NPO

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テンプレート:経済システムのサイドバー NPOとは、「Nonprofit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略で、広義では非営利団体のこと。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のこと。最狭義では、特定非営利活動促進法1998年3月成立)により法人格を得た団体(特定非営利活動法人)のことを指す。なお、米国英国などではNon-profitというが、韓国台湾などではNPOという表現が使われている。

概説

ジョンズ・ホプキンス大学国際比較研究プロジェクトにおける定義

1990年から行われたジョンズ・ホプキンス大学国際比較研究プロジェクトにおいては、国際比較を可能とするためにNPOを次の要件を満たすものと定義した。

  • (1)正式の組織(Formal Organization)であること
  • (2)非政府組織であること(Non-Political)
  • (3)利益を配分しないこと(Non-Profit Distributing)
  • (4)自己統治(Self-Governing)
  • (5)自発的であること(Voluntary)

1994年までの研究プロジェクト第1段階では、

  • (6)非宗教組織であること
  • (7)非政党団体であること

が付け加えられたが、あくまで比較作業上の理由によるものであり、第2段階では、上記の狭義の定義と、(6)(7)を要件から除外し、さらに協同組合と相互団体を加えた広義の定義との2本立てで調査が行われた。[1]

 以上の定義が一般的であるが、NPO(非営利組織)を組織の分析概念とすれば、認識主体の認識対象の重要性に応じ、NPOの定義は、James & Rose-Ackerman(1988)、Hayes(1996)、電通総研(1996:23-24)、田尾(1999:4-5)、田尾・吉田(2009:3-4)、村上(2014:96)など、さまざまになされている。またL.M.サラモンの研究でも、上記の5つの定義構成要素に加え、6番目の構成要素として「公益性」(public benefit)すなわち「公共目的のために活動・貢献している」が加わっている(Salamon,1999:10-11)。複数の定義構成要素のうち、NPOの本質的特徴は、「利益を分配しないこと」すなわち「非利益分配拘束」がもっとも重要である。なぜなら、それ以外の定義構成要素の特徴は、一定の社会貢献を経営理念とし、株式会社の組織形態を採用する民間企業も該当する。しかし「非利益分配拘束」は、純粋型としてのNPO(非営利組織)に不可欠である。またNPOは“Non-Profit Organization”であるから、営利活動とは無関係に寄付金や助成金だけに依存する、ボランティアの組織であると考えれば、「ソーシャル・ビジネス」の組織をNPOに含むことができなくなる。NPOによる営利活動は十分あり得るし、また営利組織も、その社会的責任から公益性を追求し、社会貢献することは、今日では、むしろ一般的である(新原,2003)。したがってNPOは“Not for Profit Organization”と考えることが現実的である。民間企業でも本業の貫徹とその成就自体に社会貢献の意味が含まれる(村上,2014:97)。社会に損傷を与えるビジネスは一過的であり、営利の事業運営の継続性も、なんならかの社会貢献と自然に結びついている。ゆえに利益分配するかどうかの「非利益分配拘束」が「非営利」と「営利」の純粋型での違いである。

広義のNPO

NPOは、広義では、利益の再分配を行わない組織・団体一般(非営利団体)を意味する。この場合の対義語は営利団体、即ち会社会社法による)などである。この意味では、社団法人財団法人医療法人社会福祉法人学校法人宗教法人中間法人協同組合、果ては地域の自治会なども広義の NPO である。法令に定められた各種法人格を持つものにあっても、行う事業あるいはその組織・団体自体を維持するために収益を上げることに制限はない。有給・無給の専従職員を置く団体も数多い。

アメリカに於いて制定された内国歳入法典に "NPO" という呼称が使われた事から、この言葉が広まったとされる。1960年代の公民権運動がNPO活動の発展に火を付けた。元々「小さな政府」として成立しているアメリカでは、市民の自発的な非営利活動によって市民社会をより良い環境に構築して行く必要性があり、各州の法律によって非営利団体の活動は保護また規定されている。例えば、ウィキペディアを運営する "Wikimedia Foundation" は、フロリダ州法に基づく非営利団体である。ほとんどの財源は民間や個人の寄付金によって賄われ、一般的な認識としては市場経済の一員である。

北欧では、スウェーデンの 1809年憲法に明記された近代的オンブズマンが起源である。憲法に記載されていることから分かるように、れっきとした行政機関である。財源は原則として福祉国家から拠出されるため、政府の代理人という性質を持つ。

フランスでは、1901年法という法律に基づいて設立された結社(アソシアシオン association)が、日米でいうところの NPOと類似の活動を行っている(社会福祉目的の他、スポーツ・文化活動など)。長い伝統に基づき、どこにも属さない市民社会の中核として活動している。

