電気工事士

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電気工事士(でんきこうじし)は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。

電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外)。

義務

電気工事士の義務は次のとおり。

  • 電気工作物の電気工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行う義務。
  • 電気工作物を構成するもののうち電気用品安全法に定める器具などは電気用品安全法の基準を満たすものを使用する義務。
  • 電気工事の作業に従事する際、電気工事士免状の携帯義務。
  • 都道府県知事より業務に関して報告を求められた際の、報告義務。
  • 第一種電気工事士定期講習の受講義務。(第一種電気工事士のみ)[1]

工事施設

  • 事務所・研究所等
  • 商業・ホテル・ホール・サービス施設等
  • 工場・施設農場等
  • 医療・福祉施設等
  • 学校・博物館等
  • 住宅・マンション等
  • 橋、道路等を含む公共施設等

など、電力を必要とする施設のほとんど

分類

以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。

  • 第一種電気工事士
    • 500kW未満の自家用電気工作物(中小工場ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
  • 第二種電気工事士
    • 一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
電気工事士法に基づく資格と工事の範囲 (〇は工事可)
資格 自家用 一般用
500kW未満
右記以外 電線路除く・600V以下 ネオン設備 非常用予備発電装置
第一種電気工事士 × ×
第二種電気工事士 × × × ×
認定電気工事従事者 × × × ×
特種電気工事資格者
(ネオン工事)
× × × ×
特種電気工事資格者
(非常用予備発電装置)
× × × ×

旧資格との関連

  • 高圧電気工事技術者 → 第一種電気工事士(条件あり)
    • 高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士としての工事はできない。
    • 高圧電気工事技術者免状所持と所定の実務経験3年を経ることで、第一種電気工事士の免状を取得することができる。(現在でも有効)
    • 許可主任技術者(後述)については、第一種電気工事士と同様である。(現在も有効)
  • 電気工事士 → 第二種電気工事士(1987年より)
    • 実務経験5年+講習(電気工事技術講習センターが実施)により第一種電気工事士に上位移行(講習1種と呼ばれていた)できる経過処置があった。2年間限定であり現在はすでに終了している。

資格取得方法

電気工事士免状は取得要件を満たした後、申請により住所地の都道府県知事より交付される。

取得要件

  • 第一種電気工事士
    • 第一種電気工事士試験に合格し、電気工事の実務経験を通算5年以上有する者[2]
    • 第一種電気工事士試験の合格者で、大学短大または高等専門学校(5年制)において、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図(配線図を含む物)」の課程を修め卒業後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者
    • 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験に合格後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者
    • 電気主任技術者免状交付または電気事業主任技術者(旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号))の資格を有する者で、有資格者となった後に実務経験として認められる電気工事、または事業用電気工作物の維持及び運用に関する業務を通算5年以上有する者

実務経験の対象になる電気工事

  • 第二種電気工事士免状又は旧電気工事士免状取得後に行った一般用電気工作物の電気工事
  • 認定電気工事従事者証取得後に行った簡易電気工事
  • 事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物又は、最大電力500kW以上の自家用電気工作物の設置・変更の工事
  • 経済産業大臣が指定する第二種電気工事士養成施設の教員として担当する第二種電気工事士養成に必要な実習

実務経験の対象にならない電気工事

  • 電気工事士法施行令で電気工事の作業から除かれる軽微な工事
  • 電気工事士法で別の資格が必要とされる特殊電気工事(最大電力500kW未満の需要設備における電気工事のうちネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
  • 5万V以上で使用する架空電線路の工事
  • 保安通信設備の工事
  • キュービクルや変圧器等の据え付けに伴う基礎工事
  • 電気設備の設計または検査のみの業務で、自ら施工しない場合
  • 電気機器の製造業務

免状交付手数料

  • 電気工事士免状交付手数料(東京都の場合は現金で納入。東京都以外では、各都道府県収入証紙にて納入)
    • 第一種→5,900円(再交付2,600円) 
    • 第二種→5,200円(再交付2,600円)

