酔っ払い
テンプレート:出典の明記 酔っ払い(よっぱらい)とは、エタノール含有飲料(日本酒、ビール、焼酎などのアルコール飲料。以下、酒とする)を飲み、酩酊状態にある人をさす。 酒はストレス発散の手段としても広く使われるが、酔っ払いは他者への迷惑行為、嘔吐などを起こす可能性が高いため、嫌われることが多い。酩酊そのものの説明は、酔いの項目を参照されたい。
特徴
酔っ払いの特徴として主なものを以下に挙げる。
また、酔うと水分を欲するようになる(脱水症状)。これは血液の浸透圧が変化することによる。
季節性
日本には風習として、特定の時期にアルコールを摂取する機会が増え、酔っ払いが増える傾向にある。 主な風習及びその時期は以下の通り。
迷惑行為
酔っ払いのさまざまな迷惑行為は、アルコールハラスメントと呼ばれる。酔って暴言を吐く、他者に威圧的行為を働く、絡むなど。介助しようと体に触れた人にいきなり暴力を振るうこともあるし、体に触れたことに対し言いがかりをつけることもある。前記の通り理性が低下していることが、これらの原因である。
「目覚めたら警察署にいた」という酔っ払いもいる。一般には「留置場に入れられる」と思われているが、実際に警察官が酔っ払いを保護する場所は、留置場ではなく保護室という部屋である。ただし、酔って犯罪を行ない逮捕された場合は、留置場に入れられる。器物損壊、暴行、公然わいせつが多いが、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(後述)に基づく警察官の制止に従わない場合も同様である。[1]。
対応時の注意点
相手が足元がふらついているような酔っ払いの場合、対応する側も油断しがちであるが相手を侮ってはいけない。普通に会話をしていたと思ったらいきなり殴りかかってくる場合もある。対応する場合、間合いを取って相手に近づき過ぎないこと。また、自分の手を体の後ろに回したりといった無防備な体勢は取らないようにする。危険性を考慮し複数で対応するべきである。
法律との関係
- 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
- 日本における、アルコールハラスメントに対する国内法である。別名・よっぱらい防止法、「トラ退治法」とも言う。
- 一気飲み
- 飲み会で一気飲みを強要して相手が急性アルコール中毒になった場合、また死なせてしまった場合には、強要罪、過失傷害罪などにより、刑事罰を科せられる場合がある。そのため近年では客の一気飲みを禁止している飲食店などもある。詳細は「急性アルコール中毒」項の「法律」節を参照。
- 飲酒運転
- 飲酒運転は道路交通法により禁止されており、違反した場合には自動車運転免許の違反点数の加算や刑事罰等が科せられる。また、車を運転するとわかっている相手に飲酒を勧めた場合、共犯として刑事罰を科せられる場合がある。
- 未成年者の飲酒
- 未成年者飲酒禁止法第1条第1項により禁止されている。これは飲酒が未成年者の身体の発達の妨げになったり、脳の萎縮などの障害が出るのを防ぐ為である。飲酒の年齢制限は様々な国に存在するが、国によってばらつきがあるため、若年者が日本国外で飲酒する際は注意が必要である。