養護教諭

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養護教諭(ようごきょうゆ)とは、学校内で養護をつかさどる教員のことである。保健室の先生(ほけんしつのせんせい)などと通称されることが多い。

概要

養護教諭は通例、保健室などに常駐し、学校内における在学生幼児児童生徒)の怪我疾病等の応急処置を行ったり、健康診断・健康観察等を通して、在学生の心身の健康を掌る学校職員である。応急処置を施した際は、医療機関受診の必要の有無の判断を行う。女性の養護教諭が多いが、男性の養護教諭もいる。

また、保健主事に充てられ、学校における保健に関する事項の管理にあたることが多い。保健主事としては、健康診断、水質検査・照度検査・空気検査などの環境衛生検査、保健衛生知識の普及啓発教育、その他の学校保健に関する業務の計画や実施を行う。このため、多くの場合は、養護と学校保健の全般を担当し、その職務は多岐に渡る。

養護教諭は正規教員であり、養護教諭の教員免許状の普通免許状を有していなければならない。なお、養護教諭の職務を助ける職として養護助教諭という職もあり、養護助教諭の臨時免許状を有する者だけがこの職に就くことができる。なお、保健師の資格を有している場合には、文部科学省令で定める4科目8単位の単位を取ることにより都道府県の教育委員会への申請のみで養護教諭二種免許状の授与を受けることができる。

養護教諭が行う授業

養護教諭は、教諭と異なり、通常は授業を行わない。しかし、学級担任保健体育科の教科担任などとの相談や協力のもと、健康教育性教育などの保健指導を行うことがある。養護教諭は保健について専門的な立場にあり、日頃から幼児・児童・生徒を保健の面から把握していることので、養護教諭が授業を行うことには大きな意義があるといわれる。積極的に授業を行う養護教諭もいるが、一方で授業を行っている間、保健室を空けることに不安を覚える養護教諭も少なくないテンプレート:要出典

また、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の附則第15項により、3年以上養護教諭として勤務したことがある者は、当分の間、その勤務する学校(幼稚園を除く)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校または特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭または講師となることができる。 しかし、養護教諭が行った授業に対しての評価評定をつけることについての議論が行われている。養護教諭は「評価評定を行わない唯一の教員」であり、他の授業等での評価に関わるストレスを受け止める場としても機能している「保健室の先生」が評価を行うことに抵抗を覚えるとする意見がある一方、授業を行うならばそれに伴う評価も当然行われなければならないとする意見もあるテンプレート:要出典。また、季節によっての新聞を出したり、毎月の保健注意なども発布する。

保健師資格で養護教諭二種免許状を取得する場合の誤解

テンプレート:出典の明記 これまで単なる噂として、養護教諭二種免許状に関しては保健師の資格を有していれば申請だけで取得できるという誤解が広まっていた。

実際には、文部科学省令が定める教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の4科目8単位を取得しなければならないことが教員免許法別表第1の備考5に記載されているが、実際の免許申請時の書類において単位修得証明書や学力に関する証明書が必須ではなかったため、単位を未取得であっても教育委員会側では確認ができず性善説に沿って養護教諭二種の免許状を交付してきた。

しかし近年、文部科学省側より法令を順守することが徹底され始め、各地で単位不足により保健師資格がありながら免許が取れない学生が急増している。これは生徒本人が未履修だったこと以外にも、大学側でも長年の慣例として生徒に履修しなくても取れるような間違った説明をしていたり、そもそも免許法の認識漏れで講義自体が開講されていないことなどがあり、各地で波紋を呼んでいる。

なお、文部科学省側では法律が変更されたわけではなく、従来法律では必須であったため、免許が取れない学生に対しての救済措置などは原則行われない予定である。

保健医(誤用・誤解・架空名称)

テンプレート:出典の明記 保健室に常駐する職員の職名を指して、保健医(ほけんい)という呼称が一部で使われており、しばしば創作上の作品に用いられることがある。「一見して養護教諭風に見える架空の職業」として設定された、もしくは作者の知識不足や誤解から養護教諭を指しているつもりで結果的に架空の職業を作ってしまった、というのが発端とも考えられるが詳細は不明である。医師でなければできない行為を盛り込むために意図的に設定している場合もあるようである。他に、特別支援学級養護学級と呼ぶ学校があり、養護教諭というと、その学級の教諭であると思う人も少なくない。

実際の養護教諭は、医師・看護師などの資格を持った医療従事者ではない(それらの資格を必要とする行為を行わないのであり、資格所持自体を妨げるものではない)。学校に保健医という名称の職は実在せず、教育や保健の分野においてまず用いられる語ではない。

なお、すべての学校には「学校医」(校医)という学校職員がおかれているが、学校医は教員でなく医師であり、大学などを除いてほとんどの場合、非常勤職員であり、実際の運用では学校近隣の開業医が嘱託されている場合が多く、大半の学校において保健室に医師は常駐していない。学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術および指導に従事することを職務としている。具体例として健康診断での診察、養護教諭の応急処置では対応できない怪我・疾病等の処置、健康に関する講話などがあげられる。

関連項目

テンプレート:Asboxen:School nursing