書記長

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書記長(しょきちょう テンプレート:Lang-en,テンプレート:Lang-ru,テンプレート:Lang-de,テンプレート:Lang-zh)は、政党労働組合における責任者を指す。一般的な団体における「事務局長」に相当する。 政党労働組合書記局に置かれる場合と、地方公共団体に置かれる場合がある。

団体に置かれる書記長

団体においては「書記局の長」という意味合いで主に用いられる。書記局は、日常的な業務を処理する機関である(「書記」という単語には「右筆」という意味もあるが、「事務」という意味もある。「書記局」の「書記」とは「事務」の意味である)。「書記長」という名前は、委員長と同じく、社会党社会民主党共産党労働組合に用いられることが多い。

東側諸国の場合、支配政党の中央委員会書記長が党首にあたるものとして国家の実権を掌握することが多かった。多くの場合、人事権をも握っていたためである。例えば旧ソビエト連邦においては元首である最高会議幹部会議長ではなく、代々のソビエト連邦共産党書記長が事実上の最高権力者であった(両者を兼ねるケースもあった)。時期によっては、また東欧諸国の一部では第一書記と呼ばれたこともある。中国における総書記も、やはり元首である国家主席より強い権力を持つ(こちらも近年は両者を兼ねる事が多い)。

日本でも1990年代前半までは、旧日本社会党や旧公明党新進党合流以前)、民社党(新進党に合流して解散)、社会民主連合(94年解散)などで「書記長」と言う呼称が採用されていたが(ただし、東欧諸国と異なり、名目的にも実権上も委員長を下回る地位であった)、今日では自由民主党と同様の「幹事長」という呼称に変更されている。なお、日本共産党では「書記長」ではなく「書記局長」(補佐役は書記局次長)という呼称が1970年より用いられており、現在に至っている(地方組織の都道府県委員会では書記長を使用)。地域政党沖縄社会大衆党は書記長・副書記長を置いている。また、社民党も、沖縄県の地方組織である沖縄県連合については旧社会党と同じく書記長・書記次長(県連の代表者は、他の都道府県のように「代表」ではなく委員長を使用)を置いている。

一水会大日本愛国党などは右翼団体としては珍しく、役職に書記長を置いている。

労働組合では非連合系のナショナルセンターである全国労働組合総連合(全労連)系と全国労働組合連絡協議会全労協)系は書記長を使い、反共主義を明確化している日本労働組合総連合会(連合)系は「事務局長」を使っていることが多い。但し、全労連も中央については「事務局長」を使っている。

創価学会では全国男子部書記長や創価班全国書記長、またラインでは圏(区)以上に書記長がおかれている。また、社会部等各種部にも書記長がおかれている(ただし、創価学会の組織における「書記長」は、その組織のトップではなく、トップを補佐する事務責任者にすぎない[1])。

地方公共団体に置かれる書記長

地方公共団体の組織に設置される書記長の職は、一般に、独立した機関において専任の職員を配置して事務局を設けない場合に、首長部局の職員の者が兼任して独立した機関の事務を掌らせるために設けられることが多い。

事務局を置かない議会

事務局を置かない市町村の議会に書記長が置かれるが、町村においては書記長を置かないことができる[2]

職務

書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、書記その他の職員を指揮する[3]。また、議長の命を受けて会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならない[4]

任命権者

書記長は、議長が任免する[5]

身分の取扱い

書記長の職務及び身分の取扱いについては、地方自治法の定めるもののほか、地方公務員法の定めるところによる[6]

事務局を置く議会

事務局を置く議会においては、事務局長が書記長に相当し、その職務、身分の取扱いなどについては上記に準ずる。

選挙管理委員会

都道府県及び選挙管理委員会にも書記長が置かれる[7]

職務

書記長は、委員長の命を受け、選挙管理委員会に関する事務に従事するほか、書記その他の職員を指揮する[8]

任命権者

書記長は、選挙管理委員会が任免する。

身分の取扱い

身分の取扱いについては、地方自治法の定めるもののほか、地方公務員法の定めるところによる[9]

出典

  1. 例えば、2010年5月6日現在の婦人部長である杉本しのぶは、婦人部書記長からの昇任である(創価学会:基本情報:各部長紹介)。
  2. 地方自治法第138条第4項
  3. 地方自治法第138条第7項、第8項
  4. 地方自治法第123条第1項
  5. 地方自治法第138条第5項
  6. 地方自治法第138条第9項
  7. 地方自治法第191条第1項
  8. 地方自治法第1919条第3項
  9. 地方自治法第172条第2項、第4項、第193条

関連項目

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