享保の改革

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享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期に行われた幕政改革。8代将軍徳川吉宗が主導した諸改革で、在任期間の1716年から1745年年号に由来する。宗家以外の御三家紀州徳川家から将軍に就任した吉宗は先例格式に捉われない改革を行い、寛政の改革天保の改革と並んで、江戸時代の三大改革の1つと呼ばれる。財政安定策が主眼であった。

主な改革

幕府権力の確立と都市政策

人事面では将軍徳川家宣徳川家継時代に正徳の治を主導した新井白石間部詮房を解任し、紀州藩人材を多く幕臣に登用。本家ではない吉宗の指導力の確立を図り、紀州藩士による御庭番を創設し、江戸の都市政策を行う一方で庶民の要求や不満の声を直接訴願の形で募るための目安箱を設置。また、廃止されていた鷹狩を復活させる。

江戸の都市政策は南町奉行大岡忠相が主導し、町奉行所や町役人の機構改革を行う。防火対策は町火消し組合の創設に留まらず、防火建築の奨励や火除地の設定、町代の廃止や町名主の減員など、町政改革を伴うものであった。米価物価の安定政策、貨幣政策も行った。下層民対策では、目安箱の投書から貧病民救済を目的とした小石川養生所を設置し、諸藩にも踏襲された。私娼賭事心中など風俗取締りや出版統制も行った。

国家政策・公共政策

倹約と増税による財政再建を目指し、農政の安定政策として年貢を強化して五公五民に引き上げて、検見法に代わり豊凶に関わらず一定の額を徴収する定免法を採用して財政の安定化を図る。治水や、越後紫雲寺潟新田や淀川河口の新田などの新田開発、助郷制度の整備を行う。米価の調整は不振に終わった。青木昆陽に飢饉対策作物としての甘藷(サツマイモ)栽培研究を命じ、朝鮮人参なたね油などの商品作物を奨励、薬草の栽培も行った。日本絵図作製、人口調査。国民教育、孝行者や善行者に対する褒章政策。サクラモモなどの植林

足高の制
各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給された。
公事方御定書
松平乗邑を主任に寺社奉行町奉行勘定奉行を中心に編纂させた幕府の基本法典。
判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集。
堂島米市場の公認
キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入を緩和。
上米の令
諸藩に1万石につき100石の割合で一時的に課した献上米。代償に参勤交代の際の江戸在府期間を1年から半年に緩和する。
相対済令
金銭貸借についての訴訟(金公事)を認めず当事者間の話し合い(相対)による解決を命じた(ただし、金利の付かない貸借や同法を利用した踏み倒し行為は例外とされた)。これには、金銭絡みの訴訟の急増によって、他の訴訟や刑事裁判までが停滞したことによる。
元文の改鋳
新田開発の奨励

略年譜

影響

幕府財政を安定させたという点が評価され、その後に同じく緊縮財政を機軸とした寛政の改革天保の改革の手本ともなった。だが、一方で年貢増徴など農民に負担を強いる政策が行われたこと、幕府創業時あるいは(幕府政治の再建に熱心であった)5代将軍綱吉時代初期を範と考える余りに現実の社会の流れに一部で逆行する政策が見られたこと(「流地禁止令」のように数年で廃止せざるを得ない法令も出た)、享保年間中期以後に財政再建や物価対策を急ぐ余り「一時凌ぎ」的な法令を濫発したことなどは、却って幕府・将軍の権威を弱め、社会的な矛盾を後々に残す結果となった。

特に、年貢を家宣・家継時代の四公六民(4割)から五公五民(5割)に引き上げた事は、農民にとっての過重負担となった。建前上は1割の上昇だが、四公六民の時期において実質は平均2割7分6厘程度の負担だったため、引き上げの際の再計算で実質的に5割の負担が課せられたため、2倍近い増税となった。あわせて定免法が採用された時も、特に凶作時においての負担増につながった。この結果、人口の伸びは無くなり、一揆も以前より増加傾向になった。次の家重時代には、建前上は五公五民の税率は守られたが、現場の代官の判断で実質的な減税がなされている。

一方で転換した政策でも元文の改鋳はリフレ政策として、日本経済に好影響をもたらした数少ない改鋳であると積極的に評価されている[1]

なお、幕府の重臣・旗本・諸大名の間で日常的に行われ、江戸時代全体を通じた社会問題だった贈収賄の取り締まりに、吉宗自身が将軍としては初めて手をつけていたことは、意外と知られていない。また、賤民層に対しては、居住や服装等に制限を設け、農工商との接触を禁止する等、厳しい差別政策を以って臨んでいる。

参考文献

脚注

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関連項目

  • 日本銀行金融研究所貨幣博物館:貨幣の散歩道(1999年2月9日時点のアーカイブ