狭義のNPO

NPOは、狭義では、各種のボランティア団体や市民活動団体を意味し、さらに狭く「特定非営利活動法人」をNPOとする場合もある。「特定非営利活動促進法」によって国、又は都道府県に認証をうけたNPOを通称でNPO法人という。日本では、1995年阪神・淡路大震災を契機に市民活動団体、ボランティア団体等で法人格の必要性がクローズアップされ、市民活動団体の法人格取得を容易にするため、新進党案、自民・社民・さきがけ連立与党案、共産党案などが提案されたが、与党案に民主党の修正が加わった4党案「市民活動促進法案」が1997年6月に衆議院を通過。しかし参議院自民党で「市民」の語への反発から「市民活動」を「特定非営利活動」にするなどの修正が加わった後、1998年特定非営利活動促進法がほぼ全会一致で可決制定された。これにより、条件を充たすものは特定非営利活動法人として法人格の取得が可能となった。また近年、社会起業家の概念が普及してきており、コミュニティ・ビジネスの主体としても期待されている。また、国、地方自治体の財政逼迫等から全国的に行政とNPOとのいわゆる協働がブームとなっている。

そうした行政とNPOとのいわゆる協働の流れの中で、各地で行政とNPOが協働してルール作りを行うなどの新しい試みが行われている。

NGO(非政府組織)という表現との使い分けは視点の違いであって、「民間団体の中で、営利目的ではなく社会的な事業を行っているもの」という、非営利性を強調した表現がNPOであり、「社会的な非営利事業の中で、行政ではなく市民によって行われているもの」という、非政府性を強調した表現がNGOであると言える。一般的には、国際的な分野で活躍するのがNGOと呼ばれる。ただし、ともに非営利であり、非政府であるという意味ではNPOとNGOは共通している。

最近では、CSR(Corporate Social Responsibility - 企業の社会的責任)のステークホルダー(利害関係者)として、企業にとっても無視できない存在になっている。 ドラッカーは、NPOの原型は、日本の寺院にあると述べている。

NPOのマネジメント

組織の多様性

NPOの規模や性質は非常に多様である。時間的側面に注目すると、災害時の自助組織や支援組織のように一時的なものがある一方、ルーム・トゥ・リードピースウィンズ・ジャパンのように持続的なものも存在する。空間的側面に注目すると、ある特定の狭い地域でのみ活動を行うものと、地球上の様々な地域にスタッフを展開させるものが存在する。予算規模においても年間予算数億円あるいはそれ以上で運営される巨大なNPOから、殆ど予算を使わないNPOまでが存在する。

組織形態に目を移すと、出入り自由な有志の集団という形態のもの、事務局を設置し有給の職員を置いてボランティアを統括するもの、ほぼ全てが有給の職員であるものなど、やはり多様である。有給の職員を置くNPOの中には、ミッション(後述)を収益事業として展開するものもある。こうしたNPOは社会的企業と呼ばれる。

人的資源の管理

多くのNPOはボランティアを主要な人的資源とするが、ボランティアは有給の被雇用者とは全く違う性質を持つ労働力であり、その管理には会社組織の従業員管理とは異なる手法が求められる。ボランティアは自発性を特徴としているが、これは裏を返せば「気に入らない仕事はやらない」ことにも繋がりうるため、ボランティアを組織化する際には組織の凝集性を確保しなければならない。この為の手法としては次のようなものが挙げられている。

  • 時間を共有する機会の確保
  • 組織における個々の役割の明確化
  • メンバーの明確化
  • 密なコミュニケーション
  • 組織の無秩序な拡大の排除

またNPOが継続的な活動を行う場合、創設メンバーが退いた後に組織を運営出来る人材の育成も必須である。このような後継者を育成する際には有給の被雇用者とし、最低でも中小企業並みの待遇を用意すべきであるとの指摘もある。

ミッションの定義

NPOは利潤を上げることではなく、それぞれの組織が目指す目標の実現の為に活動する。この目標は「ミッション」と呼ばれる。ミッションの内容を定義したものが「ミッション・ステートメント」である。NPOのミッション・ステートメントは「具体的手段」と「それによって目指す具体的な社会変革」のどちらか、あるいは双方を言葉で表現したものである。NPO経営論では、継続的なNPOを目指す場合、社会状況の変化に対応して事業内容を変革していく為にも、後者をミッション・ステートメントに含むことが好ましいとされる。またドラッカーは「社会に存在しているニーズ」「自らの組織が他に比して卓越している部分」「自らの組織が信じる価値観」の三つがミッション中に包含されていなければならないと主張している。

NPOの意志決定プロセス

NPOに参加する人々の動機は経済的なものではなく、組織の掲げるミッションへの共感が基本にある為、組織の意志決定は公的機関や営利企業に比して難しいものとなる。通常、NPOではトップダウン式の意志決定は難しい。

