親王宣下
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親王宣下(しんのうせんげ)とは、皇族の子女に親王および内親王の地位を与えることである。ここでは、主に日本の皇室について記載する。
明治時代以前には、たとえ天皇の子女であっても親王宣下を受けない限り、親王および内親王を名乗る事は出来なかった(参考:以仁王)。逆に世襲親王家の当主などの、天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王および内親王となることもあった。
親王宣下が始まったのは淳仁天皇以後である。 たとえば以仁王、後西天皇の皇女貞宮、後世の比丘尼御所は、親王宣下が無かったのであるから、諸王である。 これに対して孫王であっても宣下を賜れば親王であり、その最初は小一条院の子敦貞、敦元の2王および儇子、嘉子の2王女で、2王は三条天皇の皇子に準じて親王であり、2王女は天皇の養女として内親王の宣下があった。
この制度によって親王宣下を受けた者で、最後の生存者は1945年(昭和20年)5月に薨去した閑院宮載仁親王である。
現代では皇室典範により、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王及び内親王であると定められており、皇族は生まれながらにして地位が決まっているため、親王宣下という形で王などの皇族に親王位を与える制度は無くなっている。ただし、王が天皇に即位した場合、その天皇の兄弟姉妹たる王及び女王に親王及び内親王の地位を与えるものとすることが皇室典範第7条に定められている。