試験

一般財団法人電気技術者試験センターが第一種は年1回、第二種は年2回実施する。[3]第一種・第二種とも筆記試験と技能試験があり、技能試験は筆記試験合格者又は筆記試験免除者が受験できる。なお平成18年度(2006年度)より試験内容に一部変更があった。

  • 受験資格
    • 制限なし
  • 筆記試験の免除
    • 第一種電気工事士試験 … 電気主任技術者の資格保有等により免除される。
    • 第二種電気工事士試験 … 工業高校電気科卒業や専門学校、大学などの認定校の科目取得による卒業、電気主任技術者の資格保有等により免除される。
  • 受験手数料等(平成23年度(2011年度)試験)[4]
    • 第一種電気工事士試験→郵便申込11,300円、ネット申込10,900円
    • 第二種電気工事士試験→郵便申込9,600円、ネット申込9,300円
  • 試験日
    • 第一種電気工事士
      • 筆記試験10月、技能試験12月
    • 第二種電気工事士
      • 上期…筆記試験6月、技能試験7月
      • 下期…筆記試験10月、技能試験12月
  • 受験会場
    • 第一種
      • 筆記試験 … 札幌、仙台、新潟、東京、さいたま、名古屋、金沢、大阪、広島、高松、福岡、那覇
      • 技能試験 … 札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、金沢、大阪、広島、高松、福岡、那覇
    • 第二種 … 全国各地

学科試験

四肢択一方式(マークシート使用)により行う。第一種・第二種共に問題数は、50問で内訳は一般問題30問、配線図問題20問である。なお、電卓及び計算尺の使用はできない。

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技能試験

技能試験は、電動工具以外の作業用工具を使用して、定められた時間内で配線図で与えられた問題を完成させることにより、技能を評価する試験である。第一種は10問、第二種は13問の候補問題が事前に試験センターより、インターネットなどで公表されるが、施工条件は公表されないため、予測を立てて試験対策をする必要がある。

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合格率

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他の国家資格との関連について

電気工事士は、次の公資格の受験資格の取得または認定を受けることができる。

  • 認定電気工事従事者 - 簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備))の作業に従事できる。
第一種電気工事士試験に合格したとき。
第二種電気工事士または電気主任技術者の免状交付後3年以上の実務経験、または認定電気工事従事者認定講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、認定電気工事従事者認定者証の交付を受けたとき。
ネオン工事技術者試験に合格後、産業保安監督部に申請することにより、取得できる。なお、試験は、第二種電気工事士の免状交付を受けている者等が受験できる。受験資格にネオンサインの実務経験年数は問われず、そのため、学生でも特種電気工事資格者(ネオン)を取得できる。
実務経験で取得する場合は、5年以上のネオン工事の経験を積んだのち、特種電気工事資格者講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(ネオン工事)の交付を受けるたとき。
  • 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) - 予備発電装置の工事の作業に従事できる。
5年以上の予備発電装置工事の経験を積んだのち特種電気工事資格者講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(予備発電装置工事)の交付を受けたとき。
  • 消防設備士 - 甲種の受験資格および試験の一部免除、乙種の試験の一部免除
甲種第1類~第3類、乙種第1類~第3類→電気に関する基礎的知識
甲種第4類、乙種第4類→電気に関する基礎的知識、消防用設備等の構造・機能の電気に関する部分、鑑別等試験の一部
乙種第7類→電気に関する基礎的知識、消防用設備等の構造・機能の電気に関する部分、鑑別等試験全問
第二種取得者は3年以上の経験が必要
第一種取得者は管理経験なしでも受験可能、第二種取得者は1年以上の管理経験

許可主任技術者

自家用電気工作物については、設置者(事業場の代表者)が所轄の産業保安監督部長等の許可を受ければ電気主任技術者免状の交付を受けてない者でも電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。[7](一般にこれを許可主任技術者と称する。)

