電子投票
電子投票(でんしとうひょう)とは票を入れる行為を電子化した投票(方式)のこと、あるいはそのような投票を行うことをいう。投票所における投票で電子機器を用いて行う投票のほか、インターネットなどのネットワークを介しての投票などが含まれる。
概説
電子投票といわれるものには以下のようなものがある。
- 投票所でマークシートやパンチカードを用いて投票する方法(集計における電子投票)
- 投票所で電子機器のタッチパネルや押しボタンを押して投票する方法(投票行為に関する電子投票)
- インターネットを用いて遠隔地から投票する方法(ネットワークを利用する電子投票)
また投票がなされる対象に着目して公職に関わる選挙、株主総会など法律に沿った決議、私的団体における内部規律方法としての決議、その他のアンケートなどに分類できる。それぞれ記名投票であるかどうか、投票者が限定されているかどうかなどに違いがある。
現在、日本の公職選挙で用いられることがある電子投票は上記の投票行為における電子投票だけであり条例を定めた地方選挙において採用する例がある。これを規律する関連法規は、いわゆる電子投票法である。
日本における株主総会での議決権行使については、2002年の商法改正によりインターネットを利用した投票ができる。
以下では、公職選挙での投票行為に関する電子投票について説明する。
日本の公職選挙における電子投票に関する経緯
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 1月18日:青森県六戸町議選において電子投票を実施(8例目)
- 2月8日:京都府京都市長選(東山区のみ)において電子投票を実施(9例目)
- 7月11日:総務省が白石市と京都市(東山区のみ)において電子投票による参院選模擬投票を実施
- 9月2日:鯖江市がコストを理由に電子投票条例を廃止(条例の廃止は全国初)
- 10月24日:岡山県知事選(新見市のみ)において電子投票を実施(10例目、新見市としては2回目、知事選での実施は全国初)
- 10月31日:白石市長選において電子投票を実施(11例目、白石市としては2回目、機器のトラブル発生)
- 11月28日:三重県四日市市長選・市議補選において電子投票を実施(12例目、有権者数は22万人を超え過去最大)
- 2005年
- 2006年
- 2008年
- 2月17日:京都市長選において電子投票を前回より拡大(東山区および上京区)して実施
- 2010年
- 9月:白石市において電子投票の休止を盛り込んだ条例が可決
- 12月1日:海老名市において電子投票を廃止する条例が可決
- 2011年
- 3月:四日市市において電子投票の休止を盛り込んだ条例が可決
- 2012年
各国の活用
エストニア
2002年に電子投票の実験が行われ、2005年の地方議会議員選挙において正式に電子投票が採用された。その後、2007年の国会議員選挙ではインターネットを介した電子投票も実施され、さらには2009年6月の欧州議会議員選挙においてもインターネットを介した電子投票が実施されている[1]。またインターネット投票の危険性として指摘されている投票の強要や買収に対する「安全弁」として、一度電子投票を行った場合でも、投票受付期間中であれば、投票を変更することも可能となっている。
韓国
中央選挙管理委員会が1999年にボタン式の電子投票機を開発、2001年にはタッチパネル式に改良した。ただし、この時点では電子機器を選挙に使用することに対する不信[2]が強かった上、与野党間でも対立があったため、実用化には至らなかった。しかし、2002年末に韓国政府が策定した「e-コリア・グローバル ビジョン2006」で、電子的手段を通じた市民の政策決定過程への参加促進が掲げられ、その具体的手段として電子投票実現が明記されたことにより、中央選挙管理委員会において電子投票システムの開発が進められ、2005年12月に電子投票システムを独自に開発した[3]。2006年以降、投票所での模擬投票、各政党の党首選挙や組合長選挙など500回以上の選挙で電子投票が行われたが、大統領選挙や総選挙では「時期尚早」として導入が見送られている[4]。