明応

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明応(めいおう)は、日本元号の一つ。延徳の後、文亀の前。1492年から1501年までの期間を指す。この時代の天皇後土御門天皇後柏原天皇室町幕府将軍は足利義材足利義澄

改元

権大納言甘露寺親長が疫病の流行を理由に改元を発議をしたとされる(『親長卿記』延徳4年5月1日条)[1]。将軍足利義稙の強い政治的関与があった改元であるとされ、改元の上卿・実施日、更には新元号に「明」の字を用いることまで干渉したと伝えられている(『親長卿記』延徳4年7月2・10・19日各条)[2]

出典

周易』の「其徳剛健而文明、応乎天」から。

明応期におきた出来事

出生

死去

西暦との対照表

※は小の月を示す。

明応元年(壬子 一月※ 二月※ 三月 四月※ 五月 六月 七月※ 八月 九月 十月※ 十一月 十二月※
ユリウス暦 1492/1/30 2/28 3/28 4/27 5/26 6/25 7/25 8/23 9/22 10/22 11/20 12/20
明応二年(癸丑 一月 二月※ 三月※ 四月 閏四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月 十二月※
ユリウス暦 1493/1/18 2/17 3/18 4/16 5/16 6/14 7/14 8/12 9/11 10/11 11/9 12/9 1494/1/8
明応三年(甲寅 一月 二月※ 三月※ 四月 五月※ 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月 十二月
ユリウス暦 1494/2/6 3/8 4/6 5/5 6/4 7/3 8/1 8/31 9/30 10/29 11/28 12/28
明応四年(乙卯 一月※ 二月 三月※ 四月※ 五月 六月※ 七月※ 八月 九月※ 十月 十一月 十二月
ユリウス暦 1495/1/27 2/25 3/27 4/25 5/24 6/23 7/22 8/20 9/19 10/18 11/17 12/17
明応五年(丙辰 一月 二月※ 閏二月 三月※ 四月※ 五月 六月※ 七月※ 八月 九月※ 十月 十一月 十二月
ユリウス暦 1496/1/16 2/15 3/15 4/14 5/13 6/11 7/11 8/9 9/7 10/7 11/5 12/5 1497/1/4
明応六年(丁巳 一月※ 二月 三月 四月※ 五月※ 六月 七月※ 八月※ 九月 十月※ 十一月 十二月
ユリウス暦 1497/2/3 3/4 4/3 5/3 6/1 6/30 7/30 8/28 9/26 10/26 11/24 12/24
明応七年(戊午 一月※ 二月 三月 四月※ 五月 六月※ 七月 八月※ 九月※ 十月 閏十月※ 十一月 十二月※
ユリウス暦 1498/1/23 2/21 3/23 4/22 5/21 6/20 7/19 8/18 9/16 10/15 11/14 12/13 1499/1/12
明応八年(己未 一月 二月 三月※ 四月 五月 六月※ 七月 八月※ 九月※ 十月 十一月※ 十二月
ユリウス暦 1499/2/10 3/12 4/11 5/10 6/9 7/9 8/7 9/6 10/5 11/3 12/3 1500/1/1
明応九年(庚申 一月※ 二月 三月 四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月※ 十二月※
ユリウス暦 1500/1/31 2/29 3/30 4/29 5/28 6/27 7/26 8/25 9/24 10/23 11/22 12/21
明応十年(辛酉 一月 二月※ 三月 四月※ 五月 六月※ 閏六月 七月 八月※ 九月 十月 十一月※ 十二月
ユリウス暦 1501/1/19 2/18 3/19 4/18 5/17 6/16 7/15 8/14 9/13 10/12 11/11 12/11 1502/1/9

脚注

  1. 久水俊和「室町時代の改元における公武関係」(初出:『年報中世史研究』34号(2009年)/改題所収「改元をめぐる公家と武家」久水『室町期の朝廷公事と公武関係』(岩田書院、2011年) ISBN 978-4-87294-705-2)
  2. 神田裕理『戦国・織豊期の朝廷と公家社会』(校倉書房、2011年) ISBN 978-4-7517-4300-3 第一部第一章「織豊期の改元」

関連項目

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