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第一種電気工事士、第一種電気工事士試験合格者、高圧電気工事技術者試験合格者は、最大電力500kW未満の需要設備、出力500kw未満の発電所、1万V未満の変電所、1万V未満の送配電線路を管理する事務所、非自航船用電気設備であって出力1000kw未満の発電所又は最大電力1000kw未満の需要設備。
  • 第二種電気工事士の場合は100kW未満の受電設備に限定。

上記の用件を満たした上で、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り許可される。

許可主任技術者は許可を受けた事業場の電気工作物に限って認められるもので、一般的資格を付与されるものではない。したがってその者が、他の事業場に勤務して、再び主任技術者となるときは、改めて許可を受けなければならない。また、同一事業場でも、その設備の規模・内容を著しく変更したような場合には、許可を取り消されることがある。つまり、主任技術者はあくまでも電気主任技術者の有資格者を選任することが原則であり、許可主任技術者は電気主任技術者の有資格者が従業員にいないなどやむを得ない理由により、小規模な自家用電気工作物に限って「許可」を受けるものであることに留意しなければならない。

無資格者による電気工事問題

  • 平成18年(2006年)4月 - イオンが委託のエアコン工事を、無資格で2万件以上不正工事を実施[8]
これらを受けて電気工事士の資格を要しない作業が明確化(後述)された。現在では家庭用エアコンの取り付け作業はコンセントの増設や接続線を継ぎ足すなどの電気工事を伴わないかぎり電気工事士の資格は通常は必要ない。

一般家庭の電気工作物は、一般用電気工作物であり、工事には第一種または第二種電気工事士の資格が必要であることが電気工事士法に定められている。

電気工事士法は、「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」を目的とした法律である。工事を依頼する側も電気工事士法の趣旨を理解し、安全のため、工事に従事する者の資格について関心をもたなければならないという事例である。

エアコン設置工事における保安確保の徹底と省令改正

平成20年(2008年)12月、電気工事士法施行規則の改正に伴い、原子力安全・保安院より「解釈適用」が出されエアコン設置工事における電気工事の範囲の明確化が行われた[11]。電気工事士の資格が不要な「軽微な作業」とされた内容のうち主なものは次の通りである。

  • 600V以下で使用するエアコンの室内機及び室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む作業
  • 600V以下で使用するエアコンに接地線を接続する作業、接地線を接地端子に接続する作業

なお、600V以下であっても電線や接地線を継ぎ足して接続する場合や、接地極を地面に埋設する作業等は電気工事士が行う工事となっている。

職能団体

電気工事士の職能団体としては、一般社団法人日本電気工事士協会がある。第一種電気工事士、第二種電気工事士の国家試験受験準備講習会を実施している。同様の講習は各地の公共職業訓練施設(ポリテクセンターや都道府県の職業訓練校)、高等専門学校などでもおこなっている。民間の資格スクールと比べて受講料はたいへん安価である。独学で不安のある方は利用されると良い。

  1. 電気工事士法(昭和35年法律第139号) 「第4条の3」 - 法令データ提供システム
  2. 実務経験の内容によっては試験合格前の期間についても認められる場合がある
  3. 平成23年度より第二種電気工事士試験は上期試験と下期試験のいずれかを選択できるようになった。(上期試験と下期試験の両者を受験することはできない。) 
  4. 受験手数料等は、変更されることもある。
  5. 試験実施状況の推移(第二種電気工事士試験) - ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター、2013年7月更新(閲覧日2013/7/19)
  6. 6.0 6.1 第二種電気工事士筆記標準回答集 2010年版 オーム社 ISBN978-4-274-50249-1 p.286
  7. 「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(17.3.28) (21.5.1一部改正) 経済産業省
  8. 読売新聞(2006年4月12日)
  9. 不適切な電気工事について(厳重注意)
  10. 不適切な電気工事について(厳重注意)
  11. エアコン設置工事における保安確保の徹底について(経済産業省)

関連項目

関連法令

関連資格

その他

外部リンク


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