法人格を持つNPOは理事会を設置し、複数の理事を任命することが多い。こうした理事の中には、組織の内部事情に精通し、実際に組織を切り盛りする者と、対外的な渉外活動や資金獲得を中心に動く者とが存在する。近年のアメリカにおける研究によると、成功しているNPOほど理事会が機能し、多くの理事が組織運営に有機的に関わっていると考えられている。

マーケティングの重要性

近年、NPOにおいてもマーケティングの重要性が認識され始めている。通常、NPOが掲げるミッションは普遍性が高いもの(貧困撲滅、社会教育、障害者福祉、環境保護など)であるが、実際の活動を成功させる為には、特定の活動分野への資源の集中が必要となる。フィリップ・コトラーは以下のようなステップがマーケティングには必要であると指摘している。

マーケットリサーチ
自らのミッションの対象となる分野の現状を調査する。
セグメンテーション
マーケットを細分化して把握する。
ターゲティング
細分化されたマーケットの中で、どのセグメントを活動対象とするのか決定する。
ポジショニング
対象となるセグメントにおいて、自らのNPOがどのような位置づけの存在となるべきかを検討する。
仕事の設計
具体的な活動内容の設計を行う。

NPO商標問題

角川書店が、「雑誌」や「新聞」を指定商品として、「NPO」、「ボランティア」という語について商標登録出願をしたところ、特許庁は一旦登録を認めた。その後あるNPO法人が、雑誌名に「NPO」を含む雑誌を発刊しようとしたところ、この登録商標の存在が判明し、発刊に支障をきたす可能性が生じたことから、それを知った各地のNPO団体が「万人の公共財といえるNPOという言葉を特定の営利法人に独占させてはならない」と反発した。特にNPOは、さまざまな機関紙や雑誌・新聞などを発刊して意見を公表しながら社会改善を行っていくことが多く、そういった雑誌・新聞の誌名・紙名の一部に頻繁に使用されるであろう「NPO」という中核的な言葉を独占されたのでは、他の発刊者の事業展開に萎縮効果を生じさせ、ひいてはNPO活動に影響が大きいと思われたからである。なお、これらの商標登録が認められた場合に制限されるのは、「NPO」「ボランティア」を誌名や紙名として商業的に利用することであって、記事の表題や内容にこれらの語を用いることまでもが制限されるわけではない。

また、「NPO」「ボランティア」という言葉は、これら活動を積み重ねによってその概念を育ててきたNPOの人々にすれば、そういった活動にこれまで目立った貢献をしてきたわけではない角川書店が、抜け駆けで登録したことにも、強い反発を生む原因となった。その後、全国のNPO関係者の支援を受けたNPOが、特許庁へ登録異議申立を行った結果、角川書店の商標登録は取り消された。

決定の内容は、「本件商標は、標準文字よりなるものであり、その外観上の印象力及びこの語の有する意味からみて、創作性に欠け、指定商品の主たる内容を表示記述するものであって、取引者・需要者によって『雑誌,新聞』の自他商品識別標識と認識される程度が極めて低く、この語を含む題号の、NPO法人等の発行に係る定期刊行物等が多数存在する実情が認められ、また、この語について特定人に独占使用を認めることは公益上適当とはいえず、かつ、本件商標が使用された結果、自他商品識別力を獲得していた等の特段の事情もないことよりすれば、これをその指定商品である『雑誌,新聞』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である、というべきである」というものであった。

経過概要

  • 2003年6月5日 - 本件問題についてマスコミ等の報道
  • 2003年6月6日 - 角川ホールディングスが各紙に社告掲載
  • 2003年7月25日 - 商標登録異議申立書の提出(特許庁へ)
  • 2004年6月17日 - 特許庁が取消理由通知(角川側に意見書提出の機会付与)
  • 2005年5月10日 - 特許庁が「NPO」商標取消決定
  • 2005年5月11日 - 特許庁が「ボランティア」商標取消決定。

脚注

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  1. NPO研究フォーラム(1998)『NPOが拓く新世紀』pp.11-31

参考文献

  • Lester M. Salamon, 1997, HOLDING THE CENTER: American's Nonprofit Sector at a Crossroads, Nathan Cummings Foundation(レスター・サラモン著,山内直人訳解説,『NPO最前線―岐路に立つアメリカ市民社会』,岩波書店).
  • Lester M. Salamon, 1999, America's nonprofit sector: a primer, 2nd ed, New York: The Foundation Center.
  • P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』ダイヤモンド社、2007年
  • 田尾雅夫川野祐二『ボランティア・NPOの組織論』学陽書房、2004年
  • 田尾雅夫・吉田忠彦『非営利組織論』有斐閣、2009年
  • 電通総研『NPOとは何か―社会サービスの新しいあり方』日本経済新聞社、1886年
  • 新原浩朗『日本の優秀企業研究』日本経済新聞社、2003年
  • 村上綱実『非営利と営利の組織理論(第二版)』絢文社、2014年

関連項目

外部リンク