美人局

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:独自研究 美人局(つつもたせ)とは夫婦共謀し行う恐喝または詐欺行為である。が「かも」になる男性を誘って姦通し、行為の最中または終わった瞬間にが現れて、妻を犯したことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取ることである。また、妻でなく、他の女で同等行為に至った場合でも類推される。

概要

出会い系サイトツーショットダイヤルなどで知り合った女に部屋に誘われ衣服を脱ぎ、いざ性行為などを行おうとしたときに女の仲間の男が登場して「おれの女に何をする」というのが典型的なパターンである。

これらに類される行為で典型的なものは男性が女と会う約束をして実際に行ってみると、屈強な男に囲まれ金品を巻き上げられるという手法である。また呼び出されてラブホテルに入っていく所を写真に撮られ、後日家族会社に曝露すると脅迫してくるケースもある。

また加害者の女が18歳未満だったりすると、被害者の男性も淫行条例違反や児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春罪)に問われる危険があるので警察に被害届や告訴状が出せず、泣き寝入りになりやすい。もちろん加害者側もそれを見越してそのような女を用意する傾向も見られ、おやじ狩り等に代表される青少年犯罪の一形態として同種事件が起こるケースも報告されている。実際には強盗殺人事件に発展したり、脅し取った金が暴力団の資金源になっているケースがある。

語源

テンプレート:出典の明記 本来は漢語の「美人局」と、日本語の「つつもたせ」とは、全く別のことばである。

「美人局」は、中国の元のころからの文献に見られる犯罪名で、明の時代に書かれた金瓶梅紅楼夢抔の小説や、中国の笑話の大系である笑府などに、この手の話が良く出てくる。中国の元の時代、公娼を妾(めかけ)と偽って少年などをあざむく犯罪の名称で、これに和語「つつもたせ」を当て字とした(熟字訓)。江戸時代に作られた日本の風流滑稽譚にもいくつか出てくるが、当時、既婚女性は「お歯黒」をつけるのが原則だったため、実際にはほとんどなかったものと思われる。

一方つつもたせは、胴元の都合のいい目が出るような仕掛けがしてあるさいころを使った「いかさまとばく」のことで、そこから二束三文の安物を高く売りつける行為をさすようになり、さらに法外な料金で売春させることもそう呼ぶようになった。別の説としてつつもたせの「つつ」とは暴力団の使う女性器の隠語。これを持った女性を標的とする男性と一時的に同伴させて(女は華、それを「もたせる」)良い思いをさせた後で恐喝することから「筒持たせ」転じて「つつもたせ」となったとするテンプレート:要出典

歴史

不倫が文化的タブーとして扱われた歴史は古く、御成敗式目の第34条にすでに不倫についての罰則規定が見られる。

  • 他人の妻を密懐する罪科の事 右、強奸、和奸を論ぜず、人の妻を懐抱するの輩、所領・半分を召せ被れ、出仕を罷め被る可し。所帯・無んば、遠流に処す可き也。女の所領・同じく之を召せ被る可し。所領・無んば、又、之を配流せ被る可き也。

不倫は男女とも所領半分没収(無ければ遠流)の上、男は公務罷免とされ、武家の家門にとって致命的な処罰が規定されている。武家社会においては美人局が恐ろしい罠(ハニートラップ)であった。

被害を受けないための対策法と対処法

  • 出会い系サイトやツーショットダイヤルを使わない。
  • 知らない人に声をかけられても相手にしないこと。
  • 被害届や告訴状が出せなくても、民事訴訟で加害者に賠償金を請求できるので被害を受けても泣き寝入りせずに毅然とした態度で対応すること。

関連項目

悪徳商法では無料プレゼント等といった「餌」を提示して相手を事務所などに呼び出し、逃げ出し難い状況を作って長時間拘束、強引に契約を結ばせる点がよく似ている。また、デート商法という恋愛感情を相手に錯覚させ、物品の購入を迫る悪徳商法もある。
親しい家族が美人局に引っ掛かり、金品を脅し取られていると誤認させる事で金銭を要求するケースも報告されている。
ある意味、手法が共通している。
電車内で痴漢被害証言をでっちあげ、通報或いは告訴取り下げをネタに示談金をせしめる。
社内において経営者などの権力者が遅刻など因縁をつける要因を作るように煽り、別の経営者が罰金の名目で給料から法外な金額を給与天引きにより詐取すること。従業員を最低賃金以下で働かせることができるので習慣化しやすい反面、訴訟になるケースも多い。労働基準法第16条違反。