自動速度違反取締装置
自動速度違反取締装置(じどうそくどいはんとりしまりそうち)は、アメリカのボーイング社で開発された、道路を走行する車両の速度違反を自動的に取り締まる装置である。
通称のオービス (ORBIS) はラテン語で「眼」を意味する言葉からとったボーイング社の商標である。そのため厳密な意味ではボーイング社(もしくはライセンスを受けた社)以外の「取締機」をオービスと呼ぶのは誤りであるものの、他社の製品を含めての取締機全般の通称として使われることが多い。 ※商標の普通名称化も参照。
警察の隠語から「ネズミ捕り機」などと呼ばれることもある。
以下、本文中では「取締機」という。
目次
概要
主要な幹線道路や、高速道路、事故多発区間、速度超過違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を大幅に超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレートおよび運転者の撮影を行う。基本的には赤切符の違反のみを取締対象とし、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過で撮影される(ただし、各都道府県によってはしきい値を変動させている場合もある)。日本国内の場合は、撮影の瞬間に、多くは赤色(白色のものもある)のストロボ(フラッシュ)が発光する。取締機によって撮影されると、数日から遅くとも30日以内に警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付される。レンタカーなどの場合は、運転者特定のために数週間から数か月を要する場合もある。
取締機を設置している道路には、設置していることを警告する標識が設置箇所の約1 - 3km前に少なくとも2箇所設置してある(例・「速度自動取締路線」)。これは被写体の肖像権に配慮するためであり、写真を犯罪の証拠とするためには「事前告知」と「犯罪行為の瞬間の撮影」が必要であると判例で示されていることによる(人権との関係参照)。
標識の色は、都道府県により異なる場合がある。また、在日米軍関係車両の通行が多い沖縄県では SPEED CHECK または SPEED CHECKED と併記されている。
場所によっては取締機の手前に別に速度検知器と速度警告板を設置してある場合がある。これは5km/h以上の速度超過で「速度落とせ」のランプが点灯するもので、さらに片側2車線以上の道路では当該車両が走行している車線を示す矢印も点灯する。
取締機は非常に高価な機器であり、維持管理費を除いた設置時の初期費用は一台・約5千万円以上かかるため、フィルム式の古い機器の更新や故障への対応が遅々として進まないことが問題となっている[1]。
アメリカ合衆国では、交通違反の取締に反発する人々から銃で撃ち壊される事件が多発したが、現在では各州で自動速度取締機設置に必要な法整備がなされ、多くの道路に設置されている。
日本の取締機も破壊攻撃を受けることを前提に設計されている。以前に、取締機に穴をあけてガソリンを流し込んだ上、放火される事件があったが、映像を記録する部分は無傷であった。他にも神戸市長田区の国道2号に設置してあった撮影部(カメラ部分)を何者かに持ち去られる事件もあった。
歴史
オランダのラリードライバーであるモーリス・ガッツォニデスが、コーナリング技術の向上のために「ガッツォ」というカメラを開発したのがスピードカメラの起源であり、取締機も同じ技術を利用して作られている。
日本におけるスピードカメラは、1980年ごろにアメリカから "ORBIS III" が輸入されたのが始まりで、その後東京航空計器(オービスIII)、松下通信工業(現パナソニック モバイルコミュニケーションズ)(VT-1510)、三菱電機 (RS-701) などで生産されていたが、現在では東京航空計器 (LH)、三菱電機(高速走行抑止システム)で生産されている。なお、「オービス」はこの分野に限り[2]東京航空計器株式会社の登録商標(日本第1442534号・第1476539号)である。
種類と特徴
- レーダー式
- ドップラー・レーダーを利用して車両の速度を測定する方式。車両に対して電波を照射し、反射した電波の周波数から速度を計算する。電波法令上の無線標定陸上局であり操作またはその監督に無線従事者を要する[3]。中央分離帯、または路肩に撮影装置が、その10mほど前方の道路上にレーダーのアンテナが設置されている。防犯上、撮影装置は金網で囲まれているのがほとんどである。この撮影装置内に交換式の銀塩フィルムが装てんされているが、所定の枚数をすでに撮影してしまった場合など、ごくまれに違反通知が来ないケースがある。また、2000年代以降、予算の都合のためデジタル化による更新が遅れ、故障時にも修理を行わず事実上放置されている個体もある[4]。欠点は、雨天時や車間距離が詰まっている場合などに反射波の受信が困難となり、まれに誤測定をすることと、常に電波を発射しているために探知機に発見されやすいこと。
