会で株主権の濫用をすることにより他の株主の発言や議決権の行使を妨害するように依頼をする[不正の請託]が商法違反にあたる』とする規定が存在していた。1962年の東洋電機カラーテレビ事件はモデルケースの一つである。

1981年商法改正は総会屋に関していえば端株主を株主総会から閉め出す案が立法化され、「不正の請託」であるかないかを問わず株主の権利行使に関して会社の財産を支出した時点で刑事罰の対象とする点が目を引いた。単位株導入、利益供与禁止制度新設がその柱である。

  1. 『単位株制度の導入』の単位株とは額面50,000円に相当する数の株式を1単位とした場合、50円額面の場合(50×)1000株、500円額面の場合(500×)100株の株式を持たなければ議決権を行使できなくなり単位未満の端株を持って株主総会に出席していた総会屋は排除され、会社も株主総会招集通知の通信費や運営の費用を減らせるメリットが生じるとされた。
  2. 『利益供与禁止制度の新設』は会社又はその子会社の計算で株主の権利行使に関して利益供与をした場合、会社の取締役、監査役およびこれらの職務を代行する者、支配人その他の使用人と利益供与をうけた者は商法の罰則規定により刑事上の制裁(6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)を受けるものとした。

1982年(昭和57年)の10月1日に改正商法が施行されると、単位株制度は実際に多くの総会屋を株主総会から閉め出し、会社から総会屋への対策費などの支出も減少したが、生き残りをかけた総会屋の活動も活発になる。1984年(昭和59年)1月30日のソニー株主総会では12時間半という記録的な「マラソン総会」となり、「総会屋は死なず」という衝撃を世間に与えた。

しかし、総会屋排除の気運はもはや時代の要請でもあり、書面による株主の質問への一括回答方式、権限が拡大された議長が運営の主導的な立場をうち出すという地道な努力を続ける企業が確実に増えていた。一方で総会屋との水面下の交際が続いている企業も依然としてあり、そんな中、商法改正と同じ年の1997年(平成9年)の第一勧業銀行利益供与事件が発覚、報道された。この件で警察・検察は企業のトップにも峻烈とも思える厳しい態度で臨んだ結果、狭い業界内部で情報が漏れる危険を犯しながら総会屋との交際を続けようとする企業も激減、上場企業の多くは株式の持ち合い保有をやめており、外国資本が参入した証券界では証券取引の監査組織が法令遵守を上場企業に求めるという時代になっている。

2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。

関連項目

外部リンク