野猫

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野猫(のねこ)とは、ネコ科家畜であるネコ(イエネコ)が野生化した個体群である。しばしば片仮名ノネコと書かれる。

野良猫と野猫は、通常は同じ意味だが[1][2][3]、狩猟鳥獣としてハンティングの対象として良しとするための方便として、野猫と野良猫は違うものであるとされたこともある[4]。この場合の野猫の定義は、人間の生活圏への依存が全くみられない、野生動物であるとされる。野猫と野良猫に遺伝的な違いはないが、食生活によって区別するとされる(昭和三十八年の国会における林野庁指導部長による発言[4])。

イエネコは従来、ネコ科ネコ属のネコという (テンプレート:Snamei) とされてきたが、最近になって、ヤマネコ (テンプレート:Snamei) の1亜種 (テンプレート:Snamei) もしくはそれ以下の変種等と見なされるようになった。すなわち、野生化したイエネコである野猫と、本来的な野生動物である一般的なヤマネコとは、たかだか亜種という低いレベルにおいてのみ、遺伝的に異なるグループである。従って、イエネコとその他のヤマネコとは、交雑することが可能である。

ただし、ここでいうところのヤマネコ種とは日本に生息するベンガルヤマネコ テンプレート:Snamei対馬ツシマヤマネコ (テンプレート:Snamei) と西表島イリオモテヤマネコ (テンプレート:Snamei)) (ベンガルヤマネコ属)とは属レベルで異なるため。上記の図式に当てはまる事はなく、交雑も認められない。

概要

野猫は山野に広く生活するイエネコであり、穏和で一箇所に居つく性質の強い飼い猫などとは違い、比較的広い縄張りをもち、野鳥ネズミ昆虫などの小動物を獲って生活している。 人間社会に依存せず、自力で餌を獲り、人里にはあまり近づかないが、まれに田畑などに住むノネズミなどを獲る姿が見られる。 もちろん、特定の飼い主や住む家はない。

いわゆる「野良猫」は野猫とは違い、人間の生活圏に依存している個体を含むため、厳密な意味ではすべてを「野生動物」とはいえない。一方の野猫は、基本的に人間社会から独立して生活していることから、野生動物であるといえる。生物分類上はいずれもイエネコで、生活圏の違いをもって、便宜的に区別しているのみであり、人から餌をもらわない野良猫もいれば、餌付けされる野猫もおり、両者の厳密な区別はない。

特に人口密度の低い、自然の豊かな地域などでは、たとえ飼いネコであっても、その本来の習性に則って、野猫のように狩りをすることがあるのが、むしろ自然なことである。よって、ただ自力で獲物を捕えることがある(できる)からといって、その個体が野猫であるということにはならない。 野猫の場合、通常、人間からはまったく餌を与えられていない。

ネコ科動物の例に漏れず、野猫も非常に警戒心が強く、人にはなつきにくい。 しかし、人間の手によって次第に餌づけされて野良猫化したり、さらには飼い猫として飼われるようになることも、ないことではない。

ネコとタヌキ

かつて中国ではネコに「狸」の字を当てたが、日本でも、ネコやヤマネコと、それらと同様によく木に登るタヌキとの間に、古代よりイメージの混雑がしばしば見られる。 近世には中国の例に倣ってタヌキ(Nyctereutes procyonoides)を「野猫」と表記した書籍もあるが、後述するように、イヌ科のタヌキと(現在「野猫(のねこ)」と呼ばれる)野生のイエネコとは、まったくの別物である。

このように日本では近世まで、ネコとタヌキが表記上でしばしば混同した例がある。「和漢三才図会」などに記される「野猫」はタヌキのことであり、本項で述べるところの野猫とは、言うまでもなく別物であるテンプレート:要出典

法制上の野猫の位置づけと行政の扱い

テンプレート:未検証日本において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)関連の法の下では、野猫は捕獲できる野生動物に含まれる。 一方、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)においては、「愛護動物」に含まれる「ねこ」として、愛護すべき対象として挙げられている。

野猫・野良猫・飼い猫の区別がつけ難い以上、野猫は「みだりに傷つけてはいけない」対象なのか、それとも「狩猟してよい」獣なのかという点で、主に関連分野に属する市民や民間団体など、関係各所の意見が対立することがあるテンプレート:要出典

狩猟を実施するハンターにおいても、実際は狩猟対象である野猫と狩猟対象外の野良猫や放し飼いの飼い猫の相互の区別が極めて困難(首輪の有無および、野山に住むか街中をうろついているか程度でしか判断が出来ない)である為、野猫を主要な狩猟対象として活動する者は殆どいないとされている。野猫は野犬特定外来生物マングースヌートリアアライグマミンク等と同じく日本在来の小動物や陸地に営巣する鳥類を襲い食料とする為、絶滅危惧種の保護上も重大な脅威となっている[5]が、前述の通り狩猟時の判別が極めて困難な為、ハンターによる積極的な駆除が行われる事は稀である。

動物愛護法上の愛護動物に関する規制については、同項目を参照。

対策

南西諸島では、在来種のイリオモテヤマネコが野良猫と接触することで猫後天性免疫不全症候群(通称「猫エイズ」)などに感染する可能性[6]が指摘されたり、ヤンバルクイナなどの希少動物が野猫やマングースによって個体数を激減させるなどの問題を招いている。 所轄官庁である環境省は、野猫やマングースの駆除によってこの問題に当たっているが、動物愛護団体との衝突を招いている。

小笠原諸島では、島固有の生物を襲う野猫を殺処分するのではなく、本土(東京)の動物病院に委託してイエネコ化させる取り組みを行っている。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. 猫の不思議サイエンス 野猫はいかに「縄張り」を共有するのか? 監修/どうぶつ行動クリニック・ファウ 尾形 庭子先生 - 花王
  2. 日高市 野生鳥獣の保護について
  3. 大辞泉 のねこ
  4. 4.0 4.1 衆議院会議録情報 第043回国会 農林水産委員会 第17号
  5. 実例としては沖縄県北部の山原(やんばる)では、ノネコやノイヌの糞を拾ってきて調べた結果、トゲネズミケナガネズミアカヒゲなど希少種が捕食されていることがわかっている。しかし、そういった希少生物でなくとも、キジバトキジカルガモなどの低い位置に巣を作る野鳥、両生爬虫類などに対する捕食圧は、地域の生態系や生物多様性に大きな影響を与える。
  6. 琉球新報記事「西表で猫エイズ初確認/イリオモテヤマネコへの感染懸念/環境庁などが野良猫調査/県、竹富町と対策協議へ*影響は全く未知数」

関連項目

外部リンク

テンプレート:猫の品種