電気工作物
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電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物である(船舶・車両または航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。電気事業法第2条第16号に規定)。
分類
一般用電気工作物 | |
事業用電気工作物 | 電気事業の用に供する電気工作物 |
自家用電気工作物 |
一般用電気工作物
- 低圧需要設備
- 他のものから低圧で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。
- 小出力発電設備
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
所有者または占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、電力供給者に対して電気的状態が適正かどうかの調査義務も課せられている。そのため、委託を受けたものが電気設備技術基準に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置およびとらなかった場合に生ずる結果について所有者または占有者に通知することになっている。
事業用電気工作物
電気事業法における定義は「一般用電気工作物以外の電気工作物」であり、自家用電気工作物と電気事業用電気工作物の総称。 使用者が保安責任を持つ。
- 保安規程を定める。
- 主任技術者を選任し、有資格者に保安監督を行わせる。ただし、自家用電気工作物の一部については、電気管理技術者・電気保安法人への委託などを行うことができる。
- 電気設備の技術基準に適合した状態に、電気工作物を維持管理する。
電気事業用電気工作物
他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。
自家用電気工作物
電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。 下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
- 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。
- 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。
- その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)。
- 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
- 火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。
- 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱または防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱。
なお、電気工事士法における自家用電気工作物は、このうち最大電力500 kW未満の需要設備である。