王公族
王公族(おうこうぞく)は、大日本帝国により併合された旧大韓帝国皇族である李王家とその一族の日本における身分。本記事では制度としての王族・公族について記述し、家系については李王家で記述する。
歴史
1910年(明治43年)に行われた韓国併合後の大韓帝国皇室の扱いについて韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約)第3条は、「日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス」としている。当初、日本側は併合後の韓国皇帝及び太皇帝の称号として、ヨーロッパのGrand Dukeに倣って「大公」を提示したが、韓国側の要望により「王」「太王」となった。
8月29日、「前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為ス詔書」「李堈及李熹ヲ公ト為スノ詔書」(以下、「冊立詔書」とする)が出され、李王家に対して「皇族の礼」と「殿下」の称を用いることが定められた。1911年(明治44年)2月1日には李王職官制(明治43年皇室令第34号)に基づき、宮内大臣の管轄下で王公族の家務を掌る李王職が京城(現在のソウル特別市)に置かれた。
その後しばらくは、李王家の扱いは法的に定まっていなかったが、1916年(大正5年)に最後の皇太子李垠と梨本宮方子女王の間で縁談が持ち上がり、李王家の法的関係を定める必要が生まれた。11月4日に枢密顧問官伊東巳代治を総裁とする「帝室制度審議会」が設立され、折から問題となっていた皇室令改正とあわせて李王家の問題も扱われることになった。審議の結果、王公族制度は日韓併合条約とその後の詔書に基づくこと、身分は皇族に準じたものであるが臣籍ではないことなどを基本とした「王公家軌範案」が作成された。しかし枢密院では皇族と同じ扱いにする事への異論が相次ぎ、なかなか定まらなかった。李垠と方子女王の婚姻問題は1918年(大正7年)の皇室典範の増補という形で決着がついたが、王公族の扱いについては持ち越された。1925年(大正15年)11月10日に王公家軌範案が細部修正の上で枢密院可決され、12月1日に王公族の扱いについて皇室令によって定めることができるとした「王公族ノ権義ニ関スル法律」が帝国議会で可決された後、皇室令第17号として「王公家軌範」が公布された。軌範に基づき王公族審議会が設置され、王公族における皇族会議の役割を果たした。
1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾によって、日本は朝鮮半島における支配権を喪失した。1947年(昭和22年)皇族以外の貴族身分を認めない日本国憲法の公布にともない、5月2日の皇室令及附屬法令廢止ノ件、5月3日の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)の発効により王公族はその身分を失った(身位喪失)。
構成
最後の皇帝であった純宗は「昌徳宮李王坧(しょうとくきゅうりおうせき)」、皇太子李垠は「王世子」とされた。また、太皇帝(前皇帝)高宗は「徳寿宮李太王熈(とくじゅきゅうりたいおうき)」とされた。王位は男子によって世襲されるものと定められ、李王坧の薨去により、王世子の垠が李王家を承継して「昌徳宮李王垠(しょうとくきゅうりおうぎん)」となった。
また、高宗の庶子の李堈と高宗の兄の李熹には「公」位が授けられた。李堈公家は2代、李熹公家は4代にわたり世襲された。
- 李王家
- (李太王)熈-李王坧-李王垠
- 李公家
王公族の範囲
韓国併合時に発せられた冊立詔書によれば、太王、王、王世子、公とそれらの妃を王公族とすると規定されていたが、その子を王公族とする規定は存在しなかった。そのため李王世子垠と方子妃の間に誕生し、まもなく夭折した李晋は、生前は王族ではなかった。ただし誕生と同時に発せられた「王世子ノ系嗣ニ殿下ノ敬称ヲ用ヒシムル詔書」によって、特例として「殿下」の敬称が認められた。
王公家軌範の制定に伴い、子も王公族として認められることになった。高宗の娘であった徳恵もこれにより王族となった。また制定前に死去した李晋も王族譜に記載されたことで遡及的に王族となった。
王公族の特権
王公家軌範(大正15年皇室令17号)等により、ほぼ皇族と同等の各種の特権が認められる。ただし皇位や摂政職につくことや皇族会議への参加は認められない。
- 皇族女子と婚姻する特権(王公家軌範第39条・皇室典範大正7年増補)
- 敬称を受ける特権(王公家軌範第19条)
- 皇族と同様に殿下の敬称を受ける。皇族が○○宮殿下とされたのに対し、李王は李王垠殿下、公族は李鍝公殿下などと諱が用いられた。
- 朝鮮貴族に列せられる特権(王公家軌範第20条)
- 王公族の子にして王公族に非ざる者(庶子)が一家を創立する場合に於いては勅旨に依り朝鮮貴族に列せしむることがあった。
- 朝見の特権(王公家軌範第12条・第39条)
- 王系又は公系を襲きたる者は妃と共に天皇・太皇太后・皇太后・皇后に朝見する。王・太王・王世子・王世孫・公は成年に達したときは天皇・皇后・太皇太后・皇太后に朝見する。
- 司法上の特権(王公家軌範第28条ないし第30条)
- 皇室裁判令の規定が準用される。民事訴訟の管轄について特則がある。天皇の勅許なくして勾引・召喚されない。
- 就学上の特権(王公家軌範第37条)
- 就学について皇族就学令が準用され、学習院・女子学習院に就学する特権を有する。
- 班位の特権(王公家軌範第40条)
- 皇族に次ぎ、華族の上位の班位を有する。
- 受勲の特権(王公家軌範第51条ないし第58条)
- 任官の特権(王公家軌範第59条)
王公族の分類
王公族は次のように分類される。
- 王 - 李家の当主。純宗・李垠のみ。
- 王妃 - 王の妃。
- 太王 - 王が隠居したとき。高宗のみ。
- 太王妃 - 太王の妃。
- 王世子 - 王の世嗣たる子。
- 王世子妃 - 王世子の妃。
- 王世孫 - 王の世嗣たる孫。
- 王世孫妃 - 王世孫の妃。
- 公 - 高宗前皇帝ないしそれ以前よりの大韓帝国皇族の傍系。
- 公妃 - 公の妃。
班位もこの順序である(王公家軌範第40条)。
制度
王公族付武官には主として旧大韓帝国軍人たる朝鮮軍人が充てられた。また、李王家と王宮警護のために朝鮮歩兵隊・朝鮮騎兵隊が置かれたが、1913年に朝鮮騎兵隊、1930年に朝鮮歩兵隊も廃止となる。これらの部隊は朝鮮人のみによって構成されるもので、李王家の実質的な近衛兵であった。