海技従事者

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海技従事者(かいぎじゅうじしゃ)は海技士の免許(海技免状)や小型船舶操縦士の免許(小型船舶操縦免許証)を保有する者。

海技従事者免許

国家試験による海技従事者の免許である海技従事者免許は、2種類に大別される。

この両者は種類が違うので免許証の様式も異なる(海技免状小型船舶操縦免許証)。

海技従事者免許の区分

区分 分野 免許 乗り組み対象となる船舶の種類 免許年齢
海技士
航海(甲板部) 1級海技士 総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
2級海技士 総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
3級海技士 総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
船橋当直3級海技士 運航士とよばれ、ブリッジで船舶の安全航行を監視する。 満18歳以上
4級海技士 総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
5級海技士 総トン数200トン以上1600トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
6級海技士 総トン数200トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上
機関(機関部) 1級海技士 出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
2級海技士 出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
3級海技士 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
機関当直3級海技士 当直として、船舶内の機関が正常に機能しているかを監視する。 満18歳以上
4級海技士 出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
5級海技士 出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
6級海技士 出力750キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上
内燃機関2級 出力3000キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関3級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関4級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関5級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関6級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
通信(無線部) 1級海技士 総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(遠洋区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数1600トン以上の漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
2級海技士 平水区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン未満の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(近海区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数5000トン未満の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、電気通信業務を取り扱う総トン数500トン未満の漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
3級海技士 電気通信業務を取り扱わない総トン数500トン未満の漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
電子通信(無線部) 1級海技士 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
2級海技士 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
3級海技士 無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
4級海技士 無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
小型船舶操縦士 小型船舶
1級小型船舶 総トン数20トン未満のすべての海域を航行区域とする船舶(ただし海岸より100海里以上離れて航行する場合、六級海技士(機関)以上を有する機関長を乗り込ませなければならない。) 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
2級小型船舶 総トン数20トン未満の平水区域および海岸から5海里以内の近海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上)
2級小型船舶(湖川小出力限定) 出力15kw未満の湖・川及び指定水域の近海区域を航行区域とする船舶 満16歳以上(受験資格は満15歳9ヶ月以上)
特殊小型船舶 陸岸から2海里以内の近海区域を航行区域とする水上オートバイ 満16歳以上(受験資格は満15歳9ヶ月以上)

更新

海技従事者である海技士小型船舶操縦士は取得・更新して5年ごとの更新が義務付けられている。 小型船舶操縦士はボート免許更新センターが実施する更新講習を受講する必要がある。

海技士国家試験

海技従事者となるための国家資格である海技士の資格試験を「海技士国家試験」という。 国土交通大臣の行なう海技士国家試験に合格することで「海技免許」を受けられる。

海技士資格は乗組が認められる船舶の「内航」「外航」、「船舶の大きさ」、「推進機関の出力」の違いや、職務・部署の違いなどによって29種類に分かれている。海技士国家試験は各地方運輸局神戸運輸監理部)が年に4回行なっている。筆記と口述の学科試験だけでなく身体検査にも合格する必要がある。さらに、所定の乗船履歴が必要となる。 「大型免許」と呼ばれる3種類の「小型船舶操縦士」以外の免許では、三級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、上級航海英語講習を、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、航海英語講習を、六級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、救命講習、消火講習を、三級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習、上級機関英語講習を、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習、機関英語講習を、六級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習を、一~三級海技士(通信)、一~四級海技士(電子通信)では救命講習、消火講習を受講しなければならない。

  • 海技士(航海)
    • 1級海技士(航海)試験
    • 2級海技士(航海)試験
    • 3級海技士(航海)試験
    • 4級海技士(航海)試験
    • 5級海技士(航海)試験
    • 6級海技士(航海)試験
    • 船橋当直3級海技士(航海)試験
  • 海技士(機関)
    • 1級海技士(機関)試験
    • 2級海技士(機関)試験
    • 3級海技士(機関)試験
    • 4級海技士(機関)試験
    • 5級海技士(機関)試験
    • 6級海技士(機関)試験
    • 機関当直3級海技士(機関)試験
    • 内燃機関2級海技士(機関)試験
    • 内燃機関3級海技士(機関)試験
    • 内燃機関4級海技士(機関)試験
    • 内燃機関5級海技士(機関)試験
    • 内燃機関6級海技士(機関)試験
  • 海技士(通信)
    • 1級海技士(通信)試験
    • 2級海技士(通信)試験
    • 3級海技士(通信)試験
  • 海技士(電子通信)
    • 1級海技士(電子通信)試験
    • 2級海技士(電子通信)試験
    • 3級海技士(電子通信)試験
    • 4級海技士(電子通信)試験
  • 小型船舶操縦士
    • 1級小型船舶操縦士試験
    • 2級小型船舶操縦士試験
    • 特殊小型船舶操縦士試験

※外航船に船長又は航海士として乗船する場合は第1級海上特殊無線技士以上[1]、内航船の場合は第2級海上特殊無線技士以上の免許が必要である(船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第3項 )。

海技士(通信)と海技士(電子通信)の資格では総務省の「無線従事者免許証」と「船舶局無線従事者証明書」が別に必要となる。 [2]

出典

  1. 第三級総合無線通信士と第四級海上無線通信士は、無線電話による国際通信を行なえないので不可(施行規則第60条の8の4)。
  2. 受験につき船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第37条第1項第3号・更新につき同規則第9条の5第2項。受験に必要な無線従事者資格につき同規則第34条。森隆行著 『まるごと! 船と港』 同文館出版 2008年3月19日初版発行 ISBN 978-4-495-57861-9

関連項目

外部リンク


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