民族自決
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(民族自決権から転送)
民族自決(みんぞくじけつ、self-determination)とは、各民族集団が自らの意志に基づいて、その帰属や政治組織、政治的運命を決定し、他民族や他国家の干渉を認めないとする集団的権利。自決権ともいう。
歴史
既にレーニンが唱えていたが[1]、アメリカ大統領ウィルソンが「十四か条の平和原則」で提唱し、ヴェルサイユ条約での原則となり、その後の民族独立の指導原理になったとされる。
しかし実際のところ、戦間期においてはイギリスやアメリカ合衆国は植民地を有しており、民族自決はあくまでヨーロッパ内部のルールであった。またロシア帝国やオスマン帝国などの国には多民族国家が多く、これらの国で内紛を起こして弱体化させる狙いもあった。また第二次世界大戦後もアメリカでは長らく人種差別が続き、それに反対する公民権運動が活発化した。
ナチス・ドイツはこれを根拠とし、チェコスロバキアやポーランド、オーストリアなどに住むドイツ系住民の保護を名目に、それらの地域を侵攻した。
国際法上の権利としての確立とその後
国連憲章第1条2、国連総会決議第1514号(1960年12月14日)「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」においても認められ[2]、その後の国連や諸国家の行動を経て、植民地人民の独立の権利は一般国際法上の権利として認められるに至った。1966年に採択された国際人権規約により、規約締約国は自決権を保障する国際法上の義務を負っている。
植民地の独立がほぼ達成された今日では、国家内部の先住民・少数民族にも自決権が及ぶかどうかが議論の対象となっている。
脚注
- ↑ Vladimir Ilyich Lenin. The Right of Nations to Self-Determination. 2009年8月1日閲覧.
- ↑ なお、国連総会決議には直接の法的効力はない。