- ループコイル式
- 道路下5cmのところに、6.9mの間隔を空けて3個のループコイルが埋め込まれている。車両は金属製であるため、車両がループコイルに接近するとループコイルのインダクタンスが変化する。これを利用して、車両の通過時間と距離 (6.9m) から速度を計算する。ループコイル3つで2回の測定を行い、その結果に大きな差がある場合などは異常として撮影は行われない。レーダー式の電波を検出するタイプの探知機には発見されない。雪に弱く(積雪が磁気遮蔽となり、車両の通過を検出できない)、積雪地域では余り見られない。なお、撮影装置はレーダー式と同様であり、撮影地点には白線や路面の切り欠き溝、あるいは逆三角の金属プレートがはめ込まれていることが多い。ループコイルは車両の重量によって舗装とともに損傷を受けるため、定期的な交換が必要になる。
- Hシステム
- 最も多く設置されている取締機。「電子画像撮影・伝送方式」と呼ばれ、撮影装置内部にフィルムを装てんするものではなく、撮影したデータをただちに通信回線を通じて管理センターに伝送する。そのため従来型の欠点であったフィルム切れは基本的になくなった。
- 導入初期に阪神高速道路に多く設置されたことから、阪神高速の頭文字 (HANSHIN EXPRESSWAY) を取って呼ばれている。1992年に登場した2代目(高速走行抑止システム)は、CCDカメラ、赤外線ストロボ、通称「はんぺん」と呼ばれる白くて四角いレーダーが備えられている。
- LHシステム
- 1994年から登場したもので、「ループコイル式Hシステム」という。Hシステムが速度計測にレーダーを使うのに対し、LHシステムは地中に埋められたループコイルを利用する。ループコイル式同様、撮影地点に白線が引かれていることが多い。カメラ部の仕様はHシステムとほぼ同じだが、レーダーを備えていないためNシステムと見分けがつきにくい。名称の「L」はループコイルの頭文字(LOOP COIL)から。
- 光電管式
- ループコイルの代わりに光源と光電管を設置し(または光源と光電管を隣り合わせて設置、対向に反射板を設置し)、車両が通過する時間を測定する方式。汚れに弱いことと、複数車線での取締が困難であることから普及はしなかった。
- 移動式
- パトロールカー(覆面パトカーも含まれる。)に搭載しているものや、警察車両(ワゴン車が多い)に積載・搬送しどこにでも設置・撤去できるものを移動式と呼ぶことがある。大半はレーダー式だが、警察車両に積載・搬送して設置するタイプに光電管式のものが増えつつある。レーダー式は電波法令上の無線標定移動局であり操作またはその監督に無線従事者を要する[3]。最近は走行しながら反対車線の車両に対して速度計測・撮影をするものも出始めている。
問題点
人権との関係
- 例え速度違反者といえども、警察による容貌の無断撮影はプライバシー権(肖像権)の侵害である可能性がある。
- 助手席に同乗している者の写真も撮影されるため、違反行為とは全く無関係な第三者のプライバシー権も侵害される可能性がある。
- 取締機が反応した現場に警察官はいない。違反者は後日呼び出しはがきの送達を受け、警察署に出頭したときに初めて弁明の機会が与えられることになるため、その場に警察官がいる取締方法に比べ被疑者の防禦権が著しく制限される。
なお、「(違反者、同乗者の)プライバシー権の侵害である」という問題については、1969年12月24日の最高裁判所大法廷判決[5]を踏まえ、「犯罪が現に行われ」、「証拠を確保する必要性があり」、「方法が合理的である」という三条件を満たすことにより、警察官による容貌の撮影が許容されるとされており、取締機による撮影も同様の基準で審査される。そのため取締機はこれら三条件を満たすよう設置されており[6]、1986年2月14日最高裁判所第二小法廷判決[7]以後、一貫して取締機による撮影は違憲ではないとされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。
オービスでの取締り件数の減少
- オービスでの交通違反の取締り件数が、2013年現在での過去5年間で20%以上減少していることが、一部メディアの指摘により判明した。フィルムを使用した旧式のまま更新が行われていないケースや、高額な修理予算が捻出できずに故障したまま放置されているケースが散見されているとされる。また、オービスの設置場所を知らせるカーナビアプリの普及もあり、オービスが事実上役に立たなくなってきているとの指摘もある[8]。
世界各国の自動速度取締機
アメリカ
スイス
スイス国内の自動速度取締機は、警察官の手によってスイス名物(チーズ、牛柄、時計、アーミーナイフ)の柄や形状にデコレーションされたものが数多く設置されている。
