保健室
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保健室(ほけんしつ)とは、保健のための部屋である。
学校の保健室
学校の保健室は学校保健のための施設であり、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の第7条においては、「学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする」と規定されている。
一部の小学校では"衛生室"、大学では保健室[1][2][3]、医務室[4][5][6]、保健診療所[7]、保健センター[8][9][10]、健康科学センター[11][12]、保健管理センター[13][14][15]など様々に呼称されている。
一般的に初等教育(小学校における教育など)と中等教育(中学校・高等学校における教育など)を行う学校の保健室には、養護教諭が常駐することが多い。保健室には、学校内における怪我や病気に対応する働きのほかにも、教育活動・学習活動そのものを補助する働きもあるといわれている。学校内における保健衛生知識の普及啓発ステーションでもある。
近年では、身体的な理由がないものの、教室で学習することができない児童・生徒が保健室で時間を過ごすといういわゆる保健室登校が行われていることもある。テンプレート:要出典範囲
企業などの保健室
企業などの事業所でも、その雇用人数などにより、従業者・職員の健康管理のための部門が設けられており、学校とは違って「健康管理室」という名称で呼ばれるのが一般的である。保健師・看護師等が常駐し、健康診断の実施や、その他の健康管理の業務に携わっていることが多い。
脚注
関連項目
- 学校保健 - 学校保健安全法 - 養護教諭
- 産業保健
- スクールカウンセラー