濫用
テンプレート:Ambox 濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。
なお「濫」の字は当用漢字・常用漢字であり、「乱」に書き換えるのは1954年(昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)に基づいたものである。当用漢字・常用漢字であるのにもかかわらず書き換えられることが多いのは日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことも影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日)
憲法
憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。
詳細は公共の福祉の項目を参照。
民法
概説
民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定する。
概念は、19世紀後半にフランスで判例法として確立され、牧野英一らによって日本に導入された。最初に権利濫用の法理が実質的に採用された事件は信玄公旗掛松事件(大判大正8年3月3日民録25輯356頁)であるが、「権利の濫用」が概念として初めて用いられたのは宇奈月温泉事件(大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁)においてである。権利濫用の概念は20世紀に入り重要な法理となったが、日本では戦後の民法改正(昭和22年法律第222号による追加)で初めて民法1条3項として明記された[1][2]。
権利濫用の要件
「権利の濫用」にあたるか否かは、権利行使者の受ける利益と相手方の受ける不利益の客観的利益衡量によるべきとするのが通説[3]であるが、その一方で相手方の悪質な故意又は重過失、あるいは公序良俗違反や信義則違反など高度の反社会性が権利濫用の判断基準として要求される場合があるのではないかという議論がある(権利濫用の濫用という事態を防ぐためである)。
権利濫用の効果
「権利の濫用」とされる場合には、権利行使の法的効果が否定され、他人に損害を与えた場合には不法行為として損害賠償や原状回復義務などが認められることになる。なお、親権については、親権者がこれを濫用した場合に、家庭裁判所は子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができると明文で規定されている(民法834条)。
その他
代理権につき代理権の濫用 ( Missbrauch der Vertretungsmacht ) という論点が存在し、日本の商法学者のなかには相手方保護のため権利濫用の法理で解決すべきだと考える者がいる。
刑法
刑法193条は、「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定する。
また、刑法194条は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定する。他にも、公務員の職権濫用については収賄罪や虚偽公文書作成罪等により規制を加えている。
また、国家権力の作用や国民のプライバシーや財産権を保護するために、一部の権利濫用行為が虚偽告訴罪、秘密漏示罪、横領罪や背任罪に該当する可能性がある。
商法
取締役等の権限濫用行為が善管注意義務違反などで損害賠償や株主代表訴訟の対象になる。また株主権の濫用的な行使の禁止につき、利益供与の禁止の項目を参照。
民事訴訟法
裁判官の濫用的な訴訟指揮に対する予防として除斥、忌避の制度がある。また、当事者の濫用的な訴訟遂行につき適時提出主義の項目を参照。
刑事訴訟法
捜査機関の権限濫用につき、おとり捜査、別件逮捕の項目を参照。また、当事者の濫用的な裁判の引き延ばしにつき、迅速な裁判、一事不再理の項目を参照。
脚注
- ↑ 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』
- ↑ 水本浩著『民法(全)体系的基礎知識〔新版〕』9頁、有斐閣、2000年
- ↑ 我妻栄著『新訂 民法総則』35頁、岩波書店、1965年