海技士

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海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法において、大型船舶に乗り込む船舶職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は海技従事者である。

海技士免許の区分

船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「職員法」とする)においては、船舶の種類により、乗り組ませるべき海技士の種類と等級を定めている。 次の表では海技士の資格ごとに、乗り込むことのできる主な船舶を示した。 複数の資格を有する場合や、特に下級資格の詳細については、職員法施行令第5条(乗組み基準)および別表第一(配乗表)を参照。

「○○当直三級海技士」とは、近代化船において、甲板部または機関部の当直を行なうための資格である。 この運航士の職務を行なう船舶職員が、当直三級または二級以上の海技士(機関)または海技士(航海)の資格を有する場合、それらを要する職務を併せ行うことができる。

「海技士(電子通信)」 の資格を要する船舶職員が、他の職員になれる資格を有するときは、そのうちの一つを兼任することができる。 職員法施行令第5条の2を参照。

船舶安全法により無線電信等の施設を要する船舶、又は国際航海に従事する船舶に船長又は航海士として乗り組む者は、職員法施行規則第60条の8の4に定める無線従事者免許を受けていなければならない。

分野 免許 乗り組み対象となる船舶の種類 免許年齢
海技士 (航海) 1級海技士

甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)

満18歳以上
2級海技士

甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では船長になれない。

  • 近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、総トン数五千トン以上のもの。
  • 近代化船
満18歳以上
3級海技士

甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では船長になれない。

  • 近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数五千トン以上のもの。
  • 遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数五百トン以上のもの。
  • 近代化船

また下記では一等航海士になれない。

  • 遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数千六百トン以上のもの。
  • 近代化船
満18歳以上
船橋当直3級海技士

近代化船のうち、運航士が航海士の行う職務のうち政令で定めるもののみを行うもの。

満18歳以上
4級海技士 総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
5級海技士 総トン数200トン以上1600トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
6級海技士 総トン数200トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上
海技士 (機関) 1級海技士

機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)

満18歳以上
2級海技士

機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では機関長になれない。

  • 近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 近代化船
満18歳以上
3級海技士

機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では機関長になれない。

  • 近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力千五百キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 近代化船

また下記では一等機関士になれない。

  • 遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力三千キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 近代化船
満18歳以上
機関当直3級海技士

近代化船のうち、運航士が機関士の行う職務のうち政令で定めるもののみを行うもの。

満18歳以上
4級海技士 出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
5級海技士 出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
6級海技士 出力750キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上
内燃機関2級 出力3000キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関3級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関4級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関5級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関6級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
海技士 (通信) 1級海技士

無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)

満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
2級海技士

モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では通信長になれないが、二等や三等の船舶通信士を要する船舶には乗り込める。

  • 国際航海に従事しない旅客船で、近海又は遠洋区域を航行する総トン数五百トン以上のもの。
  • 国際航海に従事する旅客船で、沿海又は近海区域を航行する旅客定員が二百五十人を超えるもの又は総トン数五百トン以上のもの。
  • 国際航海に従事する旅客船で、遠洋区域を航行するもの。
  • 国際航海に従事する、旅客船及び漁船以外の船舶で、近海区域を航行する総トン数五千トン以上のもの。
  • 国際航海に従事する、旅客船及び漁船以外の船舶で、遠洋区域を航行するもの。
  • 総トン数六百トン以上の漁船
満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
3級海技士

モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する総トン数五百トン未満の漁船で、電気通信業務を取り扱わないもの。

満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
海技士 (電子通信) 1級海技士

現行の船舶安全法第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有し、かつ無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)。

満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
2級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。 ただし下記を除く
  • 国際航海に従事する旅客船で、A3水域又はA4水域を航行し、無線電信等の船上保守を行うもの。
満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
3級海技士

無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶で、無線電信等の船上保守を行わないもの。

満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
4級海技士 インマルサット無線設備を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する漁船で、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)

