電気事業法
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電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 電気事業(第3条~第37条)
- 第3章 - 電気工作物(第38条~第57条の2)
- 第4章 - 土地等の使用(第58条~第66条)
- 第5章 - 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関(第67条~第92条の5)
- 第6章 - 送配電等業務支援機関(第93条~第99条の4)
- 第7章 - 雑則(第100条~第114条)
- 第8章 - 罰則(第115条~第123条)
資格者の選任
事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため、電気工作物の種類に応じ、次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。
- 電気主任技術者(第1種 - 第3種)
- ダム水路主任技術者(第1種、第2種)
- ボイラー・タービン主任技術者(第1種、第2種)
また、電気事業法及び同施行規則には次のような規定も定められており、上記の趣旨と矛盾した内容も含まれている。
- 電気主任技術者の有資格者以外の者を選任する場合(法43条2項、許可選任)
- 他の事業場の主任技術者に選任されている者を兼任させる場合(規則52条3項ただし書き、兼任承認)
- 主任技術者を選任しないことができる場合(規則52条2項、7000V以下需要設備の外部委託承認)
関連項目
- 電気使用制限等規則 - 本法第27
条に基づく使用制限の具体的取り決めを定めた経済産業省令