学校保健

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学校保健(がっこうほけん,テンプレート:Lang-en)とは、児童生徒の精神的・身体的健康を保持するとともに、学校生活を健康に過ごす能力や知識を発展させる教育活動をいう。なお、学校保健については学校保健法で規定されてきたが、2009年(平成21年)4月1日に学校保健安全法に改題され、学校保健分野の充実を図るとともに学校安全に関する条項が加えられている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[1]

領域

学校保健の領域は、保健管理と保健教育に2つに大別することができる。最近はこれに安全管理・指導も含まれるようになっている。

保健管理

学校保健安全法には、児童生徒等の健康保持や健康増進のために必要な事項が規定されている。その主な内容は、学校ごとに保健計画を立て、環境衛生の維持・改善に努めること、健康診断を定期的に実施すること、感染症の予防や感染症による学級閉鎖に関することなどである。

保健教育

学校教育法第18条第1項第4号では、「健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的な発展を図ること。」を目的として保健教育が行われる。この規定は、小学校の「教育の目標」における規定であるが、中学校高等学校については小学校・中学校における教育の基礎の上に保健教育が行われる(学校教育法第35条、第41条)。保健教育の主な内容は、学習指導要領に基づき、保健体育という教科及び特別活動等で行う保健に関する指導を通して、健康で安全な生活を営むための実践的能力や知識を学習することにある。

安全管理・指導

  1. 安全管理
    児童生徒の事故災害を防止し、安全な生活を確保するため、毎年学校管理下で発生した事故災害状況を分析し、その結果から実態を把握し、対策及び指導を立案する。

学校安全週間(7月10日~7月16日)を利用した啓蒙活動、学校環境の安全整備、学校の実態に即した救急体制の確立、学校における危機管理を立案、実施する。o-157や不審者乱入などで注目されてきた。

  1. 安全指導
    文部科学省発行の「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」」(発行:日本スポーツ振興センター)が基本となる。安全指導計画を立案し、全教育活動を通じて系統的・計画的な指導を行う。各教科(特に体育・図工・技術家庭・理科等)における安全管理と指導、特別活動における安全管理と指導(学級活動・学校行事・児童会生徒会活動)、休憩時、登下校時の安全管理と指導などは学校教育において必要不可欠な活動である。

脚注

  1. 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要 - 文部科学省

関連項目