海技士(通信)および(電子通信) の資格を有する者が、船舶無線局において操作・監督できる範囲は、所有する無線従事者免許によって定まる。 電波法施行令第3条を参照。

「無線電信等の船上保守」、「無線電信等の陸上保守」、「無線電信等の二重化」、とは、船舶安全法第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の規定による船上保守、陸上保守、設備の二重化、であつて、無線電信等について講じるものをいう。

インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法(昭和二十五年法律第131号)第6条第1項第4号の船舶地球局の無線設備であるものをいう。

「インマルサット無線設備の二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備を有する船舶が、予備の無線電信等として、インマルサット無線設備を備えることをいう。

海技士免許の乗船履歴

種別 船舶 期間 資格 職務
6級海技士(機関)試験又は
内燃機関6級海技士(機関)試験
総トン数5トン以上の船舶 3年以上 - 機関の運転
5級海技士(機関)試験又は
内燃機関5級海技士(機関)試験
総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 機関の運転
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(機関) 機関長又は機関士
4級海技士(機関)試験又は
内燃機関4級海技士(機関)試験
出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の漁船
3年以上 - 機関の運転
1年以上 5級海技士(機関) 機関長又は機関士
機関当直3級海技士(機関)試験 出力3000キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行する船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行する船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 機関の運転
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行する船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6か月以上 4級海技士(機関) 機関士(1級機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
3級海技士(機関)試験又は
内燃機関3級海技士(機関)試験
出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 機関の運転
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 4級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内においてを従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
近代化船 6か月以上 機関当直3級海技士(機関) 運航士
2級海技士(機関)試験又は
内燃機関2級海技士(機関)試験
出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
出力1500キロワット以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力1500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 3級海技士(機関) 船舶職員
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 3級海技士(機関) 機関長又は機関士
1級海技士(機関)試験 出力6000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
出力3000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶又は出力1500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶
2年以上 2級海技士(機関) 船舶職員(機関長又は1等機関士を除く。)
出力3000キロワット以上の推進機関を有する乙区域を航行区域とする漁船又は
出力1500キロワット以上の推進機関を有する甲区域を航行区域とする漁船
1年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
6級海技士(航海)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 - 船舶の運航
5級海技士(航海)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 船舶の運航
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(航海) 船長又は航海士
4級海技士(航海)試験 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは乙区域若しくは
遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船
3年以上 - 船舶の運航
1年以上 5級海技士(航海) 船長又は航海士
船橋当直3級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6か月以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士の除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又
総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
3級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
3年以上 - 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
2年以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
総トン数200トン以上の丙区域において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
近代化船 6か月以上 船橋当直3級海技士(航海) 運航士
2級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数500トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数500トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
1年以上 3級海技士(航海) 船舶職員
総トン数200トン以上500トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
2年以上 3級海技士(航海) 船長又は航海士
1級海技士(航海)試験 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数1600トン以上の近海区域を航行区域とする船舶若しくは
総トン数500トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶
2年以上 2級海技士(航海) 船舶職員(船長及び1等航海士を除く。)
総トン数1600トン以上の乙区域の漁船
総トン数500トン以上の甲区域内のおいて従業する漁船
4年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
総トン数200トン以上1600未満の近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
3級海技士(通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - -
2級海技士(通信)試験 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信
1級海技士(通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信
4級海技士(電子通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - -
3 - 1級海技士(電子通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - -</FONT>

乗船履歴とは海技士免状の満了日以前5年以内に、次の期間以上所定の船舶に船舶職員として乗り組んだ履歴のことをいう。乗船の事実は船員手帳その他の所定の書類によって明確に証明しなくてはならないことになっている。免状を取得しても一定期間の履歴を取得しないと免状に対し限定がかかる。

履歴限定

新たに海事教育機関を卒業して海技免状を保有しても、いきなりは船長機関長などをできないようにトン数や出力の限定がかけられている。この限定は6か月以上の乗船経験を有することを証明する書類とともに申請を行うと解除される。

関連項目

外部リンク

テンプレート:国土交通省所管の資格・試験