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監護(かんご)とは、監督し、保護することをいう。
未成年者の監護
未成年の子に対しては、原則として親が監護権を有する(民法820条)。監護権は親権を構成する権利(義務)のひとつであり、「財産管理権」と対比させて「身上監護権」ともいう。
児童福祉法では、児童相談所や児童福祉施設の長は、一定の場合に、児童に対して監護に関し必要な措置(監護措置)をとることができる(児童福祉法32条の2第2項、47条3項)。
成年被後見人等の身上監護
成年後見人の職務には、財産管理と身上監護があるとされている[1]。
脚注
- ↑ 裁判所「成年後見制度についてよくある質問」参照
関連項目
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