ドイツ
ドイツにも日本とほぼ同じ自動速度取締機が多数設置されているが、信号無視を検知する「自動信号無視取締機」が都市部を中心に設置が進められている。赤信号にもかかわらず交差点に進入すると、取締機が信号標示と車両の前部・後部を自動的に撮影する仕組である。二輪車の違反にも対応している。
フランス
プライバシー権など多くの人権問題を惹起しかねない取締方法である自動速度取締機(radar automatique)に対し、当初フランス国民の反発が非常に高いものであったため、設置はほとんどなかった。しかし2000年以後、警察が交通違反に対する取締を相当強化したことにも伴い(今でもフランスは交通事故多発国として欧州圏内では悪評高く、啓蒙のためフランスでは日々のテレビニュースで「今週の交通事故死亡者数」が定期的に報じられる)、パトカーや白バイ隊による追跡、検挙のみならず取締機設置数は急増した。事前警告標識が必ず存在し、その標識には"Pour votre securité...contrôles automatiques(あなたの安全のため−自動取締中)"の文字およびレーダーが発信される様子が描かれたアイコンが表示されている。撮影域速度はまちまちだが、市街地区域では50km/h、高速道路では110km/hで作動するものが多い。レーダー探知機は、作動させていた場合はもちろん所持だけでも検挙の対象となり、厳罰に処されるため、他国から車両を持ち込む際などは特に注意を要する。
韓国
韓国における自動速度取締機は一般に「속도기(=速度機)」や単に「감시 카메라(=監視カメラ)」と呼ばれている。一般道路・高速国道問わず相当多数の取締機が設置されているが、そのうち、実際は稼働していないただの取締機の模型も、速度抑止の目的から設置されている(ただし、減少している模様)。また、この「監視カメラ」は速度違反検知だけでなく、違反駐車検知、信号無視検知などを行うものも、ソウルの主要道路を中心に設置が始まっている。
取締機の前にはオレンジ地に黒文字で「속도단속(=速度團束、つまり速度取締)Police enforcement」との文字と、カメラのアイコンがかかれた警告標識があり、この様式はほぼ統一されている(「○メートル先」の補助標識があるものも存在する)。
日本や、他の欧米諸国の取締機は、かなり離れたところからもその存在が確認できるほどの大きさがあるが、韓国の取締機は家庭用ビデオカメラ程度の大きさしかなく、また普通の案内標識の間に隠されているものもあるので、事前警告標識に気を付けなければ見落としてしまう可能性が非常に大きい。また韓国のカーナビは、その道路の規制速度と取締機の設置場所、機種によっては車速を表示する機能を備えたものが多い[9]。 韓国の高速道路などでは、先行するドライバーが取締機に接近するとハザードランプを点灯させ、後続車に取締機に対する注意を促す慣習がある。
速度違反に対する反則金は、20km/h以下と20km/h超過40km/h以下と40km/h超過60km/h以下、60km/h超過に区分されており、最大で13万ウォン(乗合自動車)である(大韓民国道路交通法第15条第3項及び第113条参照)。
脚注
関連項目
- 道路交通法
- 交通違反
- 反則金
- 自動車ナンバー自動読取装置(Nシステム)
- 旅行時間測定システム(Tシステム)
- 過積載監視システム
- カーロケーションシステム
- 信号無視抑止システム
- レーダー探知機
- 固定式オービス一覧
- 大槻義彦(速度超過事件の裁判で「充分な検証がされていないオカルト装置」と証言)
外部リンク
テンプレート:日本の高速道路 テンプレート:Asboxms:Sistem Penguatkuasaan Automatik
nl:Snelheidscontrole- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ 「オービス」は別分野で複数の企業が商標登録している。
- ↑ 3.0 3.1 電波法施行規則第33条第6号(5)に基づく平成2年郵政省告示第240号第1項第4号および第5号により、警察用の無線標定陸上局と無線標定移動局の操作は、無線従事者を必要としない「簡易な操作」ではないため。
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ テンプレート:PDFlinkテンプレート:リンク切れ
- ↑ 予告看板の設置など
- ↑ テンプレート:PDFlinkテンプレート:リンク切れ(刑集40巻1号48頁・判時1186号149頁)
- ↑ 壊れたまま・設置場所バレバレ…オービス役立たず スピード違反摘発減少 産経新聞 2013年9月21日
- ↑ いわゆるレーダー探知機も、主にプロのドライバーに普及している。